曾我・瓜生・糸賀法律事務所
中国アンチダンピング専門サイト  
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2010年  2009年  2008年  2007年  2006年  2005年  
[ 10.01.30 ]
フェノール案件期間満了見直し決定(商務部公告2010年第2号)
中華人民共和国商務部は、2009年1月31日に日本、韓国、アメリカ及び台湾原産の輸入フェノールに適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2010年1月31日から5年間、引き続き2004年第2号公告、2006年第64号公告、2007年第96号公告及び2009年第102号公告に従い、日本、韓国、アメリカ及び台湾原産の輸入フェノールに対しアンチダンピング税を賦課する。
[ 10.01.04 ]
ヌクレオチド類食品添加剤案件仮決定(商務部公告2009年第118号)
中華人民共和国商務部は、2009年3月24日にインドネシア及びタイ原産の輸入ヌクレオチド類食品添加剤に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2010年1月5日から、輸入経営者は、インドネシア及びタイ原産のヌクレオチド類食品添加剤を輸入する際に、次に掲げる各社のダンピングマージンに基づき、中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。

インドネシアの会社
1 PT. Cheil Jedang Indonesia 16.9%
2 PT. Kirin Miwon Foods 8.1%
3 その他のインドネシアの会社(All Others) 29.7%

タイの会社
1 Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. 6.5%
2 その他のタイの会社(All Others) 29.7%
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