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[ 2007.11.22 ] |
| アセトン仮決定(商務部公告2007年第95号) |
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中華人民共和国商務部は、2007年3月9日に日本、シンガポール、韓国及び台湾原産の輸入アセトンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2007年11月23日から、輸入経営者は、日本、シンガポール、韓国及び台湾地区原産の輸入アセトンを輸入する際に、次に掲げる各社のダンピングマージンに基づき、中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・韓国の会社
(株)LG化学(LG Chem, Ltd.) 5.0%
Kumho P&B Chemicals, Inc. 10.9%
その他の韓国の会社(All Others) 52.9%
・日本の会社
三井化学株式会社(Mitsui Chemicals, Inc.) 11.9%
三菱化学株式会社(MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) 10.7%
その他の日本の会社(All Others) 52.4%
・台湾地区の会社
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 6.2%
CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD. 9.4%
Taiwan Prosperity Chemical Corporation 6.5%
その他の台湾地区の会社(All Others) 51.6%
・シンガポールの会社
MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD 7.8%
その他のシンガポールの会社(All Others) 54.1%
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[ 2007.11.21 ] |
| SBR案件期中見直し決定(商務部公告2007年第86号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年11月30日に韓国のKumho Petrochemical Co.,Ltd.に適用されているスチレンブタジエンゴムのアンチダンピング措置に対する期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 調査を経て、商務部はKumho Petrochemical Co.,Ltd.のアンチダンピング税率を7%から2.9%に調整した。 |
| ・ | 2007年11月22日から、輸入経営者は、韓国Kumho Petrochemical Co.,Ltd.原産のスチレンブタジエンゴムを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応するアンチダンピング税を納付しなければならない。
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[ 2007.11.21 ] |
| メチルエチルケトン案件最終決定(商務部公告2007年第81号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年11月22日に日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 輸入メチルエチルケトンにダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 2007年11月22日から、日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本企業
東燃化学株式会社 27.3%
丸善石油化学株式会社 9.6%
その他の日本企業 66.4%
・台湾企業 25.0%
シンガポール企業 17.0%
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[ 2007.8.29 ] |
| ビスフェノールA案件最終決定(商務部公告2007年第68号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年8月30日に日本、韓国、シンガポール及び台湾原産の輸入ビスフェノールAに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 輸入ビスフェノールAにダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 2007年8月30日から、日本、韓国、シンガポール及び台湾原産の輸入ビスフェノールAに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本の会社
三井化学株式会社 6.1%
三菱化学株式会社 7.9%
その他の日本企業 37.1%
・韓国企業
KUMHO P&B CHEMICALS, INC. 5.8%
LG Petrochemical Co., Ltd. 6.4%
その他の韓国企業 37.1%
・シンガポール企業
MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD. 5.0%
その他のシンガポール企業 37.1%
台湾企業
Nan Ya Plastics Corporation 6.0%
CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD. 6.0%
Taiwan Prosperity Chemical Corporation) 5.3%
その他の台湾企業 37.1%
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[ 2007.8.8 ] |
| メチルエチルケトン仮決定(商務部公告2007年第24号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年11月22日に日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2007年8月9日から、輸入経営者は、日本、台湾及びシンガポール原産の輸入メチルエチルケトンを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・日本の会社
東燃化学株式会社 32.3%
丸善石油化学株式会社 9.6%
その他の日本の会社 66.45%
・台湾の会社 25.07%
・シンガポールの会社 17.01%
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[ 2007.4.17 ] |
| 電解コンデンサ紙最終決定(商務部公告2007年第30号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年4月18日に日本原産の輸入電解コンデンサ紙に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 2007年4月18日から、日本原産の輸入電解コンデンサ紙に対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
ニッポン高度紙工業株式会社 22%
大福製紙株式会社 15%
その他の日本の会社 40.83%
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[ 2007.3.21 ] |
| ビスフェノールA仮決定(商務部公告2007年第24号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年8月30日に日本、韓国、シンガポール及び台湾原産の輸入ビスフェノールAに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
| ・ | 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。 |
| ・ | 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2007年3月22日から、輸入経営者は、日本、韓国、シンガポール及び台湾原産の輸入ビスフェノールAを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・日本の会社
三井化学株式会社 6.2%
三菱化学株式会社(Mitsubishi Chemical Corporation) 8.6%
その他の日本の会社 37.1%
・韓国の会社
KUMHO P&B CHEMICALS, INC. 6.9%
LG Petrochemical Co., Ltd. 7.9%
その他の韓国の会社 37.1%
・シンガポールの会社
MITSUI PHENOLS SINGAPORE PTE. LTD. 6.0%
その他のシンガポールの会社 37.1%
・台湾の会社
Nan Ya Plastics Corporation 6.0%
CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD. 6.0%
Taiwan Prosperity Chemical Corporation 5.3%
その他の台湾の会社 37.1%
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[ 2007.3.2 ] |
| ブタノール案件調査終了(商務部公告2007年第10号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年10月14日にロシア、アメリカ、南アフリカ、マレーシア、EU及び日本原産の輸入オクタノールに対するアンチダンピング調査を立件して調査していましたが、このほど、被調査産品にはダンピングが存在するものの、中国国内産業は実質的な損害を蒙っていないため、調査を終了する旨の決定が下されました。
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[ 2007.1.31 ] |
| オクタノール案件調査終了(商務部公告2007年第4号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年9月15日に韓国、サウジアラビア、日本、EU及びインドネシア原産の輸入オクタノールに対するアンチダンピング調査を立件して調査していましたが、このほど、被調査産品にはダンピングが存在するものの、中国国内産業は実質的な損害を蒙っていないため、調査を終了する旨の決定が下されました。
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