 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.12.02 ] |
| カテコール案件仮決定(商務部公告2005年第82号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2005年5月31日にアメリカ及び日本原産の輸入カテコールに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2005年12月2日から、輸入経営者は、アメリカ及び日本原産のカテコールを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・ アメリカの会社
RHODIA INC 6%
その他のアメリカの会社 46.81%
・ 日本の会社 42.86% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.11.23 ] |
| アクリル酸エステル案件アンチダンピング措置終了(商務部公告2005年第71号) |
 |
| 中華人民共和国対外貿易経済合作部(現商務部)は、1999年12月10日に日本、アメリカ及びドイツ原産の輸入アクリル酸エステルに対するアンチダンピング調査を立件し、2000年11月23日から日本及びアメリカ原産の輸入アクリル酸エステルに対しアンチダンピング税を賦課し、賦課期間を5年としていましたが、このほど賦課期間が満了し、国内産業から期間満了見直しの申請も提出されなかったため、2005年11月23日から、日本及びアメリカ原産の輸入アクリル酸エステルに対するアンチダンピング税の賦課を中止する旨が決定されました。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.11.07 ] |
| ビスフェノールA案件調査終了(商務部公告2005年第70号) |
 |
| 中華人民共和国商務部は、2004年5月12日に日本、ロシア、シンガポール、韓国及び台湾原産の輸入ビスフェノールAに対するアンチダンピング調査を立件していましたが、2005年9月28日に中国の申請企業がアンチダンピング調査申請を取り下げたため、このほど調査を終了する決定が下されました。 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.09.30 ] |
| 初級形態環状ジメチルシロキサン案件仮決定(商務部公告2005年第46号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2004年7月16日に日本、アメリカ、イギリス及びドイツ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2005年9月29日から、輸入経営者は、日本、アメリカ、イギリス及びドイツ原産の初級形態環状ジメチルシロキサンを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・ 日本の会社
GE Toshiba Silicones 16%
その他の日本の会社 35%
・ アメリカの会社
Dow Corning 13%
その他のアメリカの会社 35%
・ イギリスの会社
Dow Corning 13%
その他のイギリスの会社 35%
・ ドイツの会社
Wacker-Chemie 35%
その他のドイツの会社 35% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.09.23 ] |
| エピクロロヒドリン案件仮決定(商務部公告2005年第57号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2004年12月28日にロシア、韓国、日本及びアメリカ原産の輸入エピクロロヒドリンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2005年9月21日から、輸入経営者は、ロシア、韓国、日本及びアメリカ原産のエピクロロヒドリンを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・ ロシアの会社
The Joint Stock Company Kaustik:23.0%
Limited Liability Company “Usoliekhimprom”:8.6%
その他のロシアの会社:71.5%
・ 韓国の会社
HAN WHA CHEMICAL CORPORATION:4.5%
Samsung Fine Chemicals Co., LTD:4.3%
その他の韓国の会社:71.5%
・ 日本の会社
鹿島ケミカル株式会社(Kashima Chemical Co., Ltd):7.8%
その他の日本の会社:71.5%
ダイソー株式会社(DAISO CO., LTD):0%(当該会社のダンピングマージンは0.9%であり、僅少であるダンピングマージンに該当するため、アンチダンピング税の賦課を免除する。)
・ アメリカの会社
The Dow Chemical Company:4.3%
その他のアメリカの会社:71.5% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.08.04 ] |
| ヌクレオチド類食品添加剤案件仮決定(商務部公告2005年第48号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2004年11月12日に日本及び韓国原産の輸入ヌクレオチド類食品添加剤に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2005年8月4日から、輸入経営者は、日本及び韓国原産のヌクレオチド類食品添加剤を輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・ 日本の全ての会社 144%
・ 韓国の会社
Daesang Corporation 25%
その他の韓国の会社 144% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.07.22 ] |
| トリクロロエチレン案件最終決定(商務部公告2005年第37号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2004年4月16日にロシア及び日本原産の輸入トリクロロエチレンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業に実質的な損害をもたらしており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2005年7月22日から、ロシア及び日本原産の輸入トリクロロエチレンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・ 日本の会社 159%
・ ロシアの会社
“Usoliekhimprom” LLC 3%
その他のロシアの会社 159% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.06.17 ] |
| 水加ヒドラジン案件最終決定(商務部公告2005年第36号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2003年12月17日に日本、韓国、アメリカ及びフランス原産の輸入水加ヒドラジンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業に実質的な損害をもたらしており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2005年6月17日から、日本、韓国、アメリカ及びフランス原産の輸入水加ヒドラジンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・ 日本の会社 184%
・ 韓国の会社
KOC Co., Ltd. 28%
その他の韓国の会社 184%
・ アメリカの会社 184%
・ フランスの会社
ARKEMA 68%
その他のフランスの会社 184% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.06.16 ] |
| フランフェノール案件仮決定(商務部公告2005年第32号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2004年8月12日に日本、EU及びアメリカ原産の輸入フランフェノールに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2005年6月16日から、輸入経営者は、日本、EU及びアメリカ原産のフランフェノールを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・ アメリカの会社
FMC 74.6%
その他のアメリカの会社 113.2%
・ 日本の会社 113.2%
・ EUの会社 113.2% |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
[ 05.05.10 ] |
| クロロプレンゴム案件最終決定(商務部公告2005年第23号) |
 |
中華人民共和国商務部は、2003年11月10日に、日本、アメリカ及びEU原産の輸入クロロプレンゴムに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業に実質的な損害が存在し、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2005年5月10日から、日本、アメリカ及びEU原産で中国国内に輸入されるクロロプレンゴムに対しそれぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・ 日本の会社
電気化学工業株式会社 3%
東ソー株式会社 2%
その他の日本の会社 151%
・ アメリカの会社 151%
・ EUの会社
LANXESS Deutschland GmbH 11%
Polimeri Europa Elastomeres France S.A. 53%
その他のEUの会社 151% |
|
|
 |
 |
|
|
 |