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[ 06.10.16 ] |
| 電解コンデンサ紙案件仮決定(商務部公告2006年第80号) |
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中華人民共和国商務部は、2006年4月18日に日本原産の輸入電解コンデンサ紙に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2006年10月20日から、輸入経営者は、日本原産の電解コンデンサ紙を輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・日本の会社
ニッポン高度紙工業株式会社 26%
大福製紙株式会社 15%
その他の日本の会社 40.83% |
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[ 06.10.13 ] |
| スパンデックス案件最終決定(商務部公告2006年第74号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年4月13日に日本、シンガポール、韓国、台湾地区及びアメリカ原産の輸入スパンデックスに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年10月13日から、日本、シンガポール、韓国、台湾地区及びアメリカ原産の輸入スパンデックスに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本の会社
オペロンテックス株式会社 12.87%
その他の日本の会社 61.00%
・シンガポールの会社
INVISTA (Singapore) Fibres Pte. Ltd. 10.85%
その他のシンガポールの会社 61.00%
・韓国の会社
Hyosung Corporation 0%
TongKook Corporation 2.86%
Taekwang Industrial Co.,Ltd. 2.31%
その他の韓国の会社 61.00%
・台湾の会社
FORMOSA ASAHI SPANDEX CO., LTD 5.19%
その他の台湾の会社 61.00%
・アメリカの会社 61.00% |
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[ 06.07.22 ] |
| PBT樹脂案件最終決定(商務部公告2006年第42号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年6月6日に日本及び台湾地区原産の輸入PBT樹脂に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年7月22日から、日本及び台湾地区原産の輸入PBT樹脂に対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・台湾の会社
Chang Chun Plastics Co.,Ltd 6.24%
その他の台湾の会社 17.31%
・日本の会社 17.31% |
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[ 06.06.28 ] |
| エピクロロヒドリン案件最終決定(商務部公告2006年第44号) |
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中華人民共和国商務部は、2004年12月28日にロシア、韓国、日本及びアメリカ原産の輸入エピクロロヒドリンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年6月28日から、ロシア、韓国、日本及びアメリカ原産の輸入エピクロロヒドリンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・ロシアの会社
The Joint Stock Company Kaustik:17.9%
Limited Liability Company “Usoliekhimprom”:5.4%
その他のロシアの会社:71.5%
・韓国の会社
HAN WHA CHEMICAL CORPORATION:4.0%
Samsung Fine Chemicals Co.,LTD:3.8%
その他の韓国の会社:71.5%
・日本の会社
鹿島ケミカル株式会社(Kashima Chemical Co., Ltd):4.7%
その他の日本の会社:71.5%
ダイソー株式会社(DAISO CO., LTD):0%(当該会社のダンピングマージンは0.9%であり、僅少であるダンピングマージンに該当するため、アンチダンピング税の賦課を免除する。)
・アメリカの会社 61.00%
The Dow Chemical Company:4.3%
その他のアメリカの会社:71.5% |
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[ 06.05.24 ] |
| スパンデックス案件仮決定(商務部公告2006年第33号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年4月13日に日本、シンガポール、韓国、台湾地区及びアメリカ原産の輸入スパンデックスに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2006年5月24日から、輸入経営者は、日本、シンガポール、韓国、台湾地区及びアメリカ原産のスパンデックスを輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。
・日本の会社
オペロンテックス株式会社 13.87%
その他の日本の会社 61.00%
・シンガポールの会社
INVISTA (Singapore) Fibres Pte. Ltd. 11.50%
その他のシンガポールの会社 61.00%
・韓国の会社
Hyosung Corporation 0%
TongKook Corporation 0%
Taekwang Industrial Co.,Ltd. 0%
その他の韓国の会社 61.00%
・台湾の会社
FORMOSA ASAHI SPANDEX CO., LTD 5.09%
その他の台湾の会社 61.00%
・アメリカの会社 61.00% |
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[ 06.05.22 ] |
| カテコール案件最終決定(商務部公告2006年第32号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年5月31日にアメリカ及び日本原産の輸入カテコールに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年5月22日から、アメリカ及び日本原産の輸入カテコールに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・アメリカの会社
RHODIA INC 4%
その他のアメリカの会社 46.81%
・日本の会社 42.86% |
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[ 06.05.12 ] |
| ヌクレオチド類食品添加剤案件最終決定(商務部公告2006年第24号) |
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中華人民共和国商務部は、2004年11月12日に日本及び韓国原産の輸入ヌクレオチド類食品添加剤に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年5月12日から、日本及び韓国原産の輸入ヌクレオチド類食品添加剤に対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本の会社 119%
・韓国の会社
Daesang Corporation 25%
その他の韓国の会社 119% |
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[ 06.04.10 ] |
| ステンレス冷延鋼板期間満了見直し決定(商務部公告2006年第18号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年4月8日に日本及び韓国原産の輸入ステンレス冷延鋼板に適用したアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 原アンチダンピング措置を終了すれば、日本及び韓国原産の輸入ステンレス冷延鋼板の中国に対するダンピングが引き続き発生する可能性があり、中国国内産業に対しもたらした損害が再度発生する可能性がある。
・ 2006年4月8日から、日本及び韓国原産の輸入ステンレス冷延鋼板に対し、引き続き原アンチダンピング措置に従い次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本の会社
新日鉄住金ステンレス株式会社:24%
日本金属工業株式会社:26%
日新製鋼株式会社:17%
日本冶金工業株式会社:27%
日本金属株式会社:58%
高砂鉄工株式会社:58%
NAS鋼帯株式会社:58%
JFEスチール株式会社:2006年4月8日から引き続き原価格約束に係る合意の関係規定を適用する。
その他の日本の会社:58%
・韓国の会社
POSCO、INI STEEL Company、BNG STEEL COMPANY、Taihan Electronic Wire Co., Ltd.、DAIYANG METAL CO.,LTD.及びSAMWON PRECISION METALS CO.,LTDの6社:2006年4月8日から引き続き原価格約束に係る合意の関係規定を適用する。
その他の韓国の会社:57% |
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[ 06.03.22 ] |
| PBT樹脂案件仮決定(商務部公告2006年第15号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年6月6日に日本及び台湾地区原産の輸入PBT樹脂に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因 果関係が存在する。
・ 保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2006年3月22日から、輸入経営者は、日本及び台 湾地区原産のPBT樹脂を輸入する際に、次に掲げるダンピングマージンにより中華人民共和国税関に対し相応 する保証金を提供しなければならない。
・台湾の会社
Chang Chun Plastics Co., Ltd 12.78%
その他の台湾の会社 17.31%
・日本の会社 17.31% |
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[ 06.02.12 ] |
| フランフェノール案件最終決定(商務部公告2006年第7号) |
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中華人民共和国商務部は、2004年8月12日に日本、EU及びアメリカ原産の輸入フランフェノールに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因 果関係が存在する。
・ 2006年2月12日から、日本、EU及びアメリカ原産の輸入フランフェノールに対し、それぞれ次に掲げる税率 のアンチダンピング税を賦課する。
・アメリカの会社
FMC 44%
その他のアメリカの会社 113.2%
・日本の会社 113.2%
・EUの会社 113.2%
・ アメリカのFMC及び日本農薬株式会社は、中華人民共和国商務部と価格約束に係る合意を締結しており、当該合意は、本最終決定と同時に効力を生ずる。価格約束に係る合意の執行期間において前述の会社から輸入される被調査産品については、アンチダンピング税を賦課しない。 |
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[ 06.01.16 ] |
| 初級形態環状ジメチルシロキサン案件最終決定(商務部公告2005年第123号) |
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中華人民共和国商務部は、2004年7月16日に日本、アメリカ、イギリス及びドイツ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・ 2006年1月16日から、日本、アメリカ、イギリス及びドイツ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
・日本の会社
GE Toshiba Silicones 14%
その他の日本の会社 22%
・アメリカの会社
Dow Corning 13%
その他のアメリカの会社 22%
・イギリスの会社
Dow Corning 13%
その他のイギリスの会社 22%
・ドイツの会社
Wacker-Chemie 22%
その他のドイツの会社 22% |
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[ 06.01.10 ] |
| TDI案件期中見直し決定(商務部公告2005年第115号) |
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中華人民共和国商務部は、2005年2月3日に日本及び韓国原産の輸入トリレンジイソシアネート(TDI)に対するアンチダンピング期中見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・ 日本及び韓国原産の輸入トリレンジイソシアネート(TDI)に適用されるアンチダンピング税税率を次のとおり調整する。
・日本の会社
三井武田ケミカル株式会社 12.45%
その他の日本の会社 60.02%
・韓国の会社
DC Chemical Co.,Ltd. 4.05%
Korea Fine Chemical Co.,Ltd. 5.08%
BASF Company Ltd. 15.78%
その他の韓国の会社 61.14%
・ 2006年1月10日から、輸入経営者は、日本及び韓国原産のトリレンジイソシアネートを輸入する際に、中華人民共和国税関に対し相応するアンチダンピング税を納付しなければならない。 |
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