曾我・瓜生・糸賀法律事務所
中国アンチダンピング専門サイト  
新着情報
中国の対日アンチダンピング案件の概要
中国のアンチダンピング案件における当事務所実績
中国のアンチダンピング調査手続の流れ
中国のアンチダンピング関連法令
通商法チームの紹介
非中国通商法

2010年  2009年  2008年  2007年  2006年  2005年  
[ 09.12.31 ]
標準型シングルモード光ファイバ期間満了見直し調査立件決定(商務部公告2009年第107号)
中華人民共和国商務部により、2010年1月1日から、日本及び韓国原産の輸入標準型シングルモード光ファイバに適用されているアンチダンピング措置につき期間満了見直し調査を行う旨が決定されました。
[ 09.11.20 ]
TDI案件期間満了見直し決定(商務部公告2009年第92号)
中華人民共和国商務部は、2008年11月21日に日本、韓国及びアメリカ原産の輸入トリレンジイソシアネート(TDI)に適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2009年11月21日から5年間、引き続き2003年第61号公告、2005年第115号公告、2006年第53号公告、2009年第2号公告、2009年第57号公告及び2009年第58号公告に従い、日本、韓国及びアメリカ原産の輸入TDIに対しアンチダンピング税を賦課する。
[ 09.11.13 ]
エタノールアミン期間満了見直し調査立件決定(商務部公告2009年第90号)
中華人民共和国商務部により、2009年11月14日から、日本、アメリカ、マレーシア及び台湾地区原産の輸入エタノールアミンに適用されているアンチダンピング措置につき期間満了見直し調査を行う旨が決定されました。
[ 09.11.01 ]
アジピン酸案件最終決定(商務部公告2009年第78号)
 中華人民共和国商務部は、2008年11月10日にアメリカ、EU及び韓国原産の輸入アジピン酸に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・アメリカ、EU及び韓国原産の輸入アジピン酸にはダンピングが存在し、中国国内産業は実質的な損害を受けており、ダンピングと損害との間には因果関係が存在する。
・2009年11月2日から、アメリカ、EU及び韓国原産の輸入アジピン酸に対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。

アメリカの会社
1.Ascend Performance Materials LLC 16.8%
2.その他のアメリカの会社(All Others) 35.4%

EUの会社
1.RADICI CHIMICA S.P.A 7.4%
2.RADICI CHIMICA DEUTSHLAND GMBH 7.4%
3.BASF SE 9.8%
4.その他のEUの会社(All Others) 16.7%

韓国の会社
1.Rhodia Polyamide Co. Ltd. 5.9%
2.Asahi Kasei Chemicals Korea Co. 5.0%
3.その他の韓国の会社(All Others) 16.7%
[ 09.09.28 ]
ポリ塩化ビニール案件期間満了見直し決定(商務部公告2009年第69号)
中華人民共和国商務部は、2008年9月28日にアメリカ、韓国、日本、ロシア及び台湾地区原産の輸入ポリ塩化ビニールに適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2009年9月29日から5年間、引き続き2003年第48号及び第53号公告に従い、アメリカ、韓国、日本、ロシア及び台湾地区原産の輸入ポリ塩化ビニールに対しアンチダンピング税を賦課する。
[ 09.09.07 ]
スチレンブタジエンゴム案件期間満了見直し決定(商務部公告2009年第62号)
中華人民共和国商務部は、2008年9月8日にロシア、日本及び韓国原産の輸入スチレンブタジエンゴムに適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2009年9月8日から5年間、引き続き2003年第49号公告、2005年第81号公告、2006年第65号公告・第68号公告並びに2007年第86号公告に従い、ロシア、日本及び韓国原産の輸入スチレンブタジエンゴムに対しアンチダンピング税を賦課する。
[ 09.08.30 ]
無水フタル酸案件期間満了見直し決定(商務部公告2009年第56号)
中華人民共和国商務部は、2008年8月29日に韓国、日本及びインド原産の輸入無水フタル酸に適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2009年8月31日から5年間、引き続き2003年第40号公告に従い、韓国、日本及びインド原産の輸入無水フタル酸に対しアンチダンピング税を賦課する。
[ 09.08.28 ]
クロロプレンゴム案件期中見直し調査立件(商務部公告2009年第59号)
中華人民共和国商務部により、2009年8月28日から、日本原産のクロロプレンゴムに適用されているアンチダンピング措置に対して期中見直し調査を行う旨が決定されました。
[ 09.08.04 ]
コート紙案件期間満了見直し決定(商務部公告2009年第54号)
中華人民共和国商務部は、2008年8月5日に日本及び韓国原産の輸入コート紙に適用されているアンチダンピング措置に対する期間満了見直し調査を立件しており、このほど調査の決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・2009年8月5日から5年間、引き続き2003年第35号公告、2007年第29号公告及び2008年第73号公告に従い、日本及び韓国原産の輸入コート紙に対しアンチダンピング措置を実施する。
[ 09.06.26 ]
アジピン酸案件仮決定(商務部公告2009年第48号)
中華人民共和国商務部は、2008年11月10日に韓国、EU及びアメリカ原産の輸入アジピン酸に対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の仮決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・被調査産品にダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・保証金形式による暫定アンチダンピング措置を実施する。2009年6月27日から、輸入経営者は、韓国、EU及びアメリカ原産のアジピン酸を輸入する際に、次に掲げる各社のダンピングマージンに基づき、中華人民共和国税関に対し相応する保証金を提供しなければならない。

韓国の会社
1 Rhodia Polyamide Co. Ltd. 6.0%
2 Asahi Kasei Chemicals Korea Co. 5.7%
3 その他の韓国の会社(All Others) 16.7%

EUの会社
1 RADICI CHIMICA S.p.A 11.3%
2 RADICI CHIMICA DEUTSHLAND GMBH 11.3%
3 BASF SE 18.1%
4 その他のEUの会社(All Others) 30.3%

アメリカの会社
1 Solutia Inc. 16.8%
2 その他のアメリカの会社(All Others) 35.4%
[ 09.05.27 ]
初級形態環状ジメチルシロキサン(シリコーン)案件最終決定(商務部公告2009年第31号)
  中華人民共和国商務部は、2008年5月28日に韓国及びタイ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンに対するアンチダンピング調査を立件しており、このほど調査の最終決定が下されました。その概要は次のとおりです。
・韓国及びタイ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンにダンピングが存在し、中国国内産業が実質的な損害を蒙っており、ダンピングと損害との間に因果関係が存在する。
・2009年5月28日から、韓国及びタイ原産の輸入初級形態環状ジメチルシロキサンに対し、それぞれ次に掲げる税率のアンチダンピング税を賦課する。
  韓国企業 25.1%
  タイ企業
    アジア・シリコーンズ・モノマー 5.4%
    その他のタイ企業 21.8%
[ 09.04.20 ]
ガスクロマトグラフ質量分析計案件調査終了(商務部公告2009年第24号)
  中華人民共和国商務部は、2008年6月5日に日本原産の輸入ガスクロマトグラフ質量分析計に対するアンチダンピング調査を立件していましたが、2009年2月20日に中国の申請企業がアンチダンピング調査申請を取り下げたため、このほど調査を終了する決定が下されました。
[ 09.03.24 ]
ヌクレオチド類食品添加剤立件(商務部公告2009年第19号)
  中華人民共和国商務部により、2009年3月24日から、インドネシア及びタイ原産の輸入ヌクレオチド類食品添加剤(IMP、GMP及びI+G)に対しアンチダンピング調査を行う旨が決定されました。
[ 09.01.31 ]
フェノール期間満了見直し調査立件決定(商務部公告2009年第3号)
  中華人民共和国商務部により、2009年2月1日から、日本、韓国、アメリカ及び台湾地区原産の輸入フェノールに適用されているアンチダンピング措置につき期間満了見直し調査を行う旨が決定されました。
Copyright SOGA URYU & ITOGA