曾我・瓜生・糸賀法律事務所
中国新法令ニュース
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1   輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(全部改正)輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(全部改正)(商務部 2005年11月22日発布、2006年1月1日施行)
加工貿易の健全な発展を促進させ、加工貿易のレベルを引き上げ、より一層輸出加工区の管理を規範化するため、商務部は「対外貿易法」、「『輸出加工区に対する監督・管理に関する税関の暫定施行弁法』を改正する国務院の決定」並びにその他の法律及び行政法規に基づき、「輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法」を制定した。2006年1月1日から実施され、同時に従来の「『輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法』を発布することに関する対外貿易経済合作部の通知」([2001]外経貿管発第141号)は廃止される。
(蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
2   国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理規定(国家食品・薬品監督・管理局 2005年11月15日発布、2006年1月1日施行)
薬品生産企業の国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理業務を規範化するため、「薬品生産監督・管理弁法」(国家食品・薬品監督・管理局令第14号)の関係規定に基づき、国家食品・薬品監督・管理局は「国外製薬メーカーの委託を受けての薬品加工の報告による記録管理規定」を制定した。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
3   国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価審査・認可手続規定(国家環境保護総局 2005年11月23日発布、2006年1月1日施行)
国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価文書の審査・認可行為を規範化し、審査・認可行為の科学性及び民主性を向上させ、公民、法人その他組織の適法な権益を保護するため、「行政許可法」、「環境影響評価法」及び「投資体制改革に関する国務院の決定」に基づき、「国家環境保護総局建設プロジェクト環境影響評価審査・認可手続規定」を制定した。この規定は、6章23条からなり、環境影響評価文書の審査・認可の申請と受理、審査、認可、期限等を規範化している。
(上海市世民律師事務所・胡志強律師)
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1   「自動車ブランド販売管理実施弁法」及び「中古車流通管理弁法」の実施をより一層貫徹することに関する国家工商行政管理総局の意見(国家工商行政管理総局 2005年11月10日発布)
「自動車ブランド販売管理実施弁法」及び「中古車流通管理弁法」の実施を徹底するため、国家工商行政管理総局は当該意見を発布し、各地の工商行政管理部門に対して職責を真摯に履行することを要求し、自動車市場に対する監督管理を強化した。
(大阪事務所・王煒律師)
2   外国投資家による再投資に係る企業所得税の還付に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2005年11月17日発布・施行)
特定の外国投資家投資企業がその株主権を譲渡した後、株主権譲渡の前年度に実現した利益分配は、株主権を譲り受けた外国投資家に属する。当該外国投資家が当該利益を再投資した際に、関係する企業所得税を如何に処理するべきか、という問題が現れる。これについて国家税務総局は、この通知において原則的に関係利益を再投資した場合には税金還付の優遇を享受してはならない、と規定した。
(上海市世民律師事務所・顧麗萍律師)
3   自動車製品外部標識管理弁法(国家発展及び改革委員会 2005年11月3日発布、2006年2月1日施行)
国家発展及び改革委員会の制定した「自動車製品外部標識管理弁法」(以下、「弁法」という。)が11月3日に正式に発布され、かつ、2006年2月1日から施行されると規定された。また、2006年5月1日からは「道路機動車量生産企業及び製品公告」内の全ての車種は当該弁法の要求に符合しなければならず、しからざる場合には関係車種の「公告」が暫定的に停止される。これによって合弁会社が「メイドインチャイナ」色を薄めようとする行為が継続的に発生することを抑止している。
(東京事務所・孫蔚琳外国法研究員)
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1   上場会社株主権区分・配置改革がかかわる外資管理に関係する問題に関する商務部等の通知(11月11日付けニュース、10)(商務部、中国証券監督管理委員会 2005年10月26日発布・施行)
「上場会社株主権区分・配置改革にかかわる指導意見」(証監発[2005]80号)の要求に応じ、積極的かつ穏健・妥当に株主権の区分・配置改革業務を推進するため、外国投資家投資法律・法規及び外国投資家投資有限公司の関係規定に基づき、商務部及び中国証券監督管理委員会は「上場会社株主権区分・配置改革がかかわる外資管理に関係する問題に関する商務部等の通知」を連名で発布し、株主権の区分・配置の問題をより一層明確にした。
(北京事務所・崔燕律師助理)
2   輸出外国為替収受及び審査・抹消手続をより一層簡素化することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(11月11日付けニュース、12)(国家外国為替管理局 2005年10月14日発布、2005年11月1日施行)
本通知は、一部の加工貿易取引につき加工製品の輸出代金に係る消込手続を簡素化している。そのほか、消込専用綴りの紛失時の再発行手続の簡略化、通常の消込みが可能な差額の範囲の調整等についても併せて定めている。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
3   定期刊行物出版管理規定(11月11日付けニュース、14)(新聞出版総署 2005年9月30日発布、2005年12月1日施行)
現在の中国の定期刊行物出版業界の改革、発展及び管理の情勢に適応し、定期刊行物の発展及び繁栄を促進させ、定期刊行物の出版活動を規範化し、定期刊行物の出版管理を強化するため、国務院の「出版管理条例」及び関連法律・法規に基づき、新聞出版総署は暫定施行規定に対して重ねて改正を行い、「定期刊行物出版管理規定」を制定・発布した。「定期刊行物出版管理規定」の発布により、定期刊行業を規範化するための管理に良好な法律制度の基礎が定められたことになる。
(北京事務所・張翠萍律師)
4   金融機構信用貸付資産証券化試行監督・管理弁法(11月18日付けニュース、9)(中国銀行業監督・管理委員会 2005年11月7日発布、2005年12月1日施行)
銀行業監督・管理機構は、関係金融機構が証券化取引において担当する様々な役割に対して、その証券化業務過程における各種リスクの有効的な管理を確保するため、市場参入、業務規則とリスク管理、及び監督管理資本等の点における一連の監督管理要求を提出した。「監督管理弁法」は、信用貸付資産証券化試行に付帯する政策法規のうちの一つである。
(上海事務所・徐暁青律師)
5   外国投資家投資貨物運送企業につき都市維持・保護建設税及び教育費附加の徴収を免除するという問題に関する国家税務総局の回答(11月18日付けニュース、15)(国家税務総局 2005年9月14日発布)
「貨物運送業の若干の税収問題に関する国家税務総局の通知」第4条第1項の規定を改正し、外国投資家投資企業及び外国企業に対して都市維持・保護建設税及び教育費附加の徴収を暫定的に免除する旨を重ねて表明した。
(蘇州事務所・兪峰律師助理)
6   ベンチャー投資企業管理暫定施行弁法(11月18日付けニュース、20)(国家発展及び改革委員会 2005年11月15日発布、2006年3月1日施行)
ベンチャー投資の法的保障体系を完全化し、ベンチャー投資政策支援の構造を構築し、ベンチャー投資の速やかな発展を促進させるため、国家発展及び改革委員会、科学技術部、財政部、商務部等の十委員会は、2005年11月15日に「ベンチャー投資企業管理暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を連名で発布した。当該弁法は2006年3月1日から施行される。本弁法は、「ベンチャー投資企業」、「ベンチャー投資」、「ベンチャー企業」等の概念を明確にし、9項目の措置を規定し、もってベンチャー投資支援構造の構築に法的根拠を提供し、かつ、ベンチャー投資企業に対して3点の政策上の支持を与える規定をしている。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
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1   中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定(部分改正)(人事部、商務部、国家工商行政管理総局 2005年5月24日発布)
2003年11月1日施行の同名の規定の改正。人事行政部門への申請手続や設立後の検査等の面で、これを緩和する方向での修正がなされているが、投資家の資格要件、外国投資家の出資比率、最低登録資本金等の面での改正は行われていない。
(上海事務所・萩野敦司弁護士)
2   外国企業による中国における情報システムの運行維持・保護及びコンサルティングサービスの提供に係る徴税問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2005年9月25日発布)
外国企業が、中国国内のユーザーに対して情報システムの維持、コンサルティング等の無形のサービスを提供した際に、営業税・所得税をいかなる基準・根拠によって徴収するかにつき回答したもの。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
3   国外永久居留権を取得した中国自然人が外国投資家投資企業の外国側出資者になることに関係する問題に関する国家外国為替管理局総合局の回答(国家外国為替管理局総合局 2005年7月15日発布)
この回答は、「国外永久居留権を取得した中国自然人」が外国投資家投資企業の外国側出資者となることができるか否かの問題に対して回答している。
(蘇州事務所・李嵐律師助理)
4   電力業務許可証管理規定(国家電力監督・管理委員会 2005年11月7日発布、2005年12月1日施行)
発電、送電及び電力供給業務に従事する場合には、本規定に従い「電力業務許可証」を取得しなければならない。主管部門である国家電力監管委員会は、電力業務許可証発行における審査や、本規定により認められる監督管理権限を行使することにより、電力業務を行う者に対する監督管理を強化する。
(東京事務所・住田尚之弁護士)
5   商務部等公告2005年第72号(直接販売製品範囲の公布について)(商務部、国家工商行政管理総局 2005年11月2日発布)
「直接販売製品範囲公告」は、現段階において直接販売を展開する製品は、化粧品、保険食品、保潔用品、保険器具及び小型調理器具の5種類のみを含むことができることを明確にした。
(北京事務所・張立艶律師助理)
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1   電子支払指針(第1号)(中国人民銀行 2005年10月26日発布・施行)
銀行の電子支払業務(ネット支払、電話支払、モバイル支払、販売店端末取引、ATM取引およびその他電子支払)に関して、申請方法、銀行の取扱上の義務、安全管理、事故処理方法について、中国人民銀行により指針が出されたもの。
(SMBC研修生・萩原彰)
2   直接販売員業務養成・訓練管理弁法(商務部、国家工商行政管理総局 2005年11月1日発布、2005年12月1日施行)
この弁法は、養成・訓練及び試験の内容及び養成・訓練場所に対して規定をしており、表面的な変更のみを行う形式での養成・訓練を禁止し、養成・訓練及び試験の計画をインターネット上での公布する制度、及び養成・訓練の受講内容、試験資料保管制度を確立し、並びに直接販売員の業務養成・訓練に対して規範をしている。
(東京事務所・謝燕金律師助理)
3   直接販売企業保証金預託及び使用管理弁法(商務部、国家工商行政管理総局 2005年11月1日発布、2005年12月1日施行)
「直接販売企業保証金預託及び使用管理弁法」(商務部、工商総局2005年第22号令)は、「直接販売管理条例」のセットの規定であり、直接販売企業の保証金預託及び使用管理に関係する規定をより一層細分化したものである。具体的には、保証金口座合意関連の強制性内容、金額、使用状況及び手順等を規定している。この弁法は、2005年12月1日に他数部の関連法規と同時に施行する。
(蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
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1   会社法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2005年10 月27日公布、2006年1月1日施行)
新会社法の要点は、次の各号に掲げる通りである。
1、会社設立の際のハードルを下げ、会社に対する管理・制限を緩和し、会社設立の際の最低登録資本金額を大幅に引き下げ、株主の出資方法に対する制限を緩和し、出資の分納を許可し、会社の転投資に対する制限を取消し、自己株式買戻しの状況を拡大した。
2、少数株主に、株主総会に対する請求権、招集権及び主宰権を付与し、会社が累積投票制を実行することを許可し、株主が会社の帳簿を検査・閲覧する権利を強化し、関連株主及びその董事の表決権を制限し、会社の決議に対して異議のある株主は株式買取請求権を享有し、会社が行き詰った場合に株主が会社を解散させる請求権及び董事、監査役がその職責を履行しない場合において株主が会社を代表して訴訟を提起する権利等を規定している。
3、一人会社を承認し、法人格否認制度を採用した。
(東京事務所・斎斌律師)
2   証券法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)
 全国人民代表大会常務委員会第三回審議を経て、改正された「証券法」は2006年1月1日から正式に施行される。第三回審議を通過後、2年3ヶ月に渡った「証券法」の改正作業は、立法手続の終結に伴って一段落し、6年半実施された「証券法」は改正された新しい「証券法」へと交代することとなる。
 改正を経た「証券法」は、社会が長期にわたって注目している混業経営、現物取引、賃借取引、国有の株式転売、及び銀行資金の市場参入の5つの問題を適切に解決している。
 以上の5つの問題以外にも、改正後の「証券法」は次の6点の内容において系統的な規範を制定している。
1、上場会社の管理監督制度を完全化し、上場会社の品質を向上させる
2、証券会社に対する管理監督を強化し、証券市場のリスクを防犯・解消する
3、投資家、特に中小投資家の権益に対する保護を強化する
4、証券発行、証券取引及び証券登記決算制度を完全化し、市場の秩序を規範化する
5、証券の管理監督制度を完全化し、証券市場に対する管理監督力を増強する
6、証券の違法行為の法的責任を強化し、違法・犯罪行為を打破する
 この度改正・公布された「証券法」は計229条であり、そのうち従来の「証券法」と比べると29条追加され、95条が改正され、14条が削除されている。
(北京事務所・李文傑律師)
3   外国投資家の再投資に係る税還付に関係する問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2005年10月20日発布)
再投資の定義が再度明確にされ、かつ、再投資において分割し、段階に分けることが必要な場合において、再投資申請が国家関係部門の認可を受ける際に当該再投資の利益が既に実現されているときには、実際の再投資の際に再投資税還付を受けることができること、また、再投資申請が関係部門の認可を受ける際に、当該再投資の利益がまだ実現していない、又は一部実現されていないときには、当該再投資を企業の登録資本の補充としなければならず、当該再投資が実際に発生した際に再投資税還付の待遇を受けてはならないことを明確に規定した。
(東京事務所・於晴律師助理)
4   直接販売企業情報の報告による記録及び開示管理弁法(商務部、国家工商行政管理総局 2005年11月1日発布、2005年12月1日施行)
本規定により直接販売企業は、企業の商業核心秘密に係わる企業の販売員の人数、販売価格等を開示し、及び月ごとに販売員の収入及び納税金額等を関連部門へ届出ることになった点が注目される。
(上海事務所・柳錦実律師)
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1   食品生産加工企業品質安全監督・管理実施細則(試行)(国家品質監督・検査・検疫総局2005年9月1日発布・施行)
「食品生産加工企業品質安全監督・管理実施細則(試行)」は、国の実行する食品品質安全市場参入制度を規定している。食品の生産・加工に従事する企業は、食品品質安全保証を具備していることが生産の必須条件となり、規定の手続に従って工業製品生産許可証を取得し、生産・加工された食品は必ず検査に合格し、かつ、食品品質安全市場参入マークを貼りつけた後に限り、工場出荷し、販売することができるようになった。
(蘇州事務所・兪峰律師助理)
2   商標評価・審査規則(部分改正)(国家工商行政管理総局 2005年9月26日改正・発布、2005年10月26日施行)
「商標評価・審査規則」は1995年に制定され、2002年9月に第一次の修正が行われている。商標申請数の急増及び新たな問題の絶え間ない出現に伴い、従来の評価・審査規則では既に実践的な需要に適応することができなくなっており、2005年9月26日に国家工商行政管理総局は「商標評価・審査規則」に対して第二次修正を行った。
(北京事務所・崔燕律師助理)
3   対外債務管理の完全化に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年10月21日発布、2005年12月1日施行)
外債、特に短期外債の資金が過度に流入すると、潜在的なリスクを形成し、我国の経済の平穏・健全な発展に不利な影響を与える可能性がある。そのため、国家外国為替管理局は関連法規に基づき本「通知」を発布し、輸入延払い、特殊類の外国投資家投資企業の対外借款、国外貸付項目下の国外担保等の点における管理政策を更に明確化し、かつ規範化し、もって国家経済、金融の安全を維持・保護している。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
4   個人所得税法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2005年10月27日公布、2006年1月1日施行)
2005年に改正された中華人民共和国個人所得税法において、個人所得税の徴収起点が800元から1600元に調整され、高所得者の処理しなければならない納税申告に関する規定が追加された。
(上海事務所・陳軼凡律師)
5   「腐敗の防止に関する国際連合条約」の批准に関する全国人民代表大会常務委員会の決定(全国人民代表大会常務委員会 2005年10月27日採択)
第十期全国人民代表大会常務委員会第十八回会議は、2003年10月30日に第58期国際連合大会において通過した「腐敗の防止に関する国際連合条約」の批准を決定し、同時に、中華人民共和国は「腐敗の防止に関する国際連合条約」第66条第2項の約束を受付けない、と声明した。
(大阪事務所・王煒律師)
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1   個人所得税管理弁法(国家税務総局 2005年7月6日発布、2005年10月1日施行)
国家税務総局は「個人所得税管理弁法」を発布し、制度建設、技術手段、管理規範等の点から、個人所得税徴収管理業務をより一層規範化し及び強化する方式、方法の体系化・完全化を提出した。当該弁法は、1システム及び3項目の管理制度の4制度を明確に提示している。即ち、個人所得档案管理制度、税金の代理納付・天引き明細書制度、納税者と上納義務者の税務機関に対する二重申告制度、社会各部門と協力する協税制度等の4項目が確立され、画一化された個人所得税情報管理システムの建設を加速させ、高額所得者の重点的な管理、税源の源泉管理、対象者全員の所得全額管理等の3項目の管理が強化される。
(東京事務所・戴暁龍律師)
2   薬品生産品質管理規範認証管理弁法(国家食品・薬品監督・管理局 2005年9月7日発布、2005年10月1日施行)
薬品GMP認証について、その対象、申請資料の種類、申請資料受理のルール、審査スケジュール、追跡検査等が詳細化又は明確化し、手続の透明性が増すものと期待できる。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
3   国家品質監督検査・検疫総局公告第137号(強制性製品認証を実施する機動車部品製品目録)(国家品質監督検査・検疫総局 2005年9月12日発布)
自動車ランプ等を強制性製品認証の対象製品として新たに指定した。2006年12月1日以降に対象製品を出荷、販売、輸入その他経営活動において使用する場合には、強制性製品認証証書の取得及びCCCマークの製品への貼付が必要になる。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
4   司法鑑定機構登記管理弁法(全部改正)(司法部 2005年9月30日発布・施行)
5   司法鑑定人登記管理弁法(全部改正)(司法部 2005年9月30日発布・施行)
司法鑑定人の管理を強化し、司法鑑定活動を規範化し、画一化された司法鑑定管理体制を確立し、司法機関、公民及び組織の訴訟における需要に応じ、当事者の訴訟における権利を保障し、司法の公正性と効率化を促進させるため、「司法鑑定管理の問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」及びその他の関連法律・法規に基づき、司法部は2005年9月30日「司法鑑定人登記管理弁法」及び「司法鑑定機構登記管理弁法」を公布・施行した。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
6   工業製品生産許可証管理条例実施弁法(国家品質監督・検査・検疫総局 2005年9月15日発布、2005年11月1日施行)
国家品質監督・検査・検疫総局の発布した「工業製品生産許可証管理条例実施弁法」は、「工業製品生産許可証管理条例」に対して全面的な細分化を行っている。「弁法」は、許可証様式の規範及び省級品質技術監督局の審査・許可証発行管理の要求を強調しており、また、グループ会社の生産許可及び委託加工企業の届出に対して、明確に規定している。
(東京事務所・王威律師)
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1   人民法院の強制執行に係る被執行人の財産に関係する税収問題に関する国家税務総局の回答レター(国家税務総局 2005年9月12日発布)
人民法院による強制執行で得られる財産の処分について、税収優先権を確保するために税務機関の徴税に対する人民法院の協力義務等を規定している。
(東京事務所・孫蔚琳外国法研究員)
2   銀行間外国為替市場取引為替レート及び外国為替指定銀行掲示為替レートの管理をより一層改善することに関する中国人民銀行の通知(中国人民銀行 2005年9月14日発布・施行)
外国為替市場をより一層発展させ、外国為替指定銀行の制定する掲示為替レートの自主性及び柔軟性を強化し、企業及び外国為替指定銀行の為替レートリスク回避の需要を満たし、対人民幣為替レートの監視を強化するため、中国人民銀行は銀行間外国為替市場取引レート及び外国為替指定銀行掲示為替レートの管理をより一層改善した。当該措置には、銀行間一覧払外国為替市場非米ドル通貨の対人民幣取引レート変動幅の拡大、外国為替指定銀行の顧客に対する米ドル掲示レート管理方法の調整及び売買価格差幅の拡大、外国為替指定銀行が顧客に対して掲示する非米ドル通貨の価格差幅制限の取消及び外国指定銀行の非米ドル通貨対人民幣価格の自主的な制定許可、協議価格範囲の拡大、並びに掲示為替レート監視の強化等が含まれる。
(北京事務所・張翠萍律師)
3   貿易輸入外国為替支払及び審査・抹消手続をより一層簡素化することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年9月15日発布、2005年10月1日施行)
経常項目の外国為替管理をより一層完全化し、貿易の便利化を推進させるため、当該通知は、貿易輸入外国為替支払及び証拠査定の簡素化、「対外外国為替支払輸入単位名簿」管理の簡素化、「輸入貨物税関申告書の経営単位が外国為替支払単位と一致しない」輸入外国為替支払届出管理の取消し及び関係輸入外国為替支払及び審査・抹消手続の簡素化並びに「異地外国為替支払」輸入外国為替届出管理の緩和について明確に規定している。
(上海世民律師事務所・李淑芹律師)
4   一部の資本項目外国為替業務の審査・認可権限を下級へ移転することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年8月25日発布)
国家外国為替管理局は2005年8月25日「一部の資本項目外国為替業務の審査・認可権限を下級へ移転することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知」を発布し、資本項目のうち外国為替6業務の審査・認可権限を下級の各分局及び外国為替管理部(以下、分局という。)へ移転し、もって行政審査・認可手続及び手順を簡素化し、資本項目外国為替管理方法及び行政許可手順をより一層改善した。
(蘇州事務所・李嵐律師助理)
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1   連鎖販売禁止条例(国務院 2005年8月23日公布、2005年11月1日施行)
欺網を防止し、公民、法人その他の組織の適法な権益を保護し、社会主義市場経済の秩序を維持・保護し、社会の安定を保護するため、「連鎖販売禁止条例」が制定された。
(北京事務所・崔燕律師助理)
2   直接販売管理条例(国務院 2005年8月23日公布、2005年12月1日施行)
直接販売行為を規範化し、直接販売活動に対する管理監督を強化し、欺網を防止し、消費者の適法な権益及び社会公共利益を保護するため、「直接販売管理条例」が制定された。
(北京事務所・崔燕律師助理)
3   税関総署公告2005年第43号(税関税減免記録及び審査・承認手続をすることに関係する事項について)(税関総署 2005年8月30日発布、2005年10月1日施行)
「税関税減免の審査・承認管理を強化することに関する税関総署の公告」(税関総署公告2005年第43号)は、税関の輸入貨物税減免記録及び審査・承認手続の管理に対してより明確に規定している。
(上海事務所・陳軼凡律師)
4   対外貿易経営者法令違反行為公告弁法(商務部 2005年8月23日発布、2005年9月1日施行)
対外貿易に従事する経営者が本弁法に列挙される法令違反行為を行ったことにより、処分又は刑事処罰を受けた場合に、経営者の名称、法令違反行為、受けた処分等の情報が公開されることとなった。
(東京事務所・住田尚之弁護士)
5   市場規範管理局ブランド自動車経営企業記録審査手続規定(国家交渉行政管理総局2005年8月31日発布)
国家工商行政管理総局は、ブランド自動車経営企業の記録審査手続を強化し、審査手順を規範化するため、「行政許可法」、「自動車ブランド販売管理実施弁法」等の関係法律・法規及び規則の規定によりこの法規を制定し、主管部門、必要な資料及び具体的な手続に対して規定をしている。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
6   税関総署公告2005年第44号(連合公告)(「自動車産業発展政策」の関係規定の具体化を貫徹するための執行に関係する問題について)(税関総署 2005年9月14日発布)
「自動車産業発展政策」(国家発展及び改革委員会令第8号)の一運用細則として、主として指定輸入港の管理を実施する自動車の範囲及び現在国内市場への進出を目的として保税区内に保管されている輸入自動車の処理の問題を明確にしている。
(蘇州事務所・兪峰律師助理)
7   外国投資家投資企業が貸金担保業務に従事し、貸倒引当金を計上する問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2005年9月2日発布)
金融機関、リース会社が行う貸付業務、リース業務に加え、外国投資家投資企業が他の企業の借入金について保証を入れる場合も、当該借入金の年末残高の3%を超えない金額で、毎年貸倒引当金を計上できるようになった。
(SMBC研修生・萩原彰)
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1   中古車流通管理弁法(商務部、公安部、工商総局、税務総局 2005年8月29日発布、2005年10月1日施行)
「弁法」は、独占状況を打破し、競争メカニズムを導入し、経営主体の多様化を実現し、中古車取引行為を規範化し、自己評価原則を確立し、強行評価を禁止し、完全な中古車書類保管制度及び情報報告、公布制度を確立した。これらは全て中古車市場を規範化し、中古車の流通を促進させるものである。
(北京事務所・謝燕金律師助理)
2   国内銀行が国外投資企業のため融資性対外担保を提供することに係る管理方式を調整することに関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年8月16日発布、2005年9月1日施行)
国外投資企業への融資難問題を解決するため、国内機構が国外で登録した全額出資附属企業及び株式参加企業のために外国為替指定銀行が融資性対外担保を提供することに関する管理手続を簡略化。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
3   企業財産損失所得税税引前控除管理弁法(国家税務総局 2005年8月9日発布、2005年9月1日施行)
「企業財産損失所得税税引前控除管理弁法」は国家税務総局が発布し、2005年9月1日から施行される。これは行政許可法の遂行及び国務院行政審査・認可事項改革の徹底における重大な措置である。
(大阪事務所・王煒律師)
4   公証法(全国人大常委会 2005年8月28日発布、2006年3月1日施行)
2005年8月28日、「公証法」が中華人民共和国第10期全国代表大会常務委員会第17回会議を通過し、2006年3月1日から施行されることとなった。「公証法」の出現は多くの点において我国の公証制度を更に完全化することになる。
(蘇州事務所・李嵐律師助理)
5   東北旧工業基地の対外開放をより一層拡大することの促進に関する国務院弁公庁の実施意見(国務院弁公庁 2005年6月30日発布)
国務院は、東北旧工業基地の地区経済振興のため、権限の範囲内において国家政策を適度に偏らせて、外資誘致の点において東北地区に相応の優遇措置を与えた。上記関連優遇措置は、政策指導性の文書形式によって発布され、具体的な規則、制度を制定し、及び特定項目の特定状況に従って主管部門へ報告し、本実施意見の精神に基づき審査した後、具体的に確定される。
(北京事務所・李文傑律師)
[ 9/13 ]
1   外国為替指定銀行による対顧客先物外国為替決済・売却業務の拡大及び人民幣と外貨とのスワップ業務の取扱い開始に関係する問題に関する中国人民銀行の通知(中国人民銀行 2005年8月2日発布・施行)
外国為替指定銀行による対顧客先物外国為替決済・売却業務を拡大し、人民幣と外貨とのスワップ業務の取扱いを開始した。当該通知は外国為替指定銀行が上記業務を行う際の条件、報告登録手続等を規定している。
(東京事務所・斉斌律師)
[ 9/6 ]
1   工業製品生産許可証管理条例(国務院 2005年7月9日公布、2005年9月1日施行)
生産許可証制度の工業製品目録に組入れられる工業製品を中国国内で生産、販売し又は経営活動において使用する場合には、いずれも本条例の適用を受ける。本条例の発布後、2002年6月1日に施行された国家質量監督検験検疫総局の発布した部門規章「工業製品生産許可証管理弁法」も改正することになる。
(上海事務所・陳軼凡律師)
2   中国国際貿易促進委員会/中国国際商会調停規則(2005)(全部改正)(中国国際貿易促進委員会、中国国際商会調停センター 2005年1月5日採択、2005年7月1日施行)
当該規則は、2000年度版の調停規則に対して制定の目的、案件受理範囲、自発原則、調停原則、調停中核組織、案件受理、調停手続申請、調停員の選定及び指定、調停方式、仲裁条項及び調停終了等の点において全面的に補充又は修正を加えている。
(上海市世民律師事務所・李淑芹律師)
3   加工貿易国内販売貨物価格審査問題に関する税関総署の公告(税関総署 2005年7月18日発布、2005年8月1日施行)
当該公告は、加工貿易の健全な発展を促進し、加工貿易国内販売貨物価格審査を規範化し、価格審査手順を簡略化し、業務効率を高めるため、「税関輸出入貨物課税価額査定弁法」及び「加工貿易かけら材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び受災害保税貨物に関する税関の管理弁法」に基づき発布された。
(北京事務所・張立艶律師助理)
[ 8/31 ]
1   上海市公共バス及び電車旅客運送路線経営権管理規定(上海市都市交通管理局 2005年7月18日発布、2005年8月1日施行)
2   上海市公共バス及び電車旅客運送路線経営権評議・考査弁法(上海市都市交通管理局 2005年7月18日発布、2005年8月1日施行)
公共交通業の発展構造、公共資源の公平かつ合理的な配置及び監督管理を完全化し、経営の地域化を促進するため、「上海市公共バス及び電車旅客運送管理条例」に基づき、上海市の実際の状況に鑑み、上海市都市交通管理局の改正した「上海市公共バス及び電車旅客運送路線経営権管理規定」及び「上海市公共バス及び電車旅客運送路線経営権評議・考査弁法」が、2005年8月1日に正式に実施された。 上海交通業の数十年間変化のなかった路線経営権が挑戦を受けることとなった。上海公共交通業が公共交通路線を経営する際には、政府の授権を得なければならない。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
3   外国投資家投資企業及び外国企業による国産設備購入に関係する企業所得税政策問題に関する財政部等の通知(8月5日付けニュース、12)(財務部、国家税務総局 2005年7月20日発布)
本通知の公布により、外商投資企業及び外国企業による国産設備の購入時に企業所得税を投資控除する場合には、控除税額の基準並びに再投資の戻し税計算時に使用する「実際に適用された原企業所得税税率」及び「地方所得税税率」の計算公式によって計算することが明確となった。
(東京事務所・王威律師)
4   「外国投資家投資産業指導目録に関係する税収問題に関する国家税務総局の回答」(8月5日付けニュース、13)(国家税務総局 2005年7月20日発布)
「中西部逐外商投資優勢産業リスト」更新後の外商投資企業の税収優遇政策問題に関して、国家税務総局は、「新しい企業には新しいリストを適用し、従前の企業には従前のリストを適用する」原則に従って処理をする、と規定した。
(蘇州事務所・兪峰律師助理)
[ 8/23 ]
1   鉄鋼産業発展政策(国家発展及び改革委員会 2005年7月8日発布・施行)
「鉄鋼産業発展政策」は、政策目標、産業発展計画、産業分布調整、産業技術政策、企業組織構造調整、投資管理、原材料政策、鋼材節約使用、その他等9章を含み、産業の発展を指導し、鉄鋼産業の持続発展を確保し、国内の鉄鋼産業の迅速な技術躍進及び構造の足並み調整を促している。
(北京事務所・謝燕金律師助理)
2   人民幣為替レート形成メカニズム改革の完全化に関する中国人民銀行の公告 (中国人民銀行 2005年7月21日公告)
2005年7月21日から中国は、市場の要求を基礎とし、通貨バスケット制を参考に調節、管理される変動相場制度の実施を開始した。人民幣為替レートはドルのみに目を向けるのでなく、柔軟性に富んだ人民幣為替レートメカニズムを形成していくことになる。
(上海事務所・徐暁青律師)
3   中外合作経営企業外国合作者投資先行回収審査・認可弁法(財政部 2005年6月9日公布、9月1日施行)
「中華人民共和国中外合作経営企業法」及び「中華人民共和国中外合作経営企業法実施細則」により規定されている中外合作経営企業における外国合作者の投資の先行回収について、その審査認可業務を規範化するために、詳細に規定した。
(UFJ銀行研修生・佐伯幸伸)
4   「国内機構による経常項目の外国為替収入の保留を緩和することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知」(国家外国為替管理局 2005年8月2日公布・施行)
外商投資企業の経常取引外貨口座の残高制限、外貨の人民元転期限、初回開設時の残高制限は段階的に規制緩和がなされてきたが、今回の改定により、残高制限は前年度経常項目外貨受取金額の50%(条件により80%、最大で100%まで拡大可能)、期限は残高超過日より90日、初回開設時は20万米ドルとなった。
(SMBC研修生・萩原 彰)
[ 8/18 ]
1   輸出加工区貨物出区深加工移転に係る外国為替売却・支払いに関係する問題に関する国家外国為替管理局総合局の通知(国家外国為替管理局2005年6月2日発布)
本通知は、今まで制限されていた輸出加工区貨物出区深加工移転が2005年5月1日施行の「輸出加工区貨物出区深加工移転管理弁法」により認められたのを受け、輸出加工区貨物出区深加工移転に係る外国為替売却・支払いに関係する問題を明確にしたものである。
(東京事務所・於晴律師助理)
2   物権法(草案)(全国人民代表大会常務委員会弁公庁 2005年7月8日公表)
2005年7月8日、第10期全国人大常委会第16回会議第3次審議後、「中華人民共和国物権法(草案)」が公布され、各界の意見を求めた。当該草案は1954年憲法、契約法、婚姻法等に次いで中国で12番目に社会に向けて公布された意見征求的法律草案である。この度公布された草案は第三次審議の際に269条から268条に削減され、総則、所有権、用益物権、担保物権及び占有の計5編20章となった。草案は物権法の調整範囲及び原則を明確にし、かつ、国家所有権、集体所有権に対して詳細な列挙をし、用益物権、担保物権に対して詳細な規定をし、同時に統一登記制度、物権の保護、相隣関係、共有、善意取得、拾得遺失物、埋蔵物の発見、占有等に対して規定をしている。
(東京事務所・田暁争)
3   機動車メンテナンス管理規定(交通部 2005年6月24日発布、2005年8月1日施行)
本規定は機動車修理業の規範化を趣旨として、機動車修理業務の許認可、経営管理、品質保証及び法律責任等について詳細な規定を設けている。
(東京事務所・孫蔚琳外国法研究員)
4   外国投資家投資企業がソフトウェア及び集積回路企業の所得税政策に関係する審査・認可手続を執行することに関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2005年7月1日発布)
従来は外商投資企業の購入ソフトウェアと外商投資の集積回路生産企業の生産設備の減価償却期限の短縮は税務部門の認可が必要とされていたが、本通知施行後は、自らが規定に符合するか否かを判断した上で、減価償却年限を決定することができるようになった。
(上海事務処・柳錦実律師)
5   中国住民(国民)税務相互協議手続始動申請暫定施行弁法(国家税務総局 2005年7月7日発布、2005年7月1日施行)
本暫定施行弁法は、中国居民(国民)が税務相互協議手続始動申請の関係定義を明確にし、かつ、その適用状況、始動期限、処理結果等について更に明確にしている。
(東京事務所・顧麗萍律師助理)
[ 8/3 ]
1   国有土地使用権にかかわる契約紛争事件を審理する際の法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(最高人民法院 2005年6月18日公布、2005年8月1日施行)
当該司法解釈は、土地使用権払下契約、土地使用権譲渡契約及び不動産共同開発契約の有効的な認定に対して具体的に規定し、かつ、開発区管理委員会が払下人として譲受人と土地使用権払下契約を締結することはできないことを更に明確化した。
(大阪事務所・王煒律師)
2   保税物流センター(A型)に対する税関の暫定施行管理弁法(税関総署 2005年6月23日発布、2005年7月1日施行)、保税物流センター(B型)に対する税関の暫定施行管理弁法(税関総署 2005年6月23日発布、2005年7月1日施行)
「保税物流センター(A型)に対する税関の暫定施行管理弁法」及び「保税物流センター(B型)に対する税関の暫定施行管理弁法」が公布され、保税物流センターの設立条件、業務経営範囲及び税関の物流センターに出入する貨物に対する監視管理が明確化された。保税物流センターの運営を通して一般貿易輸出商品が保税物流センターへ入る際の還付税問題、一般貿易輸入商品の保税問題及び加工貿易における高度加工振替貨物の「香港日帰り旅行」問題を解決した。
(東京事務所・王威律師)
3   国家外国為替管理局行政許可項目表(全部改正)(国家外国為替管理局 2005年6月2日発布・施行)
「行政許可法」を徹底し、外国為替管理行政許可業務を更に規範化するため、国家外国為替管理局は2005年6月2日「『国家外国為替管理局行政許可項目表』配布に関する通知」を発布した。国家外国為替管理局が従来有していた39の行政許可項目に対して再度、精密かつ周到な推敲を加え、行政許可項目を新設しないという前提の下、保留となった39の行政許可項目を173の直接的に操作の根拠となりうる子項目に細分化し、かつ、各許可項目の設定及び処理の依拠、具体的な内容、処理期限、申請材料等を明確にしている。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
[ 7/28 ]
1   労働関係の確立に関係する事項に関する労働及び社会保障部の通知(労働及び社会保障部 2005年5月25日発布・施行)
雇用単位の労働者雇用行為を規範化し、労働者の適法な権益を保護し、社会安定を促進させるため、労働部は「労働関係の確立に関係する事項の通知」を発布し、雇用単位と労働者の労働関係の確立に関係する事項を明確にしている。
(北京事務所・崔燕律師助理)
2   国有株式支配上場会社の株主権区分・配置の改革に関する国務院国有資産監督・管理委員会の指導意見(国務院国有資産監督・管理委員会 2005年6月17日公布・施行)
株主権区分・配置業務の円滑な推進を保証し、資本市場の安定を擁護するために、国の株主権区分・配置改革業務の関係要求に基づき、国有株式支配上場会社の株主権区分・配置の改革に関係する問題について国務院国有資産監督管理委員会が、指導的意見を公布したもの。
(UFJ研修生・佐伯幸伸)
3   輸出入商品再検査弁法(全部改正)(国家品質監督・検査・検疫総局 2005年6月1日発布、2005年10月1日施行)
輸出入商品の検査業務を強化し、輸出入商品の再検査行為を規範化し、対外貿易関係各方の適法な権益を維持・保護するため、新しい「輸出入商品再検査弁法」は1993年6月1日に発布された「輸出入商品再検査弁法」に対して多くの点で修正を加えている。
(上海事務所・徐暁青律師)
4   商品バーコード管理弁法(全部改正)(国家品質監督・検査・検疫総局 2005年5月30日発布、2005年10月1日施行)
電子コマース及び流通の分野における、商品バーコードの活用を加速化させるため、新しい「商品バーコード管理弁法」は1998年12月1日に実施された「商品バーコード管理弁法」に対して多くの点で補充・修正を加えている。
(上海世民律師事務所・李淑芹律師)
5   広東省2005年度人身損害賠償計算標準(広東省高級人民法院 2005年6月1日公布、2005年5月30日施行)
2005年5月30日零時から2006年5月29日24時の期間に発生した人身事故の損害賠償について、賠償項目と計算方法の算定根拠となる平均年収、消費支出額、宿泊費、介護者食事補助費等について、広東省が地域別、職種別に金額を規定したもの。
(SMBC研修生・萩原彰)
[ 7/21 ]
1   納税担保試行弁法(国家税務総局 2005年5月24日発布、2005年7月1日施行)
中華人民共和国税収徴収管理法(以下、「税収徴管法」という。)の執行を徹底し、税収徴収管理制度を完全化するため、国家税務総局は「納税担保施行弁法」(国家税務総局令第11号)を発布し(以下、「弁法」という。)、もって納税担保行為を規範化し、国家の税制収入を保障し、納税者その他当事者の合法権益を保護する。
(北京事務所・張立艶律師助理)
2   台湾・香港・マカオ住民の内地における就業管理規定(労働及び社会保障部 2005年6月14日発布、2005年10月1日施行)
本規定は、労働部が1994年に発布した「台湾及び香港、マカオ住民の内地における就業管理規定」を廃止し、適用対象を拡大し、就業許可証の関連手続の処理を簡略化し、関係行政処罰を軽減し、かつ、就業許可証年度定期検査並びに雇用を継続する際の審査・認可及び就業紹介機構の関連審査・認可等の規定を撤廃した。
(東京事務所・顧麗萍律師)
[ 7/12 ]
1   税引当財物の競売及び換価試行弁法(国家税務総局 2005年5月24日発布、2005年7月1日施行)
競売優先の原則を明確にし、税引当財物の競売、換価後の弁済順番等を規定することにより、税務部門による強制執行の任意性を防止し、納税者の利益を保護し、納税者と税務部門との紛争を減少させることに意義がある。
(上海事務所・柳錦実律師)
2   銀行債務充当資産管理弁法(財政部 2005年5月27日発布、2005年7月1日施行)
銀行債務の実物弁済について、債務弁済に充てる実物の取得、処置、保管、財務処理等について詳細に規定をしている。
(東京事務所・孫蔚琳律師)
3   「自動車ブランド販売管理実施弁法」関係プロジェクト申請・報告及び届出・記録資料(商務部 2005年5月30日発布)
「自動車ブランド販売管理実施弁法」の円滑な実施のために、同法所定の各種届出申請の際に提出すべき書類を明確にした。
(北京事務所・水野海峰弁護士)
[ 7/6 ]
1   上場会社社会公衆株式買戻管理弁法(試行)(中国証券監督管理委員会 2005年6月16日発布)
上場会社の社会公衆株式買戻しの行為、即ち上場会社が登録資本を減少させるために自社の社会公衆株式を購入し、法により消却する行為に対して規定をしている。
(東京事務所・斉斌律師)
[ 6/29 ]
1   資産評価機構審査・認可管理弁法(財政部 2005年5月11日発布、2005年6月1日施行)
本弁法は資産評価機構及び資産評価機構分支機構の設立条件及び審査・認可手順、変更及び終止並びにパートナー及び株主の条件を具体的に規定し、資産評価協会の地位及び職責を確立し、行政管理と業種自律管理の有機的な結合の管理体制を定めている。
(北京事務所・謝燕金律師助理)
2   著作権権利侵害に係る損害賠償責任の確定に関する北京市高級人民法院の指導意見(北京高級人民法院 2005年1月11日発布・施行)
北京市高級人民法院は2005年1月11日に「著作権権利侵害に係る損害賠償責任の確定に関する指導意見」(以下、本指導意見という。)を公布した。本指導意見は全35条からなり、内容は損害賠償責任の認定、損害賠償の原則及び方法、精神的損害賠償並びによく見られる権利侵害の賠償定額の確定等の点にかかわり、特に「全面賠償原則の徹底」、「精神的損害賠償」等の問題において明確に規定をしている。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
3   加工貿易禁止類に組み入れる商品目録(商務部、税関総署 2005年4月29日発布、2005年5月19日施行)
加工貿易禁止類に組み入れる商品目録を列挙すると同時に、その実施手続(2005年5月19日施行日以降)について規定している。
(東京事務所・於晴律師助理)
[ 6/24 ]
1   不動産税収管理の強化に関する国家税務総局等の通知(2005年5月27日 国税発[2005]89号として発布)
本通知の発布により、不動産税金管理の手続が明確化された。
(東京事務所・王威律師)
2   上場会社社会公衆株式買戻管理弁法(試行)(意見徴求稿)(中国証券監督管理委員会 2005年6月6日発布)
上場会社の社会公衆株式買戻しの行為、即ち上場会社が登録資本を減少させるために自社の社会公衆株式を購入し、法により消却する行為に対して規定をしている。本弁法は意見徴求稿であり、法的効力は発生していない。
(東京事務所・斉斌律師)
3   工事コンサルティング単位資格認定弁法(国家発展及び改革委員会2005年3月4日発布・施行)
「行政許可法」の施行に伴い、工事コンサルティング単位資格認定制度を改めて強調し、工事コンサルティング単位資格の内容(資格等級、コンサルティング専門分野、サービス範囲)、認定要件及び認定手続などについて、明確な規定を設けている。
(東京事務所・王佳律師)
[ 6/17 ]
1   企業の高級管理者が株券購入引受権を行使して取得する所得について個人所得税を徴収する問題に関する国家税務総局の回答(2005年5月19日 国税函[2005]482号として発布)
企業の株券購入引受権を有する高級管理者が株券購入引受権を行使した際の差額所得、個人が株券購入引受権を行使する前にその株券引受権を譲渡して得た所得及び個人が株券引受権を行使した後に既に引き受けた株券(国外において上場している会社の株券を含まない)を譲渡して得た所得は、いずれも「個人所得税法」及び関係規定に基づき、個人所得税を納めなければならない。
(上海世民律師事務所・李淑芹律師)
2   輸出貨物代金前受け及び中継貿易外国為替収受の管理を現段階において完全化することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局2005年5月17日発布・6月1日施行)
輸出貨物代金前受け及び中継貿易外国為替収受に関する管理に関して、「外国為替決済待ち口座」を通じた管理を実施し、及び関連する手続について定めたもの。
(東京事務所・萩野敦司弁護士)
3   外商投資企業及び外国企業による国産設備購入の投資に係る企業所得税の控除についての若干の問題に関する通知(国家税務総局2005年5月20日発布)
外商投資企業等が中国国産設備を購入する場合の所得税控除における若干の問題点を明確化した。特に会社の合併、分割があった場合の前年度所得税額の計算方法につき明確化された点が注目される。
(東京事務所・住田尚之弁護士)
[ 6/7 ]
1   税関総署公告2005年第18号(「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」に関係する事項について)(2005年5月13日発布)
「税関による通関申告単位に対する登録登記管理規定」(税関総署令第127号)が2005年6月1日より施行される。税関総署広告2005年第18号は、既に登記された従来の通関申告企業が当該「管理規定」にいかに対応し、適用されるかについて補充説明を加えている。
(上海事務所・徐暁青律師)
2   短期融資券管理弁法(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第2号により発布・施行)
短期融資券のうち証券会社を発行者とするものについては、『証券会社短期融資券管理弁法』を2004年10月18日に公布し、同11月1日から施行していたが、非金融企業法人の短期融資券発行について、規範化したものとして注目される。企業の調達手段の多様化を図る一方で、市場を限定し、一般投資家の参加は禁止されており、無定見な市場の拡大の抑制を企図している。
(UFJ研修生・佐伯幸伸)
3   短期融資券販売引受規程(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第10号により発布・施行)
「短期融資券管理弁法」、「短期融資券販売引受規程」及び「短期融資券情報開示規程」は公布の日より施行される。これらは短期融資券市場が既に動き出したことを示している。「短期融資券販売引受規程」は、「短期融資券管理弁法」の付帯文書の一つとして、短期融資券発行について関連規定を定めている。
(北京事務所・張立艶律師助理)
4   短期融資券情報開示規程(2005年5月23日中国人民銀行令[2005]第10号により発布・施行)
上記、「弁法」で規定された「短期融資券」についての発行人の情報開示内容及び方法、及び開示期限等について、インターネット上で開示する旨を具体的に規定したもの。
(SMBC研修生・萩原彰)
5   産業損害事前警報業務をより一層強化することに関する商務部の指導意見(商務部 2005年4月25日発布)
従来の規定の監視測定範囲は主として貨物貿易にかかわるものであったが、本指導意見の監視測定範囲は貨物輸出入だけでなく、サービス貿易及び技術輸出入の異常状況の国内産業に対する影響も含む。
(大阪事務所・王煒律師)
[ 5/31 ]
1   国際道路運送管理規定(交通部2005年4月13日発布、2005年6月1日施行)
本規定は、中国と関係国家間の国際道路運輸経営(旅客運輸、貨物運輸の両者を得含む)を規律するものとして制定されたものであり、運輸条例の特別法にあたる(本規定第1条)。本規定の施行に伴い、同施行日をもって中華人民共和国出入境汽車運輸管理規定は廃止される(本規定第47条)。
(上海事務所・谷本規弁護士)
2   国外投資に係る外国為替管理改革試行の拡大に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(2005年5月19日匯発[2005]35号として発布/同日施行)
国家外貨管理局は、海外投資外貨管理改革試行の全面的な拡大、外貨使用限度額の増加及び地方外貨管理局の審査・認可権限の拡大等の措置を通じて、中国企業の海外投資における外貨使用のため、更なる便宜を図り、「海外に進出」戦略を支持する。
(北京事務所・張翠萍律師)
3   非公有資本が文化産業に進入することに関する国務院の若干の決定(05.04.13国発[2005]10号として発布)
非公有資本が文化産業に進入する分野が奨励類、許可類、制限類及び禁止類と凡そ分類され、非公有資本の文化産業への進入の規範化が期待される。
(北京事務所・謝燕金律師助理)
[ 5/24 ]
1   鉄道機関車車両設計・生産・メンテナンス・輸入許可管理弁法(鉄道部 2005年4月1日発布・施行)
新型の鉄道機動車両を設計、生産、メンテナンス又は輸入するに当たって必要となる各許可証の取得手続きについて明確にする規定。
(上海事務所・山口豊和弁護士)
2   公務員法(2005年4月27日発布、2006年1月1日施行)
1957年10月26日発布の「国家行政機関業務人員の賞罰に関する国務院の暫定施行規定」及び1993年8月14日発布の「国家公務員暫定施行条例」に替わり、2006年1月1日から統一的な公務員法が施行される。
(上海事務所・大渕愛子弁護士)
[ 5/17 ]
1   外貨担保下の人民幣貸金に関係する問題に関する国家外国為替管理局の補充通知(国家外国為替管理局 2005年4月15日 発布)
外貨担保下の人民幣貸金の当事者その他の用語の意味を明らかにするとともに、人民幣貸金について2005年4月1日を基準日として前後で異なる取扱手続を定めている。
(東京事務所・於晴律師助理)
2   証券監督・管理機構が人民法院に対し資金口座及び証券口座の凍結を申し立てることに関する最高人民法院の若干の規定(最高人民法院 2005年4月29日発布、2005年5月1日施行)
証券監督管理機構が人民法院に対して資金口座及び証券口座の凍結を申し立てることに関する申請手続及び審査内容等を定めている。
(東京事務所・孫蔚琳律師)
3   企業国外買収事項初期報告制度(商務部国家外国為替管理局 2005年3月31日発布)
2005年5月1日より、国内企業及びその国内企業が株式を支配する国外中資企業が国外買収の意向を決定した場合には、遅滞なく商務部及び地方省級商務主管部門並びに国家外国為替管理局及び地方省級外国為替管理部門へ報告をしなければならなくなった。報告時には「国外買収事項初期報告表」を記入し、提出しなければならない。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
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1   技術輸入企業所得税減免審査・承認手続に関する国家税務総局等の通知(国家税務総局、商務部 2005年3月17日発布・施行)
外国企業が受け取る特許権使用料に関する所得税減免税の審査・承認手続及びその基準が明確化された。
(北京事務所・水野海峰弁護士)
2   信用貸付資産証券化試行管理弁法(中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会 2005年4月20日発布・施行)
「信用貸付資産証券化」とは、銀行業金融機構を発起機構として、信用貸付資産を受託機構に信託し、受託機構が投資機構へ受益証券を発行することである。上記信託関係を基礎とし、貸付サービス機構、資金保管機構等の参与を受け、証券形式による信用貸付資産販売の目的を実現する。現在、国家開発銀行及び中国建設銀行のみが「信用貸付資産証券化」業務に従事することができる。
(東京事務所・斉斌律師)
3   国内居住者個人国外投資登記及び外資買収外国為替登記に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年4月8日発布・施行)
「国家外国為替管理局外資合併・買収外国為替管理の完全化に関係する問題に関する通知」における国内居住者個人の国外投資登記及び外資合併・買収外国為替登記に関する問題の規定がより明確化された。
(東京事務所・顧麗萍律師)
4   外国投資家投資非商業企業のディストリビューション経営範囲の増加に関係する問題に関する商務部の通知(商務部 2005年4月2日発布)
外国投資家投資非商業企業のディストリビューション経営範囲の増加に関係する具体的な手続がある程度明らかになった。
(東京事務所・王威律師)
5   税関総署公告2005年第9号(税関による加工貿易監督・管理における関係問題について)(2005年4月20日発布・施行)
「中華人民共和国税関の加工貿易貨物に対する監督管理弁法」(税関総署令第113号)に基づく加工貿易における税関監督管理業 務に関する具体的な手続が明確になった。
(東京事務所・戴暁龍律師)

法令の内容についての各解説は、括弧内の専門家が記載したものです。

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