曾我・瓜生・糸賀法律事務所
中国新法令ニュース
最新情報
2006年 2009年2008年2007年2006年2005年
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1   労働紛争事件審理の際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)(最高人民法院 2006年8月14日公布、2006年10月1日施行)
本司法解釈は、労働紛争訴訟における一部の重大な問題を解決し、「労働紛争発生の日」並びに労働仲裁期間の中止及び中断等につき、系統だった規定をなした。本司法解釈においては、労働者の適法な権益を保護することに主眼が置かれている。
(蘇州事務所・俞峰律師)
2   不動産市場外国為替管理の規範化に関係する問題に関する国家外国為替管理局等の通知(国家外国為替管理局、建設部 2006年9月1日発布)
2006年7月11日に発布された「不動産市場の外資参入及び管理に関する意見」(建住房[2006]171号)の内容(一部)を掘り下げて、不動産取引における外貨送金の必要書類などを詳細に定めたもの。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
3   小売業者販売促進行為管理弁法(商務部、国家発展及び改革委員会、公安部、国家税務総局、国家工商行政管理総局 2006年9月12日発布、2006年10月15日施行)
現在、中国では販売促進行為を規範化する規定が一部あるものの、消費者権益保護法及び価格法等の法律及び関連規定中に分散しており、かつ、規定が原則的なものにとどまっているため直接に適用することが困難であった。消費者の適法な権益を適切かつ確実に維持・保護し、小売業の公平な競争の秩序を維持・保護するため、商務部、国家発展及び改革委員会、公安部、国家税務総局並びに国家工商行政管理総局は、共同して「小売業者販売促進行為管理弁法」を制定した。
(上海事務所・呂遠律師助理)
4   一部の外国投資家投資企業の分支機構の登記管轄権限の調整に関する通知(国家工商行政管理総局外資局 2006年8月25日発布)
外資登記に関する授権管理体制をより一層完全化し、法律執行の効果・能率を不断に向上させるため、国家工商行政管理総局は、一部の外国投資家投資企業の分支機構の登記管轄権限を調整することを決定した。
(上海事務所・欒剣琦律師)
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1   商務部外国投資家投資企業苦情申立業務暫定施行弁法(商務部 2006年9月1日発布、2006年10月1日施行)
商務部は、2006年9月1日に2006年第2号部令として、正式に「商務部外国投資家投資企業苦情申立業務暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を発布した。「弁法」は、2006年10月1日から施行されている。 「弁法」は、商務部外資司及び投資促進局が共同で起草したもので、その主旨は、外国投資家投資企業の苦情申立を遅滞なく、かつ、有効に受理し、外国投資家投資企業及びその投資家の適法な権益を維持・保護し、外国投資家投資企業の健全な発展を促進することにある。 「弁法」は、外国投資家投資企業の苦情申立の受理範囲を明確にし、各級外国投資家投資企業苦情申立受理機構の位置づけ、職責及び分担を明確にし、各処理業務を規範化した。また、外国投資家投資企業の苦情申立の申立て及び処理に関する手続、期限、文書等の全面的な業務メカニズムを制定し、具体的な処理方法を明確にした。このほか、各級外国投資家投資企業の苦情申立受理機構は、具体的状況に基づき、意見書の発行を通して、関係部門と行政協調をし、関連部門に対して移送し、又は転送する等により外国投資家投資企業の苦情申立を処理しなければならない旨を規定した。
(上海事務所・鄭于玲律師)
2   国が奨励する資源総合利用認定管理弁法(国家発展及び改革委員会、財政部、国家税務総局 2006年9月7日発布、2006年10月1日施行)
国家発展及び改革委員会、財政部並びに国家税務総局は、2006年9月7日に、新しく改正した「国が奨励する資源総合利用認定管理弁法」(発改環資[2006]1864号 以下「弁法」という)を連名で発布した。新しい「弁法」は、申告条件、認定内容、審査手続、審査期限等において明確な規定をなしたほか、更に認定条件を強化及び完全化し、審査認可権限を明確化し、数量化指標を追加し、認定条件及び標準につき、更に規範化し、統一化をはかった。このほか、「弁法」は、関連部門の相互協力及び緊密連携をはかる業務メカニズムを強調している。監督管理措置を強化するため、「弁法」では、資源総合利用監督検査制度及び是正制度並びに、認定企業及び大口の総合利用資源源泉を通じた動態監督管理をより一層完全化し、かつ、統計報告制度等を実施するとしている。
(北京事務所・楊沐律師助理)
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1   非保険機構国外保険類企業投資管理弁法(中国保険監督・管理委員会 2006年7月31日発布、2006年9月1日施行)
この管理弁法は、それぞれ投資申請、投資管理、監督検査、法律責任等の点から非保険機構が国外投資により保険類企業を設立する活動について明確に規範化している。
(北京事務所・張立艶律師助理)
2   企業破産法(全国人民代表大会常務委員会 2006年8 月27日公布、2007年6月1日施行)
この度新たに発布された「破産法」は、旧「破産法」と比較し、多くの進展がみられる。主な注目すべき改正点は次の3点である。(1)国際的に通用する管理人制度を導入し、これをもって従来の清算組に重きを置く方式に代替させた。(2)更生制度を導入した。(3)金融機構の破産もこの度の破産法の調整範囲に組み入れ、法的依拠とすることができるようにした。
(東京事務所・朴春琴パラリーガル)
3   「仲裁法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(最高人民法院 2006年8月23日公布、2006年9月8日施行)(公布日に疑義あり。)
本年9月8日、「『仲裁法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」が、「仲裁法」の実施から11年を経て施行された。「解釈」は、「仲裁法」及び関連法律の規定並びに立法精神により、人民法院が仲裁にかかわる事件を審理する際の具体的な法律適用問題について統一した解釈をしており、主に仲裁合意効力確認事件、仲裁裁決取消申請事件、仲裁裁決執行申請事件の法律適用問題について言及している。
(北京事務所・斉思明律師助理)
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1   企業労働組合業務条例(試行)(中華全国総工会 2006年7月6日採択)
この条例は、「労働組合法」、「労働法」及び「中国労働組合定款」に基づき、特に企業労働組合について、その目的、任務、運営等の事項に関して、より具体的に定めたものである。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
2   適格国外機関投資家国内証券投資管理弁法(中国証券監督・管理委員会、中国人民銀行、国家外国為替管理局 2006年8月24日発布、2006年9月1日施行)
この弁法は、「適格国外機関投資家国内証券投資管理暫定施行弁法」(以下「暫定施行弁法」という。)の施行後3年以上を経て、適格国外機関投資家の中国国内A株市場への投資をより一層促進させるため、制定された。「暫定施行弁法」と比較して、この弁法が新しく制定した内容は主に次の2点である。 (1)資格標準の引き下げ、及び資金のロック期間に対する適度な緩和を含む長期資金の吸引 (2)適格投資家を通じて投資をする投資家に対する監督管理及び株券投資の比率制限等の強化を含む投資監督管理の完全化
(東京事務所・田暁争律師)
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1   渉外民事又は商事事件司法文書送達問題に関する最高人民法院の若干の規定(最高人民法院 2006年8月10日公布、2006年8月22日施行)
2006年8月22日から施行された当該司法解釈は、司法文書の概念、受送達人及び中国領域内に住所のない受送達人に対して司法文書を送達する方法等について詳細に規定し、渉外民事又は商事事件の司法文書送達問題をより一層明確にしている。
(上海事務所・王威律師)
2   法律執行根拠整理結果に関する国家工商行政管理総局の公告(国家工商行政管理総局 2006年8月16日発布)
法律執行権限の出所を明確にし、適法かつ有効な法律・法規及び規則の根拠を確定し、工商行政管理機関の職能をよりよく発揮し、法による行政を促進するため、「行政法律執行責任制を推進することに関する国務院弁公庁の若干の意見」(国弁発[2005]37号)により、国家工商行政管理総局は、工商行政管理職能に関係する現行法律執行根拠について集中的に整理を行った。当該公告には、2006年8月16日に公布され、整理された法律、行政法規、行政規則(連合規則を含む。)のリストが附されている。
(北京事務所・崔燕律師助理)
3   組合企業法(全国人民代表大会常務委員会 2006年8月27日公布、2007年6月1日施行)
2006年8月27日に、第10期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において「組合企業法(改正案)」が審議・採択された。改正後の組合企業法は2007年6月1日から施行される。組合企業は重要な企業類型であり、その最も顕著な特徴は、組合企業のパートナーが対外的に無限責任を負うことである。この特徴のため、組合企業は中国において広く活用され、注目される存在となり得なかった。しかし、今日、中国の組合企業においては有限組合の類型が追加されており、特に専門業務・サービス機構について特殊な組合類型が規定されている。この度の改正が組合企業の人気を盛り上げることができるか否かについて注目する必要がある。
(上海事務所・張海剛律師助理)
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1   産業損害調査情報閲覧及び情報開示規定(商務部 2006年8月4日発布、2006年9月3日施行)
産業損害調査業務の公開性、公平性及び公正性を保証し、利害関係者の適法な権益を保障するため、2006年8月4日に商務部は「産業損害調査情報閲覧及び情報開示規定」(商務部令2006年第19号)を公布した。当該規定は総則、情報閲覧、情報開示及び付則の4部分計26条からなり、産業損害調査案件の利害関係者、情報開示、公開情報、秘密保持情報、産業損害最終決定が根拠とする基本的事実等の概念を明確にし、もって産業損害調査に関係する情報閲覧及び開示活動に法的根拠を供している。当該規定は公布の日の30日後から実施される。
(上海事務所・李淑芹律師)
2   中国企業国外商務苦情申立サービス暫定施行弁法(商務部 2006年8月16日発布・施行)
「中国企業国外商務苦情申立サービス暫定施行弁法」(商務部令 2006年第16号)は、商務部が2006年8月16日に発布し、同日に施行した。公平な貿易を促進かつ保障し、中国企業の国外における適法な権益を維持・保護し、政務公開の推進を加速させ、サービス型政府のイメージのより良い樹立のため、商務部は「中国企業国外商務苦情申立サービスセンター」を設立することを決定した。「弁法」は、当該サービスセンターの提供するサービスの対象、内容及びサービスフロー等について具体的に規定している。
(蘇州事務所・丁亮亮律師)
3   各級人民代表大会常務委員会監督法(全国人民代表大会常務委員会 2006年8月27日公布、2007年1月1日施行)
「各級人民代表大会常務委員会監督法」は、2006年8月に発布・施行された。当該法律は、20年間にわたる人民代表大会の審議を経て制定されたもので、人民代表大会常務委員会の「一府両院」に対する監督形式及び手段を完全化し、かつ、監督の民主制及び透明公開性を強調しており、その実施は中国の民主的政治の建設及び権力監督メカニズムの完全化・強化につき、重大かつ歴史的及び現実的意義を有する。
(上海事務所・薛洋律師助理)
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1   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第18号―被買収会社董事会報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
2006年7月31日に発布された「上場会社買収管理弁法」に基づき、中国証監会は、2006年8月4日に「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第18号―被買収会社董事会報告書」を発布した。当該準則は、主に「被買収会社董事会報告書」の様式及び内容等の具体的要求につき、明確に規定するものである。
(東京事務所・厳海忠律師)
2   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第19号―買収申込免除申請文書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
当該準則は、主に買収人が中国証監会に買収申込免除を申請するときの、文書提出の手順、内容及び様式等について規定するものである。当該準則に規定される申請文書は、申請者が買収申込免除を請求するときに中国証監会に報告・送付する必須書類である。中国証監会は、この準則の要求に適合する申請文書については、受理の決定をする。当該文書の主要な目的は、買収申込免除の申請を規範化することである。
(上海事務所・王凱律師)
3   中外合作職業技能養成・訓練学校運営管理弁法(労働及び社会保障部 2006年7月26日発布、2006年10月1日施行)
この弁法は、「中華人民共和国中外合作学校運営条例」中に定められた職業技能養成訓練学校運営活動につき、詳細に規定するものである。全7章61条から成り、中外合作職業技能養成訓練機構の設立及び中外合作職業技能養成訓練プロジェクトの実施につき、手続きに必要な書類、具備すべき条件、監督管理、法律責任等を規定している。
(大阪事務所・池上里子パラリーガル)
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1   保険会社国外保険類機構設立管理弁法(中国保険監督・管理委員会 2006年7月31日発布、2006年9月1日施行)
国の「海外進出」戦略への支持と保険業自身の「海外進出」戦略の推進を背景に、保険会社による国外保険類機構設立の活動の管理を強化し、リスクを予防し、被保険者の利益を保障することを目的とし、中国保険監督・管理委員会は本弁法を制定した。本弁法は、保険会社の国外保険類機構の設立、国外における代表機構、連絡機構又は事務所等の非営業性機構につき、設立の審査認可、管理、監督検査及び法律責任等について明確にした。
(上海事務所・顧麗萍律師)
2   技術導入及び新規創造を奨励し、対外貿易増長方式への転換を促進することに関する商務部等の若干の意見(商務部、国家発展及び改革委員会、科学技術部、財政部、税関総署、税務総局、国家知的財産権局、国家外国為替管理局 2006年7月14日発布)
商務部等8の部及び委員会は、連合で新しい政策を発布し、①建設企業の技術導入及び新規創造促進システムを加速させ、②経済手段を綜合的に運用し、技術導入及び新規創造を奨励し、③技術導入及び新規創造の各制度を完全化することを含む3項目の政策措置を提出した。これをもって、中国の産業技術の進歩を促進し、企業の自主的新規創造能力及び核心的競争力を向上させ、対外貿易の成長方式の転換を加速させ、早急に「貿易大国」から「貿易強国」への歴史的転換を果たせるようにするものである。
(北京事務所・張翠萍律師)
3   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第17号―申込買収報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第17号―申込買収報告書」は、主に、「証券法」及び「上場会社買収管理弁法」により、買収人の申込買収報告書編成に対する各要求につき、規定をしている。
(上海事務所・董荷律師)
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1   個人住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2006年7月18日発布)
「個人所得税法」は、「財産譲渡所得」項目につき、個人所得税を徴収しなければならないと規定している。このため、個人が住宅を譲渡して得た所得について、1994年から「財産譲渡所得」項目として個人所得税が徴収され、税率は20%であった。1999年、財政部、税務総局及び建設部は、連合で「個人の住宅売却所得につき個人所得税を徴収することに関係する問題に関する通知」(財税字〔1999〕278号)を示達し、個人の住宅譲渡所得につき個人所得税を徴収する際のいくつかの特別な状況につき優遇政策を規定した。しかし、個人の住宅譲渡所得について個人所得税を徴収するという基本政策は始終一貫したものであり、今回、税務総局が発布した「通知」は、新しい政策の発布ではなく、従前の規定を基礎として、譲渡収入及び控除項目等につきより一層の完全化及び詳細化を行ったものである。
(北京事務所・胡志強律師)
2   外国投資家による国内企業の買収に関する規定(商務部、国務院国有資産監督・管理委員会、国家税務総局、国家工商行政管理総局、中国証券監督・管理委員会、国家外国為替管理局 2006年8月8日発布、2006年9月8日施行)
2006年8月8日、「外国投資家による国内企業の買収に関する規定」(以下、「10号令」という。)が商務部等の6つの部及び委員会から連合で公布され、2006年9月8日から施行された。10号令は、2003年の「外国投資家による国内企業の買収に関する暫定施行規定」に対する改正とみなしてよく、外資による国内企業の買収及び中国企業の国外資本証券市場進出に対する中国政府の強力な支持及び法制規制の要求並びに国家経済安全保護に対する高い注視を表している。
10号令は、総則、基本制度、審査認可及び登記、外国投資家による持分を支払手段とする国内会社の買収、反独占調査並びに附則の5章から成り、このうち、外国投資家による持分を支払手段とする国内会社の買収は、2003年の「外国投資家による国内企業の買収に関する暫定施行規定」と比べ、全く新しい内容である。
(上海事務所・鄭于玲律師)
3   「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」記録業務の強化に関する商務部弁公庁の通知(商務部弁公庁 2006年7月19日発布、2006年7月1日施行)
外国投資家投資企業の設備輸入に係る免税の操作手続をより一層規範化し、外国投資家投資企業の「確認書」及び「輸入証明」の手続過程における具体的要求を明確化するため、1998年に商務部は、「確認書」記録に関する関連制度を確定した。ネットワーク技術の急速な発展にともない、新情勢の下での電子政務発展の必要に適応し、業務効率を向上させるため、商務部は、2006年7月19日に、「『国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書』記録業務の強化に関する商務部弁公庁の通知」(商資字[2006]162号)を発布し、「確認書」のネットワーク記録制度の実行を開始した。
(上海事務所・欒剣琦律師)
4   健康保険管理弁法(中国保険監督・管理委員会 2006年8月7日発布2006年9月1日施行)
商業健康保険は、中国の医療保障システムの重要な構成部分であり、広範な人民の健康及び幸福に関係するものである。しかし、全体的にいうと、現在、健康保険はまだ発展の初期段階にあり、全体的規模が小さく、専門化の程度が低く、製品の同質化現象が顕著であり、医療保険リスクコントロール能力が弱く、及び外部経営環境に改善が待たれる等の問題が存在している。
健康保険独特のリスクの特徴により、専門化経営には比較的高い要求がなされる。健康保険の経営主体が異なることに起因して監督管理の尺度が統一的でなくなり、監督管理の効果に影響を及ぼすのを防止するため、統一的な業務監督管理弁法が必要であった。健康保険の発展を促進し、健康保険の経営行為を規範化し、健康保険活動の当事者の適法な権益を保護するため、「健康保険管理弁法」は、業界内の意見聴取を幾度も重ね、2006年6月12日に中国保険監督・管理委員会主席弁公会の審査採択を経て、2006年9月1日から施行されている。
(上海事務所・孫毓琦律師)
5   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号―権益変動報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
証監会は、2006年8月4日に新しく改正した「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号―権益変動報告書」(以下、「権益変動報告書」という。)を発布し、2006年9月1日から施行した。従前の2002年に発布された「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第15号」(証監発[2002]85号)は同時に廃止された。「権益変動報告書」は「上場会社買収管理弁法」の付属法規である。
(上海事務所・徐暁青律師)
6   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第16号―上場会社買収報告書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年8月4日発布、2006年9月1日施行)
「上場会社買収報告書」は、買収人の直近3年の信義誠実記録並びに買収人及びその株式支配株主及び実際支配者並びに関連企業業務の開示要求を強化した。同時に、多数の上場会社を支配する買収人に対する監督管理を強化するために、当該買収人が5パーセント以上の持分を有する銀行、信託会社、証券会社及び保険会社等その他の金融機構の簡要な状況を開示するよう要求している。上場会社の発行する新株を取得することにより上場会社を買収する場合については、情報開示の主体並びに情報開示の時期及び内容等、証監会の上場会社の証券発行に関係する規定と連動する要求が追加された。
(東京事務所・王瑞珅律師)
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1   外国投資家投資プロジェクト国産設備調達税還付管理試行弁法(国家税務総局2006年7月24日発布、2006年7月1日施行)
2006年5月に財政部及び国家税務総局が公布した「外国投資家投資プロジェクト国産設備購入税還付政策範囲を調整することに関する通知」を基礎として、国家税務総局及び国家発展及び改革委員会は、2006年7月24日に連名で「外国投資家投資プロジェクト国産設備調達税還付管理試行弁法」(国税発[2006]111号)を発布し、外国投資家投資プロジェクト国産設備購入の税還付の主体、税還付を享受するプロジェクトの範囲、税還付申告及び審査、届出・登記並びに監督管理措置について新たに規定した。
(蘇州事務所・兪峰律師)
2   輸出製品アンチダンピング事件応訴規定(商務部 2006年7月14日発布、2006年8月14日施行)
今回の新規定は、中国の輸出製品に対するアンチダンピング案件の増加傾向等に鑑み、企業が積極的に応訴して、応訴主体としての役割を十分に果たすべき点や、輸出入商会その他業界団体が応訴活動に対して自律的に責任を持って協力すべき点が主眼となっている(従来の政府主導型からの方針転換)。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
[ 10/13 ]
1   証券会社リスク統制指標管理弁法(中国証券監督・管理委員会2006年7月20日公布、2006年11月1日施行)
純資本を核心としたリスク統制指標体制を確立し、証券会社のリスクに対する監督管理を強化し、証券会社の内部統制及びリスク防御を強化することを促すため、「証券法」等の関係する法律及び行政法規に基づき、中国証券監督・管理委員会(以下「証監会」という。)は、2006年7月20日に、「証券会社リスク統制指標管理弁法」(以下「弁法」という。)を公布し、証券会社に当該弁法の規定に従い純資本及びリスク準備金を計算し、純資本計算表及びリスク統制指標監督管理報告表を編成するよう要求した。当該弁法は、2006年11月1日から施行される。
(北京事務所・楊沐律師助理)
2   外国投資家の投資による附加価値電信業務経営の管理の強化に関する通知(情報産業部 2006年7月13日発布)
一部の外国投資家がドメイン名授権又は登録商標授権等の形式を通じて、「外国投資家投資電信企業管理規定」の要求を回避し、我が国の国内で不法に付加価値電信業務を経営している問題について、情報産業部は、2006年7月13日に「外国投資家の投資による附加価値電信業務経営の管理の強化に関する通知」を発し、外国投資家と国内付加価値電信会社との不法な合作行為に対して規範化を行った。
(北京事務所・斉思明律師助理)
3   税関総署公告2006年第31号(知的所有権税関保護総担保に関係する事項について)(税関総署 2006年5月30日発布、2006年7月1日施行)
7月1日から知的所有権税関保護総担保制度が実施され、知的所有権権利者は、税関に対して権利侵害の嫌疑のある貨物の差押えを税関に請求する場合に、事件ごとに担保を提供する必要がなくなり、銀行が発行した連帯責任を負う旨の総担保保証状を提供すれば、税関は知的所有権税関保護総担保を受け入れ、かつ、複数回の権利侵害の嫌疑のある貨物の差押え申請を受け入れることとなった。これにより企業の税関への申請手続が簡素化されたほか、権利者の資金負担が軽減され、権利者の模倣品排除のコストが引き下げられた。
(上海事務所・呂遠律師助理)
4   上場会社買収管理弁法(全部改正)(中国証券監督・管理委員会 2006年7月31日公布、2006年9月1日施行)
中国証券監督・管理委員会は、2006年7月31日に、正式に「上場会社買収管理弁法」を発布し、2006年9月1日から施行した。当該弁法は、2005年に新しく改正された証券法により、2002年12月に施行された「上場会社買収管理弁法」に改正を加えたものであり、買収者の主体資格、財務顧問制度、買収方式、買収手続及び買収過程における情報開示義務等につき、詳細な規定をしている。
(上海事務所・孫蔚琳律師)
[ 10/8 ]
1   全国社会保障基金国外投資管理暫定施行規定(全国社会保障基金理事会 2006年4月28日発布、2006年5月1日施行)(発布日に疑義あり)
全国社会保障基金が中国国外へ投資する行為を規範化し、全国社会保障基金の投資リスクを防御し、及び解消するため、国の関係法律・法規に基づき、財政部、労働保障部及び人民銀行は、3月14日に社会保障基金の国外投資運営を規範化することに関する「全国社会保障基金国外投資管理暫定施行規定」を認可した。当該規定は30条からなり、その内容は総則、全国社会保障基金国外投資管理人、全国社会保障基金国外資産受託管理人、全国社会保障基金の国外投資、全国社会保障基金の国外投資の外国為替管理、報告制度及び付則等の7大項目を含んでいる。なお、全国社会保障基金の香港特別行政区及びマカオ特別行政区への投資にも当該規定が適用される。当該規定は2006年5月1日から施行されている。
(蘇州事務所・劉力群会計士)
2   商業銀行による顧客代理国外財産管理業務の展開に関係する問題に関する中国銀行業監督・管理委員会弁公庁の通知(中国銀行業監督・管理委員会 2006年6月21日発布)
商業銀行の顧客代理国外財産管理業務をより一層規範化し、当該業務の健全かつ秩序立った発展を促進するため、「商業銀行顧客代理国外財産管理業務取扱展開管理暫定施行弁法」並びに関連法律・法規及び規則の規定により、「商業銀行による顧客代理国外財産管理業務の展開に関係する問題に関する通知」が制定された。当該通知は、「商業銀行顧客代理国外財産管理業務取扱展開管理暫定施行弁法」中の関連内容をより一層明確にし、顧客代理国外財産管理業務の操作可能性を向上させている。
(北京事務所・崔燕律師助理)
3   外国保険機構中国駐在代表機構管理弁法(全部改正)(中国保険監督・管理委員会 2006年7月12日発布、2006年8月1日施行)
中国保険監督・管理委員会は、7月21日に新しい「外国保険機構中国駐在代表機構管理弁法」を公布した。当該弁法は、9月1日から施行され、2004年1月に制定された同名の管理弁法は同日に廃止される。今回は主に、代表所設立のハードルの引上げ、主席代表に対する監督管理の強化、違反者の処罰及び撤退メカニズムの明確化、の3点において修正がなされた。
(上海事務所・張海剛律師助理)
4   保険会社董事及び高級管理人員任職資格管理規定(中国保険監督・管理委員会 2006年7月12日発布、2006年9月1日施行)
保険会社の高級管理人員についての管理規定で、1999年1月11日に中国保険監督・管理委員会が公布した「保険機構高級管理人員任職資格管理暫定施行規定」、2002年3月1日に発布された「保険会社高級管理人員任職資格管理規定」及び2003年7月23日に発布された「『保険会社高級管理人員任職資格管理規定』の関係条文を改正することに関する決定」を経て、今回の改正で既に3度目となる。 近年、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ及びアジアの特定の国において保険会社の破産及び会計スキャンダルが発生しており、その多くは管理者層に対しての制約及び監督が欠落していることによって引き起こされたものであり、管理者層はコーポレートガバナンス構造の重要な一部分となっている。保険会社の董事及び高級管理人員に対する管理を強化し、かつ、完全化するため当該規定が発布された。当該規定の特徴は、主に次の3点である。 1、高級管理人員の範囲を拡大した。 2、董事及び高級管理人員の任職中の行為に対する監督・管理を強化した。 3、董事及び高級管理人員の信義誠実についての要求を強調した。
(上海事務所・薛洋律師助理)
5   不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見(建設部、商務部、国家発展及び改革委員会、中国人民銀行、国家工商行政管理総局、国家外国為替管理局 2006年7月11日発布)
不動産市場の健全な発展を促進するため、建設部、商務部、国家発展及び改革委員会、中国人民銀行、国家工商行政管理総局及び国家外国為替管理局は、2006年7月11日に「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」を発布した。当該意見は、外国投資家の不動産投資市場参入許可、外国投資家投資企業の不動産開発経営管理、国外機構及び個人の不動産購入管理の規範化並びに監督・管理責任の強化及び具体化について操作可能性のある明確な規定を定め、不動産市場の健全な発展を積極的に促進するものとみられる。
(上海事務所・李淑芹律師)
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1   (特許)審査指針(全部改正)(国家知的所有権局 2006年5月24日発布、2006年7月1日施行)
国家知的所有権局は、2006年5月24日に、「国家知的所有権局令2006年第38号」により新しく改正した「審査指針」を公布した。当該「審査指針」は、2006年7月1日から施行されている。今回公布された「審査指針」の改正箇所は、2000余りにのぼり、その内容も多岐にわたっている。主に改められたのは、申請者に不便をもたらす規定、方法の不統一を容易にもたらす規定、審査において操作性が劣る規定、及び技術発展にそぐわない規定等である。
(東京事務所・厳海忠律師)
2   基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金に関係する個人所得税政策に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年6月27日発布)
「基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料及び住宅積立金に関係する個人所得税政策に関する財政部等の通知」(財税[2006]10号)は、法定範囲内で納付する「三保険一積立金」に係る個人所得税徴収免除について規定した。この通知は、2006年6月27日に公布され、同日施行されている。
(蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
3   公共道路工事施工入札募集・入札管理弁法(全部改正)(交通部 2006年6月23日発布、2006年8月1日施行)
「公共道路工事施工入札募集・入札管理弁法」は、1989年の発布以来、2002年に第1次改正がなされており、今回は第2次改正がなされた。この度改正された新「弁法」は、「行政許可法」に適合しない内容を削除し、新しい入札評価方法を規定し、指名入札募集、落札候補者の推薦、開札等の内容を改め、地区封鎖及び地方保護を禁止し、入札評価専門家に対する監督管理を強化し、より一層焦点を定め、指導性及び操作可能性を有したものとなった。
(上海事務所・徐暁青律師)
4   「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」補充合意3(商務部、香港特別行政区財政司 2006年6月27日署名、施行)
香港に対し、内地におけるサービス貿易領域の開放を更に拡大し、かつ、香港との貿易投資の利便化の領域における協力を強化するため、内地と香港特別行政区は、2003年6月29日に既に締結されている「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」等の文書を基礎として、更に「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」補充合意3を締結した。当該補充合意3の具体的な内容は、次のとおりである。(1)サービス貿易の領域において、2007年1月1日から、内地は、法律、建築、情報技術、会議・展覧会、視聴覚、ディストリビューション、旅行、運送及び個人工商業者等の領域において、もともと有していた開放に係る承諾を基礎とし、更に15項目の開放措置を講じた。(2)貿易投資の利便化の領域において、知的財産権保護業務を「手配」に組み入れ、内地と香港の貿易投資の利便化の領域を8領域に拡大した。
(東京事務所・田暁争律師)
5   外資銀行顧客代理国外財産管理業務及び受託管理業務市場参入許可事項に関する中国銀行業監督・管理委員会の通知(中国銀行業監督・管理委員会 2006年6月21日発布)
「商業銀行顧客代理国外財産管理業務取扱展開管理暫定施行弁法」(銀発[2006]121号)の施行後、中国銀行業監督管理委員会は本通知を発令した。本通知により、顧客代理国外財産管理業務及び受託管理業務が外資銀行にも認められることが明確になったことから、今後多くの外資銀行が当該業務への参入を検討するものと思われる。
(SMBC研修生・迫修平)
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1   国の4つの部・委員会の「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」の貫徹に関する通知(江蘇省工商行政管理局、江蘇省対外貿易経済合作庁、中華人民共和国南京税関、国家外国為替管理局江蘇省分局 2006年6月5日発布)
「会社法」、「会社登記管理条例」の政策及び原則を全面的に徹底させ、外国投資家の投資による会社の審査・認可及び登記の管理業務を強化し、中国の外資利用の水準を向上させ、より一層公平かつ透明な法律環境を構築するため、国家工商行政管理総局、商務部、税関総署、国家外国為替管理局の4つの部・委員会は、2006年4月24日に「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」(以下「執行意見」という。)を連名で印刷・交付した。「国の4つの部・委員会の『外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見』の貫徹に関する通知」は、江蘇省の4つの部門、即ち江蘇省工商行政管理局、江蘇省対外貿易経済合作庁、中華人民共和国南京税関、国家外国為替管理局江蘇省分局が江蘇省の業務実体を考慮し、「執行意見」を徹底させるため、制定した指導性規範である。
(上海事務所・欒剣琦律師)
2   刑法改正案(6)(全国人民代表大会常務委員会 2006年6月29日公布・施行)
「刑法改正案(6)」は、2006年6月29日に第10期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において採択され、かつ、公布されており、公布の日から施行された。この度の改正案は、主に上場会社及び一般投資家の利益を重大に損なう犯罪、商業賄賂行為その他の犯罪等、企業及び会社経営方面の関係規定について比較的大きな改正、補足及び完全化が行われている。
(上海事務所・孫毓琦律師)
3   外国投資家が出資持分の買収を通じて外国投資家投資広告企業を設立・運営することに関係する問題に関する国家工商行政管理総局等の通知(国家工商行政管理層局、商務部 2006年4月11日発布)
この通知は、外国投資家が買収を通じて、外国投資家投資広告企業を設立・運営することに関する問題についてのものである。その内容は、 ①外国投資家は、国内広告企業の出資持分の一部又は全部を購入することにより、中外合弁広告企業又は外資広告企業を設立・運営することができる。 ②①の場合において、中外投資家は、「外国投資家投資広告企業管理規定」第6条及び第7条所定の条件に適合しなければならない。 ③①の場合において、「外国投資家投資広告企業プロジェクト審査・決定意見書」を申請する際に、工商行政管理局に対して報告・送付すべき文書。 等である。
(大阪事務所・池上里子パラリーガル)
4   中央企業投資監督・管理暫定施行弁法(国務院国有資産監督・管理委員会 2006年6月28日発布、2006年7月1日施行)
中国政府が中央企業の投資を規範化する初の規則である「中央企業投資監督・管理暫定施行弁法」(以下「暫定施行弁法」という。)は、2006年7月1日から施行される。当該「暫定施行弁法」の趣旨は、中央企業の投資活動を規範化し、国有経済の配置及び構造の調整を推進し、国有資本を国の安全及び国民経済の命脈に関係する重要業種並びに基幹領域に集中させることを促進することにある。
(上海事務所・王威律師)
[ 9/11 ]
1   一部の保険業務外国為替管理政策の調整に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2006年5月23日発布、2006年6月1日施行)
「保険業務外貨管理暫定規定」及びその他関連通知に基づき、国内保険会社が営む保険業務の外貨管理について調整を行ったものである。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
2   上海証券取引所上場会社董事会議事モデル規則(上海証券取引所 2006年5月12日発布)
2006年1日1日から施行された新しい「会社法」第82条の規定に基づき、株式有限会社は定款において董事会議事規則及び監事会議事規則を記載しなければならなくなり、2006年5月11日に上海証券取引所は、各上場会社の参考のため、「上海証券取引所上場会社董事会議事モデル規則」を「上海証券取引所上場会社監事会議事モデル規則」と共に起草した。この文書は参考の為に供される文書であり、強制性を持つ規定ではない。各上場会社は各自の状況に基づいて当該モデル規則の条項を相応に増減させ、改正することができる。
(東京事務所・王瑞珅律師)
3   税関加工貿易企業ネットワーク接続監督・管理弁法(税関総署 2006年6月14日発布、2006年8月1日施行)
当該「弁法」は、税関ネットワーク接続監督・管理のハードルを下げ、税関において登録をした生産型に属する加工貿易企業で、加工貿易経営資格を有する場合には、主管税関に対して申請を提出し、ネットワーク接続監督・管理を実施することができることを指摘している。また、税関は、ネットワーク接続企業が届出・送付して記録にとどめる資料に基づき電子台帳を確立し、ネットワーク接続企業について電子台帳管理を実施しなければならない。電子台帳には、電子帳簿及び電子マニュアルが含まれる。
ネットワーク接続企業は、税関に対し加工貿易貨物の物流、在庫、生産管理及び税関の監督・管理の必要を満たすその他の動態データをありのままに報告・送付しなければならない。ネットワーク接続企業の外注加工については、主管税関への届出による記録制を実行する。加工貿易企業は、外注加工を展開する前に、外注加工引受企業、貨物の名称及び回転数量を主管税関に対し届け出て記録にとどめなければならない。税関は、データ照合及び工場での審査等の方式を採用してネットワーク接続企業について審査をすることができる。工場での審査には、専門審査及び棚卸審査が含まれる。
(上海事務所・王凱律師助理)
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1   保証・推薦人デューディリジェンス(due diligence)準則(中国証券監督・管理委員会 2006年5月29日発布・施行)
保証・推薦人デューディリジェンスが系統化されておらず、規範化されておらず、個人の経験によるところの大きい状況に対して、中国証券監督・管理委員会は「保証・推薦人デューディリジェンス(due diligence)準則」を発布し、保証・推薦制度の基礎・核心となるデューディリジェンスの各標準を詳細に規定し、保証・推薦制度の充分な実施に供している。
(北京事務所・張立艶律師助理)
2   都市・鎮熱供給及び都市汚水処理特別許可経営合意モデル文書の印刷・発布に関する通知(建設部 2006年5月22日発布)
この通知は、建設部が都市・鎮熱供給及び都市汚水処理業者特別許可経営制度の組織的な実施をより一層規範化するために、国の関係法律・法規及び建設部「市政公用事業特別許可経営管理弁法」に基づき、関連業種の特徴を考慮して作成した「都市・鎮熱供給特別許可経営合意モデル文書」及び「都市汚水処理特別許可経営合意モデル文書」を印刷・交付し、各地が特別許可経営を実施する際の指導及び参考とするものである。通知は同時に、各地が具体的な特別許可経営合意を締結する際には、実際の状況に合わせて当該モデル文書を詳細化しなければならないと規定しており、モデル文書は当事者双方が具体的な内容について自らの意思によって約定し、又は協議することに影響を及ぼさない、としている。
(東京事務所・田暁争律師)
3   一部の国外投資外国為替管理政策の調整に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2006年6月6日発布、7月1日施行)
国外投資奨励の附帯政策を完全化し、国内投資家が対外直接投資及び多国籍経営を展開するのに便宜を図り、国の対外投資産業政策の有効な実施を促進させるため、国家外国為替管理局は6月6日に「一部の国外投資外国為替管理政策の調整に関する通知」を発布した。この度の政策調整の内容は主に、国外投資外国為替購入限度額の制限を2006年7月1日から撤廃し、国家外国為替管理局は以後、国外投資外国為替購入限度額を裁定・下達しないこと、国内投資家が国外投資に関係する初期費用を国外に支払う場合には、所在地の外国為替管理局による審査・承認を経て、正式な認可に先立ち為替送金することができること、の2点である。
(上海事務所・胡志強律師)
4   物流分野の外資吸引業務をより一層適切にすることに関する商務部の通知(商務部 2006年4月20日発布、2006年3月31日施行)
原対外貿易経済合作部は、2002年6月20日に「外国投資家投資物流企業設立試行業務の展開に関連する問題に関する対外貿易経済合作部の通知」(以下、「2002年通知」という。)を発布した。当該通知は、全国の中から一部の区域を試行区域と定め、一定の条件下において外国投資家の投資により非独資の物流企業を設立することを許可した。この度の通知は、2002年通知を基礎とし、全面的に外国投資家投資物流の分野における制限を緩和している。
(上海事務所・鄭于玲律師)
5   上海証券取引所証券上場審査暫定施行規定(上海証券取引所 2006年6月12日発布・施行)
証券の新規上場、暫定上場停止、上場復帰、上場取消の審査認可を規範化するために、上海証券取引所がその審査認可の主体、方法、手順等について定めた規定。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
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1   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第1号―株式募集説明書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年5月18日発布・施行)
「新老劃断(「新旧を画する」:株式市場改革の一環であり、初回公開発行株式に流通・非流通の区別をなくす改革をいう。)」の原則が確定するに伴い、「全流通」背景における「株券初回公開発行及び上場管理弁法」の付帯文書として、新たに改正された「会社法」及び「証券法」に基づき、「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第1号―株式募集説明書」(2001年3月15日から実施、2003年3月24日改正)に改正が行われた。
(蘇州事務所・兪峰律師)
2   高度新規技術成果をもって出資して株主となることに関係する文書の廃止に関する通知(科学技術部 2006年5月23日発布)
「会社法」の関連規定に基づき、国家科学技術部は、高度新規技術成果をもって出資して株主となることに関係する文書を廃止し、かつ、技術成果をもって出資して株主となる場合については、「会社法」の関連規定を執行し、科学技術管理部門の認定を経る必要がないことをより一層明確化した。
(上海事務所・董荷律師助理)
3   「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」の実施に関する通知(国家工商行政管理総局 2006年5月26日発布)
2006年4月24日に、国家工商行政管理総局、商務部、税関総署及び国家外国為替管理局は、「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」(工商外企字[2006]81号)を連合で印刷・発布した。国家工商行政管理総局は、当該「執行意見」の具体化を更に貫徹するため、この通知を発布し、関連する問題についてより一層強調し及び明確化した。
(上海事務所・顧麗萍律師)
4   屋外広告登記管理規定(全部改正)(国家工商行政管理総局 2006年5月22日発布、2006年7月1日施行)
改正された「屋外広告登記管理規定」は、従来の規定と比較すると、主として次に掲げる点において改められている。 1、屋外広告工商登記の範囲を調整した。 2、屋外広告の内容を登記審査範囲に組み入れ、登記審査方式が書面審査である旨を明確化した。 3、屋外広告登記の申請及び審査・認可手続をより一層完全化した。 4、屋外広告監督管理の関係規定を追加した。 5、実際の需要に適合しない条項を削除した。
(上海事務所・厳海忠律師)
[ 8/1 ]
1   株券初回公開発行及び上場管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2006年5月17日発布、2006年5月18日施行)
「株券初回公開発行及び上場管理弁法」は6章70条からなり、それぞれ株券初回公開発行及び上場する会社の発行条件、発行手順、情報開示、監督・管理及び処罰等について詳細かつ明確に規定している。
(上海事務所・柳錦実律師)
2   情報ネットワーク伝播権保護条例(国務院 2006年5月18日公布、2006年7月1日施行)
国務院は2006年5月10日に「情報ネットワーク伝播権保護条例」(以下、「条例」という。)を制定・採択し、7月1日から施行する。条例はネットワーク上の権利侵害内容又はリンク等についての「通報及び削除」手順を規定しており、この手順の規程により権利者が迅速にネットワーク上の権利侵害を制止することができ、権利侵害による損失を減少させることができると期待される。
(上海事務所・孫蔚琳律師)
3   証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第9号―株券初回公開発行及び上場申請文書(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年5月18日発布・施行)
2006年5月18日に、中国証券監督・管理委員会は「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第9号―株券初回公開発行及び上場申請文書(2006年改正)」を発布した。この度の文書は2001年の様式準則第9号文書を基礎として新たに改正を加え、推薦保証制度等の新しい内容を追加し、その他特定の要求について細分化を行った。同時に発布された初回公開発行に関連する文書には、「証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第1号―株式募集説明書」、濾深証券取引所が発布した「株券上場規則」及び「株券上場公告書内容及び様式指南」がある。
(上海事務所・王瑞珅律師)
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1   公証手続規則(全部改正)(司法部 2006年5月18日発布、2006年7月1日施行)
2006年5月18日に公布された「公証手続規則」(司法部令第103号)は、2002年の「公証手続規則」を改正したものである。この度の改正は次の8点について行われた。 (1)公証業務執行主体を規範化し、従来の「公証人員」という表現を改めた。 (2)「公証法」に基づき公証業務執行区域制度を設置した。 (3)法定公証事項の受理要求を追加した。 (4)公証活動において、当事者と公証機構間が、公証事項の真実性についてそれぞれ負うべき責任を明確に区分し、法により審査及び事実照合の内容を充実させ、かつ、細分化し、「公証法」の精神及び要求を具体化した。 (5)公証不受理制度を設置した。 (6)公証手続特別規定の内容について調整をした。 (7)法により新たに公証紛争処理制度を設置した。 (8)公証機構及び公証員の法律違反・規則違反行為に関する調査・処分を定めた。
(上海事務所・王凱律師助理)
2   経常項目外国為替口座及び国内住民個人外国為替購入操作規程(国家外国為替管理局総合局 2006年4月19日発布、2006年5月1日施行)
「国家外貨管理局の経常項目外貨管理政策を調整することに関する通知」(匯発[2006]19号)に基づき、経常項目外貨口座の口座限度額の引き上げなどの緩和が行われたが、当該法規及び関連法令に基づき、経常項目外貨口座及び国内住民個人の外国為替購入について、審査資料や審査原則などの事項について具体的に定めたものである。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
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1   製品の全部を直接に輸出する許可類外国投資家投資企業の製品輸出状況検査暫定施行弁法(商務部、財政部、税関総署、国家税務総局 2006年3月1日発布・施行)
製品の全部を直接に輸出する許可類外国投資家投資企業の製品輸出状況の検査方法を具体化し、その経営活動を規範化することを目的とする弁法。具体的には、企業設立日が2002年10月1日前か後かで当該企業に対する検査方法を「核査」と「調査」に区分し、更に検査の内容を具体化したこと、検査期間の起算点を分類・細分化したこと、一定の理由により国内販売をした場合の1ヶ月内に自己申告及び補充納税をすることで、国内販売行為に対する行政処罰を軽減又は免除する旨明記したこと等が挙げられる。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
2   外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策の範囲の調整に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年5月10日発布)
この通知は、国産設備に係る税還付を享受することができる企業の範囲を3つの種類に限定している。その3種類とは、増値税一般納税者と認定された外国投資家投資企業、非増値税一般納税者で、交通運送及び普通住宅の開発に従事する外国投資家投資企業、並びに海洋石油の探査・開発・生産に従事する中外合作企業である。これら3種類の企業の投資プロジェクトが、「外国投資家投資産業指導目録」中の奨励類に属し、又は「中西部地区外国投資家投資優位産業目録」に属する場合には、当該外国投資家投資プロジェクトの調達する国産設備は増値税還付政策を享受することができる。
(東京事務所・田暁争律師)
3   外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」の取扱いに関係する問題に関する商務部の通知(商務部 2006年4月29日発布・施行)
外国投資家投資企業の輸入設備免税に係る操作手続を更に規範化し、外国投資家投資企業の「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」及び「外国投資家投資企業の更新設備・技術及び付属品・部品に係る輸入証明」(以下、それぞれ「確認書」、「輸入証明」という。)の取扱いに係る具体的な要求を明確化するために、商務部は、2006年4月29日に「外国投資家投資企業の『国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書』の取扱いに関係する問題に関する商務部の通知」(商資発[2006]201号)を発布し、「確認書」及び「輸入証明」の発行に係る基本原則、商務部による「確認書」及び「輸入証明」発行の範囲及び手続、商務部及び地方商務部門による「確認書」及び「輸入証明」発行の取扱手続、並びにその他関係する原則等について、明確に規定した。
(上海事務所・李淑芹律師)
[ 7/11 ]
1   知的所有権資産評価管理業務の強化に係る若干の問題に関する財政部等の通知(財政部、国家知的所有権局 2006年4月19日発布)
知的所有権資産評価の管理を強化するため、財政部及び国家知的所有権局は、連名で「知的所有権資産評価管理業務の強化に係る若干の問題に関する通知」(以下「通知」という。)を発布した。「通知」は知的所有権資産評価の範囲及び評価機構の資質を明確にし、各地に業種管理を強化し、業務執行の品質、業種の信用力及び影響力を向上させるよう要求し、業種自律組織に専門的指導及び自律的管理の強化をするよう指導している。「通知」の発布は、知的所有権評価範囲の拡張、知的所有権評価行為の規範化、知的所有権評価管理の強化について積極的に作用し、資産評価の専門化の深化に対して大きな意義をもつことになる。
(上海事務所・孫毓琦律師)
2   国有商業銀行会社統制・管理及び関連監督・管理指針(中国銀行業監督・管理委員会 2006年4月18日発布、2006年4月24日施行)
新しく発布された「国有商業銀行会社統制・管理及び関連監督・管理指針」は、広義の会社統制・管理から始まり、特に国有株式制商業銀行が特定の方向転換をする際に存在する会社統制・管理の欠陥に対して、現代金融企業制度に適合させるための会社統制・管理建設に係る10の要求を提出するとともに、改革の考査及び監督のための各指標並びに検査報告制度を明確化しており、国有商業銀行の株式制度改革目標の実現確保について重要な現実的意義を有する。同時にこの指針により、5大国有銀行におけるより一層の会社統制・管理の完全化が促進され、これらが段階的に、資本が充足しており、厳密に内部統制がされており、安全に運営されており、サービス及び効率・利益が良好であり、国際競争力を有する現代化された株式制商業銀行に改造されることが期待される。
(上海事務所・薛洋律師助理)
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1   奨励類外国投資家投資企業免税確認書の取扱いに関係する問題に関する商務部の回答レター(商務部 2006年4月6日発布)
地方商務主管部門は、商務部に「国は現行の『国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書』、『外国投資家投資企業の更新設備・技術及び付属品・部品に係る輸入証明」の関連規定並びに現行の具体的処理手続及び操作方法について新しい調整をしたか否か」等の問題を提議しており、これらの問題に対して商務部が当該回答レターにより回答をし、商務部の関連政策についての態度を明確にした。
(上海事務所・顧麗萍律師)
2   省級商務主管部門に対し外国投資家投資船舶なしの運送企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部 2006年1月22日発布、2006年3月31日施行)
「外国航空運送企業常駐代表機構審この通知により、行政審査認可制度の簡素化の要求に応じて、外国投資家投資船舶なしの運送企業の審査・管理の権限が各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門並びに国家級経済技術開発区管理委員会に委譲されることとされた。この通知は、2006年3月31日から発効する。
(大阪事務所・池上里子パラリーガル)
3   上場会社証券発行管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2006年5月6日発布、2006年5月8日施行)
株主権区分・配置改革以来、市場の安定的かつ健全な発展を保持するため、上場会社の再融資機能は暫定的に停止状態に置かれていた。2006年5月6日に発布された「上場会社証券発行管理弁法」は、監督管理部門が、広く注目されていた上場会社の再融資回復について公開で回答したものであり、中国証券発行管理制度に対して市場化の方向に向けた重大な調整が行われたことを表明している。 当該管理弁法は全7章75条からなり、それぞれ証券の公開発行条件、一般規定、株券発行、転換社債の発行、新株引受権付社債の発行、株券の非公開発行の条件、発行手続、情報開示、監督管理及び処罰等について明確に規定している。
(上海事務所・劉洋律師助理)
4   「会社法」の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(1)(最高人民法院 2006年4月28日公布、2006年5月9日施行)(公布日・施行日に疑義あり)
新会社法発布後に、新旧両法の適用上の調整について明確にするため、会社法第22条第2項及び第75条第2項所定の状況下において株主が法定期限を超過して訴訟を提起した場合に法院が受理するべきか否かの問題並びに新会社法第152条所定の監事会(監事)又は董事会(執行董事)に訴訟提起を請求する権利を有し、又は直接に訴訟を提起する株主資格の問題等について規定をしている。
(上海事務所・胡志強律師)
[ 7/3 ]
1   省級商務主管部門に対し外国投資家投資建設工事設計企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部 2006年1月22日発布、2006年3月31日施行)
行政審査認可制度を簡素化する国務院の方針に従って、外商投資企業の契約及び定款の審査認可手続も簡素化が進んでいる。その一環として、外商投資建設工事設計企業についても、本通知により、審査認可手続の簡素化が図られた。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
2   外国航空運送企業常駐代表機構審査・認可管理弁法(中国民用航空総局 2006年4月3日発布、2006年5月3日施行)
「外国航空運送企業常駐代表機構審査・認可管理弁法」は本年5月3日から施行され、1980年12月4日発布された「『外国企業常駐代表機構に関する暫定施行規定』の執行に関する通知」[(80)民航際字第399号]は同時に廃止された。当該「弁法」は、機構の審査認可資格及び招聘する代表の身分等を含む各点から、国外航空運送企業が中国において設立する代表機構の審査認可及び管理方法を規定している。
(上海事務所・張海鋼律師助理)
3   農産物品質安全法(全国人民代表大会常務委員会 2006年4月29日公布、2006年11月1日施行)
農産物の品質安全を保障し、公衆の健康を維持・保護し、農業及び農村の経済発展を促進するため、「農産物品質安全法」が制定された。この法律は、「食品衛生法」及び「製品品質法」の空白を填補し、農産物の生産元、産地環境、農業投入品及び生産過程について管理を強化し、市場参入制度を確立した。
(上海事務所・徐暁青律師)
4   省級商務主管部門に対し一部の外国投資家投資道路運送企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知 (商務部 2006年1月22日発布、2006年3月31日施行)
「外国投資家投資道路運送業管理規定」(交通部、対外貿易経済合作部令2001年第9号、2001年11月20日発布・実施)の第11条「省級対外貿易経済主管部門は、前項所定の資料について初歩的に審査した後に、申請資料及び初歩的審査意見を国務院対外貿易経済主管部門又はその授権部門に報告する。国務院対外貿易経済主管部門又はその授権部門は、申請資料を受領した後45日内に、許可するか否かの書面による決定をする。規定に適合する場合には、外国投資家投資企業認可証書を発給し、又は変更する。規定に適合しない場合には、申請を指し戻し、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明する。」に基づき、商務部は、外商投資道路貨物運送企業(道路旅客運送企業を除く)の外資参入の点における審査認可権限を省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会へ下方委譲した。
(上海事務所・鄭于玲律師)
[ 6/23 ]
1   証券登記・決済管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2006年4月7日発布、2006年7月1日施行)
本弁法は、証券登記決算機構の性質及び設立、職能と運営方法、決済リスク基金等の内容を規定した上で、DVP決済原則を追加し、寄託による管理及び分級清算の概念を導入し、清算・受渡しにおける証券、資金及び担保物の保護を拡大している。
(蘇州事務所・兪峰律師)
2   商務主管部門が外国投資家投資建築業企業及び建設工事設計企業の設立管理を適切にすることへの協力に関する建設部の通知(建設部 2006年3月29日発布)
商務部が発布した、省級商務主管部門及び国家級経済開発区管理委員会へ外国投資家投資建築業企業及び外国投資家投資工事設計企業の設立にかかる審査業務を委託する新規定に応じて、本通知は一定の資質を有する外国投資家投資建築業企業及び建設工事設計企業を設立する場合には、商務部は建設部に対し意見を求めないこととし、省級商務主管部門が同級の建設行政に対して段階的に部門ごとに意見を求める、と改めた。
(東京事務所・於晴律師助理)
3   経常項目外国為替管理政策の調整に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2006年4月13日発布、2006年5月1日施行)
本通知は経常項目外国為替口座、サービス貿易外国為替の売却・支払い及び国内居住者個人の外国為替の購入等の3点の管理政策について調整を行い、国内の機構及び個人の経常項目における外国為替の保有及び使用の需要をより一層満足させ、対外貿易及び人員の往来に便宜をはかっている。
(北京事務所・張立艶律師助理)
4   大陸住民の台湾地区への観光旅行管理弁法(国家旅遊局、公安部、国務院台湾事務弁公室 2006年4月16日発布・施行)
大陸一般住民に台湾観光旅行への門戸を開いた法令であり、申請、旅行団の組織及び受入れ、不法滞留の阻止等について定めている。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
[ 6/16 ]
1   外国投資家の投資による投資性会社の設立・運営に関する補充規定(商務部 2006年5月26日発布、2006年7月1日施行)
この補充規定は、会社法の規定に照らし合わせ、投資性会社の登録資本の払込期限を緩和し、投資性会社の経営範囲を拡大し、輸入制限令を開放し、投資性会社が国の関係規定に基づいて上場会社に対して戦略的投資を行うこと等を認めており、外国投資家の対中投資をより一層促進させる狙いがある。
(東京事務所・謝燕金律師助理)
2   輸入段階消費税に関係する問題に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年3月30日発布、2006年4月1日施行)
2006年3月20日、財政部及び国家税務総局は、「消費税政策調整及び完全化に係る徴収管理規定」(財税[2006]33号)を公布し、消費税の税目、税率及び関連政策について調整を行った。これにより財政部及び国家税務総局は税関総署に対して当該通知を発布し、税関に対して輸入段階消費税の徴収について相応の調整を行うよう要求している。
(広州事務所・劉松律師助理)
[ 6/10 ]
1   税関輸出入貨物課税価格査定弁法(全部改正)(税関総署 2006年3月28日発布、2006年5月1日施行)
2006年5月1日から施行される新しい「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」は、旧「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」及び「税関の輸入貨物のライセンスに係る権利の使用料の価額評価に関する弁法」の関係内容を併せ、かつ、これを基礎として改正及び完全化を行ったものである。当該弁法は、輸入貨物、特殊輸入貨物及びその輸出貨物の課税価格の確定方法について更に詳細に述べており、税関の課税価格の査定手続についてより一層規範化している。
(上海事務所・張文華会計士)
2   出入国速達便に対する税関の監督・管理弁法(一部改正)(税関総署 2006年3月28日改正・発布、2006年5月1日施行)
改正後の「監督・管理弁法」は、運営者が登記手続を行う際に備えるべき条件には次のものが含まれると規定している。内資国際貨物運送代理企業及びその分支機構の場合には、国務院対外貿易主管部門又は当該部門が委託する届出機構において取り扱われる「国際貨物運送代理企業届出表」を既に取得していること。外国投資家投資国際貨物運送代理企業の場合には、国務院対外貿易主管部門の発行する「外国投資家投資企業認可証書」を既に取得し、出入国速達便業務の経営が認可されていること。外国投資家投資国際貨物運送代理企業の分公司の場合には、国務院対外貿易主管部門の認可文書を既に取得し、出入国速達便業務の経営が認可されていること。既に工商行政管理部門の発行する「企業法人営業許可証」を取得し、その出入国速達便業務の経営が認可、又は審査決定されていること。既に税関において通関企業登録登記手続をしていること。また、中外合弁、合作企業における中国側が国際貨物運送代理業務に1年以上従事しており、外国側が国際貨物運送代理業務に3年以上従事し、国際速達業務に1年以上従事していなければならないという要求が撤廃され、内資企業にも国際貨物運送代理業務に1年以上従事していなければならない、という要求がなされないこととなった。
(広州事務所・呂能武律師助理)
3   中古車取引規範(商務部 2006年3月24日発布・施行)
中古車取引市場経営者及び中古車経営主体のサービス、経営行為及び中古車直接取引の当事者双方の取引行為を規範化し、取引規定を明確化し、取引の透明度を向上させ、中古車取引の当事者双方の適法な権益を維持・保護するため、商務部は、「中古車流通管理弁法」に基づき、「中古車取引規範」を制定し、2006年3月24日に発布し、同日に業界において実施を推し進めた。このうち、自然人の直接取引許可、中古車ディーラー企業の販売における中古車の品質保証及びアフターサービス承諾に係る詳細な規定等、注目すべき点がある。
(北京事務所・張翠萍律師)
4   省級商務主管部門に対し外国投資家投資建築業企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部2006年1月22日発布、2006年3月21日施行)
商務部は、この通知において外国投資家投資建築業企業の審査・管理業務を省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会に取扱いを委託することを明確化している。同時に、各被委託部門及び機構に対し、審査・認可業務及び管理体制等の点における具体的な要求を提出し、かつ、委託期間において規律に違反する審査認可行為が行われた際の処理方法を説明している。
(東京事務所・田暁争律師)
5   省級商務主管部門に対し外国投資家投資印刷企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知(商務部2006年1月22日発布、2006年3月21日施行)
当該通知は、商務部が省級商務主管部門に外国投資家投資印刷企業の審査・管理を委託する関連事項について明確化しており、主に委託する事項、受託部門に対する審査の際の要求、受託部門が具備しなければならない条件等の内容を含んでいる。
(上海事務所・董荷律師助理)
[ 5/25 ]
1   土地増値税に係る若干の問題に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年3月2日発布・施行)
財政部は、2006年3月2日に、「土地増値税に係る若干の問題に関する通知」を公布・施行した。当該通知は、納税者が建造した普通標準住宅を販売する際、及び居住者個人が普通住宅を譲渡する際の徴税及び免税の問題、中古建物の譲渡において控除することが認められた項目の計算の問題、土地増値税の事前徴収及び清算の問題、並びに不動産をもって投資し、又は連合経営する際の徴税及び免税等の問題につき、規定している。
(北京事務所・楊沐律師助理)
2   「会社法」施行後の企業財務処理に関係する問題に関する財政部の通知(財政部 2006年3月15日発布、2006年4月1日施行)
この通知は、企業財務処理について主に、非貨幣資産を価額評価して出資する場合の評価に関する問題、公益金の残高処理に関する問題及び株式有限会社の自社株購入に関する財務処理の問題、の3点につき述べている。
(上海事務所・呂遠律師助理)
3   消費税政策調整及び完全化に係る徴収管理規定(国家税務総局 2006年3月31日発布、2006年4月1日施行)
国務院の認可を経て、財政部及び国家税務総局は、2006年3月20日に連合で「消費税政策の調整及び完全化に関する通知」を発布し、4月1日から現行の消費税の税目、税率及び関連政策について調整を行った。通知における各政策規定の実施を貫徹し、徴収管理を規範化するため、「租税徴収管理法」及びその実施細則、「消費税暫定施行条例」及びその実施細則その他関連の法律法規に基づき、国家税務総局は、「消費税政策の調整及び完全化に係る徴収管理規定」に関する通知を印刷・発布した。この規定は、「消費税政策の調整及び完全化に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2006]33号)の付属文書であり、消費税政策の調整及び完全化にかかわる租税徴収管理問題について規定し、2006年4月1日から実施される。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
4   外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理への法律適用に係る若干の問題に関する執行意見(国家工商行政管理総局、商務部、税関総署、国家外国為替管理局 2006年4月24日発布)
「会社法」及び「会社登記管理条例」の改正により、内外資会社の法律適用の原則について適切な調整が行われ、外国投資家投資の会社及び内資会社の登記管理に係る法律根拠につき、行政法規として初歩的な基本的統一がはかられた。当該変化に応じ、適時に意識及び観念を調整し、関連政策及び規定を正確に執行し、「会社法」及び「会社登記管理条例」の改正された内容の実施を全面的に貫徹するため、この執行意見が発布された。外国投資家投資の会社組織機構、設立形式、登記申請期間、審査認可及び登記の際の提出文書、出資方式、出資に対する監督・管理、国内投資、事務機構の地位並びに出資にかかわる税関及び外国為替管理等の問題につき、明確化している。
(東京事務所・王威律師)
[ 5/19 ]
1   消費税政策の調整及び完全化に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年3月20日発布、2006年4月1日施行)
当該通知の消費税税目、税率及び関連政策についての調整は主に次の各号に掲げる通りである。
1、ゴルフボール及び用品、高級腕時計、クルーザー、割り箸、木製床板の税目を新設した。
2、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油、航空燃料の子項目を新設した(上記5点の子項目は、増設された製油税目下の子項目であり、ガソリン及びディーゼルオイルは製油税目下の子項目へ編入された)。
3、スキンケア・ヘアケア品税目を取り消した(従来スキンケア・ヘアケア品徴税範囲に含まれていた高級スキンケア類化粧品は、化粧品税目へ編入された)。
4、乗用車の税目・税率、オートバイ、タイヤ及び白酒の税率を調整した。
5、減免税については、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油は暫定的に納税すべき額の30%に従い消費税を徴収し、航空燃料は暫定的に消費税の徴収を猶予し、ラジアルタイヤは消費税を徴収しない、と規定されている。
(上海事務所・胡志強律師)
2   国家級経済技術開発区に外国投資家投資商業企業及び国際貨物運送代理企業の審査・認可を委託することに関係する問題に関する商務部の通知(商務部 2006年2月9日発布)
2005年、「国家級経済技術開発区のより一層の発展水準の向上を促進することの若干の意見に関する国務院弁公庁が商務部等部門へ転送発布する通知」(国弁発[2005]15号)、「地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する商務部の通知」(商資函[2005]94号)等の関連文書が相次いで発布され、文書の関係する要求及び中央政府の精神に基づき、行政審査・認可手続をより一層簡素化し、審査・認可の効率を向上させるため、という背景の下にこの通知が発布された。当該通知は、国家級経済技術開発区の管委会を外国投資家投資商業企業の審査・認可機関とし、商務部及び省級商務部門への届出が必要である旨を明確化し、同時に外国投資家が「国際速達業務」を投資・経営する国際貨物運送代理企業は商務部により審査・認可及び管理される旨を明確化した。
(上海事務所・薛洋律師助理)
3   知的所有権法律執行協力の強化に関する公安部及び税関総署の暫定施行規定(公安部、税関総署 2006年3月24日発布・施行)
公安機関及び税関による知的所有権侵害行為に対する取締りについて、両機関が各方面において協力・連携してこれにあたるべきこと及びその際の手続等について定めた規定である。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
[ 5/12 ]
1   人体器官移植技術臨床応用管理暫定施行規定(衛生部 2006年3月16日発布、2006年7月1日施行)
当該暫定施行規定は、5章47条からなり、総則、診療科目登記、臨床応用管理、監督管理及び付則を含む。主な内容は次の6点である。
1、三級甲等病院のみが移植を行うことができ、器官移植を行う場合には申請をしなければならない。
2、人体器官は売買をしてはならず、病院は論証制度を確立しなければならない。
3、移植器官提供者の書面による同意がなければならない。
4、病院は倫理委員会を設置しなければならない。
5、業務を執行する医師は、みだりに異なる医療機構において器官移植を行ってはならない。
6、患者の生存率が標準に満たない場合には従業資格を取り消す。
(上海事務所・王凱律師助理)
2   機動車交通事故責任強制保険条例(国務院 2006年3月21日公布、2006年7月1日施行)
国務院の発布した第462号令「機動車交通事故責任強制保険条例」は、2006年7月1日から正式に実施される。機動車交通事故責任強制保険とは、被保険車輌が路上で発生した交通事故によって当該車輌の人員及び被保険者以外の被害者の身体に死傷を負わせ、又は財産の損失を負わせた場合に対して、責任限度額内において保険会社が賠償をする強制性責任保険である。機動車の所有者又は管理人が当該種類の保健を付保した後は、路上において交通事故が発生した場合には保険会社が被害を蒙った第三者に遅滞なく賠償の提供をし、公民の適法な権益の保障、及び社会安定の維持・保護に重要な意義を有することになる。
(東京事務所・孫蔚琳律師)
[ 4/27 ]
1   上場会社定款指針(2006年改訂)(中国証券監督・管理委員会 2006年3月16日発布・施行)
証券市場の健全な発展を維持・保護し、上場会社の品質を向上させ、株主の権益に対する保護を強化し、コーポレートガバナンスの水準の向上を促進し、新しく改訂された「会社法」及び「証券法」との法的衝突を避けるため、新しく改訂された「会社法」、「証券法」に照らし合わせ、「上場会社定款指針」に対して全面的な改訂を行い、同時に「上場会社統治準則」、「独立董事制度指導意見」、「上場会社対外担保行為を規範化することに関する通知」等規範性文書の関連内容を導入した。この度の改訂において調整の度合いが比較的大きかった箇所には「株式」、「株主と株主総会」、「董事会」が含まれており、その他の章も新しく改訂された両法に基づき、相応の調整が行われた。
(上海事務所・劉洋律師助理)
2   「労働契約法(草案)」意見徴求の発布に関する全国人民代表大会常務委員会弁公庁の通知(全国人民代表大会常務委員会弁公庁2006年3月20日公表)
労働保障部の起草した「中華人民共和国労働契約法(草案送付審査稿)」は2005年1月に国務院に審議が申請され、2005年10月28日に国務院第110次常務会議において討論され、通過した。全国人民代表大会常務委員会弁公庁は2006年3月20日に「中華人民共和国労働契約法(草案)」(以下「草案」という。)を公表し、意見を求めた。中国の現行労働契約制度は1994年7月に全国人民代表大会常務委員会を通過した労働法が確立したものである。この度の労働契約立法の目的は、雇用単位及び労働者間の労働契約の締結、履行、変更、解除及び終了等の行為を規範化することにより、労働者の権益及び企業権益を平衡化し、人力資源のより良い配置及び労働者権益保護の両側面における優良化を促進させることにある。
(上海事務所・鄭于玲律師)
3   上場会社株主総会規則(中国証券監督・管理委員会 2006年3月16日発布・施行)
1998年2月23日に中国証券監督・管理委員会は「上場会社株主総会規範意見」を発布・制定し、かつ、2000年5月18日に改訂した。上場会社の行為をより一層規範化し、株主総会の法による職権の行使を保証するため、2005年に新しく改訂された「会社法」及び「証券法」等の関連法規に基づき、中国証券監督・管理委員会は本規則を制定した。従来の「規範意見」に比べて、本規則は株主総会の招集手順及び情報開示に関連する規定をより重視し、具体的な操作性を加えた。
(上海事務所・徐暁青律師)
4   民商事判決の相互承認及び執行に関する内地とマカオ特別行政区との手配(最高人民法院 2006年3月21日発布、2006年4月1日施行)
「民商事判決の相互承認及び執行に関する内地とマカオ特別行政区との手配」(以下、「手配」という。)は、「マカオ特別行政区基本法」第93条の規定に基づき、マカオが中国に返還された後、両地の経済貿易関係が不断に強化され、両地に係る訴訟案件及び両地各方に対して執行される判決が不断に増加している傾向に適応するよう、署名された。
(北京事務所・張立艶律師助理)
[ 4/24 ]
1   公証員業務執行管理弁法(司法部 2006年3月14日発布、施行)
公証員の職務就業管理及び業務執行監督を強化するため、本弁法が制定された。本弁法は、公証員の職務就業条件、職務就業手順、業務執行証書管理、業務執行監督検査、法律責任等に対して比較的詳細な規定を定めている。
(東京事務所・謝燕金律師助理)
2   税収協定常設機構認定等に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2006年3月14日発布)
当該通知は主に常設機構認定における関係問題をより一層明確化しており、主として次の各号に掲げるものを含む。1、「営業」の概念に対する明確化 2、「準備性又は補助性」活動に対する判定原則の原則 3、協定締結国の居住民各人に対する常設機構業務によって取得した給与・賃金所得の税収問題 4、「常設機構を構成しない」ことの判定 5、締結国が相手方政府に対して提供する役務に係る徴税問題
(上海事務所・侯勤会計士)
3   税関通関員業務執行管理弁法(税関総署 2006年3月20日発布、2006年6月1日施行)
税関通関員の業務執行の条件、通関員登録手続、通関員の権利、義務、法的責任等について詳しく規定したものである。
(上海事務所・柳錦実律師)
[ 4/11 ]
1   中国インターネット情報センタードメイン名紛争解決弁法(全部改正)(中国インターネット情報センター 2006年2月14日発布、2006年3月17日施行)
中国互聨網絡信息中心(CNNIC)が管理する「cn」ドメイン及び中文ドメインの登録及び使用に関する紛争の解決方法を定めた弁法の改正。紛争当事者の立証を容易にする規定を新設している。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
2   薬品説明書及びラベル管理規定(国家食品・薬品監督・管理局2006年3月15日発布、2006年6月1日施行)
新しい規定は主に1、規定の名称及び構造を修正 2、警告の規定を追加 3、説明書の内容及び修正責任に対する要求を追加 4、ラベルの分類をより一層明確化 5、有効期限の表示方法を明確化 6、薬品名称及び商標の使用要求を追加、の6点において改正を行っている。
(東京事務所・田暁争律師)
3   薬品名称管理をより一層規範化することに関する国家食品・薬品監督・管理局の通知(国家食品・薬品監督・管理局2006年3月15日発布、2006年6月1日施行)
本通知は、薬品の名称管理を規範化し、薬品の通用名称及び商品名称は各自の命名原則に適合しなければならない旨を明確に指示し、かつ、薬品は必ず通用名称を使用しなければならないと規定すると同時に、商品名称の使用範囲を制限している。付属文書によって薬品商品名称の命名原則が規定されている。
(東京事務所・於晴律師助理)
4   「薬品説明書及びラベル管理規定」の実施に関係する事項に関する国家食品・薬品監督・管理局の公告(国家食品・薬品監督・管理局2006年3月15日発布、2006年6月1日施行)
本公告は「薬品包装、ラベル及び説明書管理規定(暫定施行)」から「薬品説明書及びラベル管理規定」までの新旧規則の平穏な推移の実現のために制定された。主に、新規定の適用時効、薬品説明書の形式的内容の要求、ラベル内容の特別規定等に関する内容を含んでいる。
(東京事務所・田暁争律師)
[ 4/4 ]
1   外国投資家投資プロジェクト「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」の取扱いに関係する問題に関する国家発展及び改革委員会の通知(国家発展及び改革委員会2006年2月22日発布、2006年3月1日施行)
自家用生産設備の免税輸入に係る項目確認書の発行権限につき、従来は商務部及びその地方出先機関に帰属していたところ、2006年3月1日以降、国家の適正な税収確保のため、国家発展改革委員会及びその地方出先機関に集中させることとした。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
2   出入国検査・検疫行政処罰手続規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2006年1月28日発布、2006年4月1日施行)
「出入国検査・検疫行政処罰手続規定」は、「出入国検査・検疫行政処罰弁法」を改正し、かつ、廃止している。当該手続規定は立件及び調査等の手続をより一層完全化し、政府部門の「以人為本(人をもって基本とする)」及び「依法行政(法による行政)」の管理理念を体現している。当該手続規定は2006年4月1日から施行される。
(北京事務所・張翠萍律師)
3   価格違法行為行政処罰規定(部分改正)(国務院 2006年2月21日改正・公布、2006年5月1日施行)
「価格違法行為行政処罰規定」は、「価格法」に付随する重要な行政法規であり、中国価格法制度建設における重要文書の一つである。当該規定は、1999年8月1日に国務院により認可され、国家発展計画委員会によって発布・施行され、2006年2月21日に国務院によって改正され、かつ、新たに公布された。
(上海事務所・張海剛律師助理)
[ 3/28 ]
1   「インターネット薬品取引サービス審査・認可暫定施行規定」の実施に関係する問題に関する国家食品・薬品監督・管理局の補充通知(国家食品・薬品監督・管理局 2006年3月3日発布)
国家食品・薬品監督・管理局は2005年9月20日に「インターネット薬品取引サービス審査・認可暫定施行規定」(以下、「暫定施行規定」という。)を発布した。ネットワーク取引に不安要素が多く存在することに鑑み、インターネット薬品取引サービスの安全を保証し、インターネット薬品取引サービス審査業務における関係技術審査及び実地検収の要求をより一層明確にし、作業手順を規範化するため、国家食品・薬品監督・管理局は「『インターネット薬品取引サービス審査・認可暫定施行規定』の実施に関係する問題に関する国家食品・薬品監督・管理局の補充通知」(以下「補充通知」という。)を発布した。当該「補充通知」は検収標準に対してより詳細な規定を定めている。
(蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
2   インターネット電子メールサービス管理弁法(情報産業部 2006年2月20日発布、2006年3月30日施行)
スパムメールが大量のネットワーク資源を占用し、かつ、しばしばネットワークウイルスの感染ツールとなり、インターネット情報の安全を脅かし、電子メールユーザーの適法な権益を侵害している。このため、「インターネット電子メールサービス管理弁法」が発布され、3月30日から施行されることとなった。
(上海事務所・呂遠律師助理)
3   「外国投資家投資商業分野管理弁法」の補充規定(商務部 2006年1月9日発布・施行)
本弁法は、「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」を実施するため、「外商投資商業領域管理弁法」(中華人民共和国商務部令2004年第8号、2004年6月1日施行)の内容について、香港及びマカオに対するサービス提供者の内地投資商業領域の業種及び出資比率における突破的な補充規定を定めている。
(上海事務所・孫毓琦律師助理)
4   機動車安全技術検査機構管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2006年2月27日発布、2006年5月1日施行)
機動車安全技術検査機構に対する管理を強化し、機動車安全技術検査活動を規範化するため、国家品質監督・検査・検疫総局は「機動車安全技術検査機構管理規定」を制定し、安全検査機構設置計画及び資格管理、安全検査機構の行為規範、監督管理、法律責任等に対して明確な規定を定めた。
(上海事務所・顧麗萍律師)
[ 3/14 ]
1   自動車総ディーラー及びブランドディーラー資質条件評価実施細則(商務部 2006年1月12日発布)
2006年は中国のWTO加盟後5年間の保護期間における最後の一年となり、関連条項に基づき外国資本が国内に単独で販売ルートを確立することができ、同時に昨年4月に「自動車販売ブランド管理弁法」が発布されたため、販売市場を規範化すると同時に国内市場を掌握している合弁生産企業の権利を過大にしてしまった。ディーラーの経営範囲を監督し、更に自動車販売権、特に外国資本の自動車販売権に対するコントロールを強化するため、政府は適時に当該実施細則を発布した。当該細則は、国務院商務主管部門が、自動車業界協会が自動車ブランドディーラーのプロフェッショナル集団を組織し、全国の自動車総ディーラー及びブランドディーラーに対して評価を行うことを委託し、かつ、指導することを明確に規定している。
(上海市世民律師事務所・薛洋律師助理)
2   企業年度検査弁法(全部改正)(国家工商行政管理総局 2006年2月24日発布、2006年3月1日施行)
国家工商行政管理総局は、2006年2月24日に「企業年度検査弁法」を発布し、2006年3月1日から施行させ、同時に国家工商行政管理局が1996年12月13日に公布した「企業年度検査弁法」を廃止した。国家工商行政管理総局は、改正後の「会社法」及び「会社登記管理条例」に基づき、旧年度検査弁法の年度検査申告資料、年度検査査定内容、年度検査査定期限等について全面的に改正を行っている。
(東京事務所・孫蔚琳律師)
3   公証機構業務執行管理弁法(司法部 2006年2月23日発布、2006年3月1日施行)
公証機関の審査・認可管理及び業務執行監督を強化し、公証機構の業務執行行為を規範化するため、「中華人民共和国公証法」及び関係法律・法規の規定に基づき、本弁法が制定された。
(上海市世民律師事務所・胡志強律師)
4   国内航空運送人賠償責任限度額規定(中国民用航空総局 2006年2月28日発布、2006年3月28日施行)
中国国民経済の発展並びに人民収入及び生活水準の向上に伴い、従来の「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」における責任限度額が既に旅客の権益保護の需要に適応せず、航空会社の能力が増強され、規模が拡大されている現状に適応しなくなっている。旅客荷主の権益に充分な保障を与え、航空会社及び民間航空業界の継続的な発展を促進するため、従来の「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」に対して改正を行なった。 「国内航空運送人賠償責任限度額規定」は、2006年2月28日に発布され、2006年3月28日より施行される。「『国内航空運送人賠償責任限度額規定』に関する国務院の回答」(国函[2006]8号)に従い、1989年2月20日に国務院が発布し、1993年11月29日に国務院が改正した後に新しく発布された「国内航空運送旅客身体損害賠償暫定施行規定」は、「国内航空運送人賠償責任限度額規定」の施行の日から同時に廃止する。
(北京事務所・崔燕律師助理)
5   国家高度技術産業発展プロジェクト管理暫定施行弁法(国家発展及び改革委員会 2006年2月28日発布、2006年3月28日施行)
国家発展及び改革委員会は、16期5中全会及び全国科学技術大会の精神を貫徹し、自主的に新規創造する能力を増強させ、及びハイテク産業の発展を加速させるため、国家高度技術プロジェクトの組織管理部門、申請条件、申告プロセス、資金管理、プロジェクト実施及び管理、並びに監督管理等の点に対して全面的に規定をしている。
(蘇州事務所・李嵐律師)
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1   不動産抵当価額評価指導意見(建設部、中国人民銀行、中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月13日発布、2006年3月1日施行)
不動産評価の規範化、不動産抵当権設定価額評価の品質保証、不動産抵当権設定当事者の合法的権益の保護、不動産信用貸付リスクの防止を目的として公布されたものであり、2006年3月1日から施行される。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
2   電子銀行業務管理弁法(中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月26日発布、2006年3月1日施行)
「電子銀行業務管理弁法」は、中国銀行業監督・管理委員会により2006年1月26日に発布され、2006年3月1日から実施される。当該弁法は、電子銀行業務の含意を明確にし、かつ、電子銀行業務の申請、変更、リスク管理、データ交換及び移転管理等の問題に規定を設けている。当該弁法は電子銀行業務リスクの効果的な制御、電子銀行業務の監督管理規則システムの迅速な完全化において新しい一歩を踏み出したことになる。
(上海市世民律師事務所・徐暁青律師)
3   人民幣利率スワップ取引試行の展開に関係する事項に関する中国人民銀行の通知(中国人民銀行 2006年1月24日発布・施行)
人民元金利スワップ取引の試行に際して、金利スワップ取引の定義や、取引を行うにあたっての市場投資家及び関係監督管理機構の権利義務等について通知している。
(SMBC研修生・浜田章宏)
4   政府調達代理機構資格認定弁法(財政部 2005年12月28日発布、2006年3月1日施行)
2003年1月1日に「中華人民共和国政府調達法」(以下「政府調達法」という。)が施行された後、その順調な実施を確保するため、国務院各部門は相次いで関連法律法規を発布し、財政資金使用効果・利益の向上をもって国内企業の発展を支持し、腐敗を根源から防止し、及び制御してきている。政府調達代理機構資格認定業務を規範化し、政府調達代理機構資格管理を強化するため、政府調達法及び国務院関係規定に基づき、本弁法が制定された。
(北京事務所・張立艶律師助理)
5   台湾資本企業国家開発銀行貸金暫定施行弁法(国務院台湾事務弁公室、国家開発銀行 2005年12月21日発布・施行)
台湾資本企業の融資要求をより一層満足させ、台湾投資家のためのサービスを充実させるため、「暫定施行弁法」は国家開発銀行が台湾資本企業へ貸付をする際の貸付対象、貸付領域、貸付種類及び利率、貸付の申請手順及び評価審査方法、信用貸付契約の締結及び貸付管理等に対して明確に規定している。
(東京事務所・王威律師)
6   企業会計準則―基本準則(2006年)(財政部 2006年2月15日発布、2007年1月1日施行)
「『企業財務通則』及び『企業会計準則』に関する国務院の回答」に基づき、財政部は「企業会計準則」(財政部令第5号)に対して改正を行い、改正後の名称を「企業会計準則--基本準則」(財政部令第33号)とした。「企業会計準則--基本準則」は、従来の「基本準則」を基礎として、一章(第九章 会計計量)を追加し、その他の章・節の具体的条文内容にも比較的大きな変化をもたらした。当該会計準則の改正により、従来の中国における会計準則と会計制度の併存状態が変化し、会計準則の作用及び地位が全面的に強化され、関係する会計制度が次第に弱化、乃至撤廃されている。
(上海市世民律師事務所・王凱律師助理)
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1   中国銀行業監督・管理委員会行政許可実施手続規定(中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月12日発布、2006年2月1日施行)
中国銀行業監督管理委員会は本規定において、行政許可実施手続に対して明確な規定を定めており、本規定の発布は、中国銀行業監督管理委員会及びその派出機構の行政許可行為をより一層規範化し、行政許可手続を明確にし、行政許可効力を向上させ、申請者の適法な権益を保護することに積極的に作用している。
(北京事務所・羅彬パラリーガル)
2   中国銀行業監督・管理委員会中国資本商業銀行行政許可事項実施弁法(中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月12日発布、2006年2月1日施行)
中国銀行業監督管理委員会(以下「銀監会」という。)及びその派出機構の実施する中国資本商業銀行行政許可行為を規範化し、行政許可事項、条件、適用操作プロセス及び期限を明確化し、申請者の適法な権益を保護するため、銀監会は2006年1月12日に「中国資本商業銀行行政許可事項実施弁法」を公布し、銀監会及びその派出機構の中国資本商業銀行の機構設立、機構変更、機構終了、業務範囲の調整及び業務種類の増加並びに董事及び高級管理人員の任職資格等に対する行政許可事項について詳細な規定を定めている。2号文書は2006年2月1日から施行される。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
3   中国銀行業監督・管理委員会外資金融機構行政許可事項実施弁法(中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月12日発布、2006年2月1日施行)
「行政許可法」の確立を貫徹させるため、中国銀行業の監督管理機構である中国銀行業監督管理委員会はその監督管理下の外資独資銀行、合弁銀行、独資財務会社、合弁財務会社、外国銀行分行及び外資金融機構在中国代表機構の設立、変更、終了等の事項に対して具体的な実施条例、「外資金融機構行政許可事項実施弁法」を発布した。本弁法は業務効率の向上、執行基準の制定及び執務手順の明確化に法的依拠を与えている。
(北京事務所・李文傑律師)
4   鉱業権払下管理をより一層規範化することに関する国土資源部の通知(国土資源部 2006年1月24日発布)
現在の鉱産物資源開発における突出した問題を解決するため、国務院は2005年に「鉱産資源の開発秩序を全面的に整頓し及び規範化することに関する国務院の通知」(国発[2005]28号)を発布し、その中で「探査権、採掘権管理の厳格化」「鉱産資源実地調査、開発・採掘参入管理の厳格化」及び「鉱産資源の有償使用制度の完全化」等の鉱産資源開発秩序を規範化する主要任務を提起した。本通知は上記のような背景によって発布された。本通知の趣旨は、国土資源の市場化配置方法の改革及び鉱業権払下管理の規範化をより一層深め、鉱産資源の有償使用制度を改革し、及び完全化し、分類管理から着手し、全面的に鉱業権有償取得制度を確立することにある。
(上海事務所・欒剣琦律師)
5   機動車運転員養成・訓練管理規定(交通部 2006年1月12日発布、2006年4月1日施行)
実務において大量に出現した、養成・訓練人員に専門的素質が不足しており、自動車運転教習所に教育設備が不足している現象を解決するため、2006年1月12日に新しい「機動車運転員養成・訓練管理規定」が公布された。当該規定は、機動車運転員養成・訓練業務の経営許可、教官管理、経営管理、監督検査、法律責任等の点において詳細な規定を設けている。当該規定の発布は機動車運転員の養成・訓練経営活動の規範化及び機動車運転員養成・訓練市場秩序の維持・保護に有益となる。本規定は2006年4月1日から施行される。
(上海事務所・劉洋律師助理)
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1   税物流園区外国為替管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2005年12月20日発布・施行)
本規定により、物流園区の企業と国内・国外及びその他税関が監督する特殊地域との間の外国為替の支払及び受領に関する規定が明確になった。
(上海市世民律師事務所・柳錦実律師)
2   「外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定」に関する補充規定(国家旅遊局、商務部 2005年12月29日発布、2006年1月1日施行)
本弁法は、「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」を実施するため、「外国投資家が出資持分を支配し、又は外国投資家が単独で出資する旅行社設立暫定施行規定」(国家旅遊局、商務部令[2003]第19号、2003年6月12日発布、2003年7月12日から実施)に対して作出した補充規定であり、香港及びマカオのサービス提供者が内地において旅行社を設立する際の年間営業額の制限を緩和している。その他の点において目立った変化はない。
(上海市世民律師事務所・鄭于鈴律師)
3   税関人身拘留実施規定(税関総署 2006年1月13日発布、2006年3月1日施行)
「「税関人身拘留実施規定」は税関総署により、2005年1月13日に発布され、2006年3月1日から実施される。当該規定は主として、税関が密輸調査・取締りの過程において密輸罪の被疑者に対して人身拘留の行政強制措置を講じる際に遵守しなければならない要求及び手順を規定している。当該規定の発布は中国の人権保障という点における進歩を体現しているといえる。
(上海市世民律師事務所・董荷律師助理)
4   外国投資家投資企業登記書式の一部の改正に関する通知(国家工商行政管理総局 2005年12月31日発布、2006年1月1日施行)
新たに改正された「会社法」及び「会社登記管理条例」の規定に基づき、本通知は2004年8月6日に印刷・配布した「外国投資家投資企業登記書式及び規範要求」の第二部分「外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資家投資企業の設立、変更、抹消登記及び届出」並びに第五部分「外国投資家投資企業分支(弁事)機構の設立、変更、抹消登記」に対して改正を行い、登記書式がなお一層法律法規の精神に適合し、より規範化され、企業及び外国投資家登記部門業務人員の使用に、より一層資するものとなった。
(東京事務所・朴春琴外国法研究員)
5   銀行信用貸付業務と関連する不動産抵当価額評価管理の規範化に関係する問題に関する建設部等の通知(建設部、中国人民銀行、中国銀行業監督・管理委員会 2006年1月13日発布、附属文書2006年3月1日施行)
銀行信用貸付における不動産抵当価額評価管理の強化、不動産抵当借入リスクの防止、不動産抵当権設定当事者の合法的権益の保護を目的として、2006年1月13日に中華人民共和国建設部、中国人民銀行、中国銀行監督管理委員会により当該通知が公布された。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
6   国内資本プロジェクト輸入設備免税確認書発行根拠等の事項の調整に関する国家発展及び改革委員会弁公庁の通知(国家発展及び改革委員会 2006年1月19日発布・施行)
「国内資本プロジェクト輸入設備免税確認書発行根拠等の事項の調整に関する国家発展及び改革委員会弁公庁の通知」は国家発展及び改革委員会弁公庁により発改弁計画[2006]114号文として発布された。当該通知は「産業指導目録(2005年本)」発布後の国内資本プロジェクト輸入設備免税確認書(以下「確認書」という。)の交付依拠、2005年12月2日以前に申請が受理されたプロジェクトの処理原則、確認書中の「プロジェクト産業政策審査・認可細目」編集番号転写方法、確認書変更の処理原則、当該通知の言及していないその他事由の処理原則及び当該通知の執行開始日について規定している。
(上海市世民律師事務所・李淑芹律師)
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1   食品衛生許可証管理弁法(衛生部 2005年12月25日発布、2006年1月1日施行)
2006年1月1日から試行される「食品衛生許可証管理弁法」は、食品生産経営活動に従事する単位及び個人が食品衛生許可証を申請する際の条件及び資質に対して明確かつ具体的な要求をし、食品衛生許可証の申請と交付手順を規範化し、食品衛生許可証の監督検査制度を確立し、及び完全化しており、正常な食品生産経営秩序の維持・保護、消費者の健康維持の保護に対して重要な意義を有している。
(北京事務所・張翠萍律師)
2   登録税務士管理暫定施行弁法(国家税務総局 2005年12月30日発布、2006年2月1日施行)
登録税務士業界の監督管理を強化するため、国家税務総局は2005年12月30日に「登録税務士管理暫定施行弁法」を発布し、2006年2月1日から試行された。「弁法」は主として税務士事務所の性質、法的地位及びその作用を明確にし、かつ、登録税務士の業務を税に係る証明業務及び税に係るサービス業務の二大類型に規定している。
(蘇州事務所・丁亮亮律師助理)
3   税関総署公告2005年第64号(「輸出入税則」の税目及び税率に対する調整について)(税関総署 2005年12月27日発布)
本公告は「中華人民共和国輸出入税則」の税目及び税率について、各種税目、各輸入先国、各種協定等における輸出入関税の調整内容を示したものであり、これらの輸出入関税率は2006年1月1日から施行された。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
4   地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する商務部の通知(商務部 2005年12月9日発布、2006年3月1日施行)
商務部は12月9日に地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する通知を示達し、外国投資家投資商業企業の審査権を付与した。これにより、外国投資家の中国商業領域に対する投資に係る審査・認可手続がより一層簡素化されたことになる。
(上海市世民律師事務所・孫毓琦律師助理)
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1   産業構造調整促進暫定施行規定(国務院 2005年12月2日公布・施行)
当該規定の意義は産業構造の優良化を推進し、盲目的投資及び低水準拡張を防止することにあり、主として現在及び以後一定期間における産業構造調整の目標、原則、方向性及び重点、並びに「産業構造調整指導目録」に指定される奨励類、制限類、淘汰類の分類原則及び附帯政策措置を明確化している。
(上海市世民律師事務所・戴暁龍律師)
2   営業税納税者納税申告弁法(国家税務総局 2005年12月16日発布)
本弁法は、「税収徴収管理法」(2001年5月1日施行)及びその実施細則、「営業税暫定施行条例」の関連規定に基づき、営業税の申告に関する事項について規定したもので、納税申告に必要な資料、納税期間、罰則について規定されている。
(東京事務所・住田尚之弁護士)
3   上場会社ストックインセンティブ管理弁法(試行)(中国証券監督・管理委員会 2005年12月31日発布、2006年1月1日施行)
「上場会社ストックインセンティブ管理弁法」は上場会社のストックインセンティブメカニズムの発展の促進及び規範化を目的とし、制限株式及びストックオプションをストックインセンティブの主要方法とし、実施手順及び情報開示の観点から規範化し、かつ、董事会及び株主総会の作用を充分に発揮している。同時に、ストックインセンティブを濫用する行為に対して、当該弁法は具体的な罰則を規定しており、監督・管理及び処罰を強化している。
(東京事務所・孫蔚琳律師)
4   外国投資家による上場会社に対する戦略投資管理弁法(商務部等 2005年12月31日発布、2006年1月30日施行)
本弁法は、①外国投資家が、②既に非流通株改革を完了した上場会社、及び、非流通株改革後に新たに上場した会社に対し、③一定の規模を有する中長期的買収投資(=「戦略投資」)を通じて、④当該会社のA株(内資株)を取得する行為について定めるものである。
(上海事務所・谷本規弁護士)
5   会社登録資本登記管理規定(全部改正)(国家工商行政管理総局 2005年12月27日発布、2006年1月1日施行)
新「会社法」の関係登録資本分納制その他関係資本の規定に基づき、従来の登録資本に対する登記管理を登録資本及び払込済資本に対する登記管理に拡大し、かつ、出資、出資検査、登記の手順に従い、金銭出資及び現物出資登記の事由に対して新「会社法」及び新「会社登記管理条例」に附帯する規定を定めた。
(東京事務所・於晴律師助理)
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1   中国証券監督・管理委員会凍結・封印実施弁法(中国証券監督・管理委員会 2005年12月30日発布、2006年1月1日施行)
「中国証券監督・管理委員会凍結・封印実施弁法」は、2006年1月1日から実施される。当該実施弁法は、中国証券監督・管理委員会の実施する凍結、封印措置の具体的内容を明確にしている。
(大阪事務所・王煒律師)
2   銀行間スポット外国為替市場をより一層完全化することに関する中国人民銀行の公告(中国人民銀行 2006年1月3日発布)
相対取引(OTC)及びマーケットメーカーの両基本制度を導入し、2006年1月4日から相対取引(OTC)を主な取引方法とし、中国外国為替取引センターを通じた取引を補助的方法とした人民幣レートの仲値形成方法が採用されることとなった。
(蘇州事務所・兪峰律師助理)
3   「エネルギー節約・環境保護型小排気量自動車の開発の奨励に関する国家発展及び改革委員会等部門の意見」の転送・発布に係る国務院弁公庁の通知(国務院弁公庁 2005年12月25日発布)
エネルギー節約・環境保護型小排気量自動車の発展という点において、中国には現在あるべき奨励・サポート政策が欠落しており、一部の地域では未だに特定の制限的規定が制定されている。「節約型社会の建設を適切にする短期重点的業務に関する国務院の通知」(国発[2005]21号)の精神を貫徹・確定させるため、「エネルギー節約・環境保護型小排気量自動車の発展を奨励することに関する意見」が発布された。
(北京事務所・崔燕律師助理)
4   税関輸出入貨物検査管理弁法(税関総署 2005年12月28日発布、2006年2月1日施行)
「税関輸出入貨物検査管理弁法」は、税関が輸出入貨物に対して行う検査の場所、方法、法律効果等を明確にし、税関の輸出入貨物に対する検査を規範化している。
(上海事務所・顧麗萍律師)
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1   個人所得税法実施条例(部分改正)(国務院 2005年12月19日公布、2006年1月1日施行)
新しい実施条例は、主に6点の改正を行っている。補充部分の免税許可項目、企業・事業単位の経営請負、経営賃借の所得項目に対する費用控除額を相応に高め、税引前控除項目を増加させ、付加減除費用基準を維持し、自己納税申告の基準及び関係申告規定を明確化し、及び上納義務者の全員・全額の上納申告を行う義務等をより一層明確にしている。
(東京事務所・朴春琴パラリーガル)
2   会社登記管理条例(部分改正)(国務院 2005年12月18日公布、2006年1月1日施行)
2006年1月1日から施行される新しい「会社登記管理条例」は、登記管理、登記事項、設立登記、変更登記、登記手続き及び法律責任等の点において改正を行っており、条文が従来の76条から89条へ増加した。
(東京事務所・楊沐外国法研究員)
3   上場会社の対外担保行為の規範化に関する中国証券監督・管理委員会等の通知(中国証券監督・管理委員会、中国銀行業監督・管理委員会 2005年12月23日発布、2006年1月1日施行)
通知は、上場会社の対外担保の内部意思決定手順及び情報開示義務をより一層明確にし、上場会社が担保を提供し、銀行業金融機構が交付する貸付の審査・認可要求及び責任について厳格に規定し、証券監督・管理委員会及び銀行業監督・管理委員会の上場企業の規範違反担保の統治業務における分業及び監督・管理職責を明確にしている。
(東京事務所・謝燕金律師助理)
4   対外経済技術合作専用資金管理弁法(財政部、商務部 2005年12月9日発布・施行)
当該管理弁法は、専用資金のサポートする対外経済合作の方法を明確にし、申請企業及び申請プロジェクトが具備しなければならない条件及び専用資金を申請する資料及び手順を規定し、もって対外経済技術合作専用資金の運用法的依拠とし、規律に従って遵守させるものである。従って、党中央及び国務院の「走出去(海外進出)」発展戦略に関する指導方針を確定させ、比較的優勢な企業の展開する各種形式の対外経済合作を奨励し、対外経済合作専用資金の管理を強化し及び規範化し、資金使用の効果・利益を向上させることに有益である。
(東京事務所・王威律師)
5   非金融企業及び非銀行金融機構銀行間スポット外国為替市場会員資格申請実施細則(暫定施行)(国家外国為替管理局 2005年12月29日発布・施行)
非金融企業及び非銀行金融機構の銀行間スポット外貨市場会員の資格、申請手続、申請書類などが2005年8月8日施行の通知(「外貨市場の発展を加速させる関係問題に関する中国人民銀行の通知」)より、更に明確かつ詳細に規定された。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
6   試行物流企業に関係する税収政策問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2005年12月29日発布、2006年1月1日施行)
リストに掲げられた試行物流企業に対して適用される税問題(営業税の統一問題、発票による仕入増値税額控除問題等)について、税務総局の一定の回答を与える内容の通知。
(東京事務所・中島あずさ弁護士)
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1   保税物流園区に対する税関の管理弁法(税関総署 2005年11月28日発布、2006年1月1日施行)
「保税物流園区」という税関が特殊な監督・管理を行うこの区域内において展開することのできる業務と展開することのできない業務、出入貨物の監督・管理及び関税処理等の問題に対して詳細な規定をしている。
(東京事務所・斎斌律師)
2   輸出監督・管理倉庫及び預入貨物に対する税関の管理弁法(税関総署 2005年11月28日発布、2006年1月1日施行)
税関は、輸出監督・管理倉庫設立の条件に対して明確な規定を定め、かつ、輸出監督・管理倉庫を輸出配送型と国内転厰型とに分けている。また、倉庫への搬入によって税の還付が受けられる輸出監督・管理倉庫及び倉庫への搬入による税の還付政策を享受できない輸出監督・管理倉庫について明確にしている。
(上海市世民律師事務所・柳錦実律師)
3   不動産管理士制度暫定施行規定(人事部、建設部 2005年11月16日発布、2005年12月1日施行)
不動産管理行為を規範化し、不動産管理専門人員の質を向上させ、家屋の所有権者及び使用権者の権益を維持・保護するため、2005年11月16日に中華人民共和国人事部及び建設部は、国人部初[2005]95号令として「不動産管理士制度暫定施行規定」を発布した。当該暫定施行規定は、不動産管理士の試験、登録及び業務執行等の各方面に対して全面的に精密な規定がなされており、中国の不動産管理士参入許可制度を確立したことになる。
(上海市世民律師事務所・李淑芹律師)
4   国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」の具体化に関係する事項に関する建設部の通知(建設部 2005年12月6日発布、2006年1月1日施行)
「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」補充合意2、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」補充合意2に基づいて、服務貿易のなかの建築について、①香港及びマカオが内地で建設工事設計企業を設立する際の資質申請評定根拠の緩和、②中国登録建築士、登録工程師の資格を有する香港、マカオ市民の内地居住日数算定の緩和について謳った通知である。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
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1   増値税の若干の政策に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2005年11月28日発布)
財政部及び国家税務総局は、2005年11月28日に「増値税の若干の政策に関する通知」を連名で発布した。当該通知は13の増値税に関係する政策問題についてより一層明確にしている。
(蘇州事務所・李嵐律師助理)
2   外国投資家投資国際貨物運送代理企業管理弁法(全部改正)(商務部 2005年12月1日発布、2005年12月11日施行)
改正後の「外国投資家投資国際貨物運送代理企業管理弁法」は、外国投資家が合弁・合作の方法によって中国国内において外国投資家投資国際貨物運送代理企業を設立することができる、と規定している。2005年12月11日から、外国投資家独立資本国際貨物運送代理企業の設立が許可され、かつ、同日からは外国投資家投資貨物運送代理企業登録資本の最低要求額に対して、国民待遇が実行される。
(北京事務所・張立艶律師助理)
3   商務部公告2005年第59号 外国投資家投資企業の記録及び認可証書発行の管理権限を下級へ移転し、審査・認可手続をより一層簡素化すること等に関係する問題(商務部 2005年11月14日発布、2006年1月1日施行)
商務部は、外国投資家投資企業の記録及び認可証書発行の管理権限を省級商務主管部門へ移転させ、かつ、審査・認可手続等をより一層簡素化した。
(上海市世民律師事務所・羅彬パラリーガル)
4   人民法院による抵当権設定済家屋に対する執行に関する最高人民法院の規定(最高人民法院 2005年12月14日公布、2005年12月21日施行)(公布日・施行日に疑義あり)
抵当権設定済家屋に対する執行手続における、被執行人の保護を図る制度(猶予期間、臨時住居等)について定めた規定である。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
法令の内容についての各解説は、括弧内の専門家が記載したものです。

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