曾我・瓜生・糸賀法律事務所
中国新法令ニュース
最新情報
2007年 2009年2008年2007年2006年2005年
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1   入札募集・競売・公示による国有建設用地使用権払下規定(国土資源部 2007年9月28日発布、2007年11月1日施行)
国土資源部により2002年4月3日に採択され、2002年7月1日から施行されていた「入札募集・競売・公示による国有土地使用権払下規定」(国土資源部11号令)は、入札募集・競売・公示方式による国有土地使用権の払下げについて非常に具体的に規定しており、入札募集・競売・公示方式による国有土地使用権の払下げの実務操作に比較的明確な法的根拠を持たせていた。しかし、土地市場の変化及び「物権法」の発布に伴い、当該規定は既に現在の需要を満たすことができなくなっており、このため、国土資源部は2007年9月28日に「入札募集・競売・公示による国有建設用地使用権払下規定」(国土資源部39号令)を発布し、物権法の内容に則して改正及び完全化を行い、入札募集・競売・公示の範囲をより一層拡大し、土地市場制度の構築に再度重要な進展をもたらし、国有建設用地使用権の払下げにも重大な変化をもたらした。
(上海事務所・廖勇律師助理)
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1   上場会社株券非公開発行実施細則(中国証券監督・管理委員会 2007年9月17日発布・施行)
2006年5月8日に「上場会社証券発行管理弁法」(以下「証券発行弁法」という。)が実施されて以来、市場の反応は押し並べて良好であり、中でも株券非公開発行制度は特に広く市場の関心と積極的な参与を集め、良好な反響があり、再融資の重要な方式の一つとなった。市場拘束の理念をより一層具体化し、かつ、発行会社及び投資家全体の利益を保護するために、重点的に発行対象及び発行価格決定に関する関連規則を改善し、発行方策決定手続及び方策決定事項を規範化し、株券非公開発行の事前及び事後の情報開示制度を完全化する必要があり、証監会は、2007年9月17日に「上場会社株券非公開発行実施細則」を発布した。
(北京事務所・楊暁飛律師助理)
2   弁護士法(全国人民代表大会常務委員会 2007年10月28日公布2008年6月1日施行)
2007年10月28日、第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により新たに改正された「中華人民共和国弁護士法」が審議採択され、2008年6月1日から施行される。今回の改正は、従来の「弁護士法」を基礎とし、弁護士の業務執行規範に対する拘束を強化し、かつ、弁護士の業務執行過程における従来は明確にされていなかった権利及び義務について規定を補充した。また、社会の発展進歩及び人々の法律サービスの需要に伴い、弁護士の法律援助義務は、強制性規定とされ、個人が弁護士事務所を設立することも可能となった。弁護士の不法行為及び弁護士事務所間の不正競争行為についても、当該法律の改正において明確かつ集中的に規定がなされ、厳格な罰則が設定されている。これも中国の弁護士業に対する重視の現われであり、その規範性及び専門性に対して更なる要求を提起するものである。
(上海事務所・鐘怡律師助理)
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1   国内の個人による国外証券市場への直接投資の試行の展開に関する国家外国為替管理局の回答(国家外国為替管理局 2007年8月20日発布)
2007年8月20日に、中国国家外国為替管理局は、天津市分局の「国内の個人による国外証券市場への直接投資の試行の展開に関する回答申請」(津匯発[2007]87号)に関する回答文書を公布し、同時に「国内の個人による国外証券市場への直接投資の試行の展開方案」を発行した。当該回答及び方案は、投資額、試行区域、仲介機構(銀行、証券業者)、反マネーロンダリング及びリスク統制等の分野における、個人による国外証券市場への投資について明確に規定している。証券の専門家は、当該試行措置は、外貨資金を秩序ある流出へ導き、国際収支の基本バランスを促進することに有利であり、同時に、正規のルートを経ない香港証券市場への投資行為の抑制にも有利であるとし、香港市場にとって朗報となった。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
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1   保税監督・管理区域外国為替管理弁法(国家外国為替管理局 2007年8月15日発布、2007年10月1日施行)
保税監督管理区域機能のより一層の開拓及び類型転換の必要に応じ、区内企業の貿易投資に便宜を図るため、国家外国為替管理局は、国家税務総局及び税関総署との協議を経て、「保税監督・管理区域外国為替管理弁法」を制定した。当該弁法は、異なる保税監督管理区域に適用される現行の複数の外国為替管理政策を整理・統合し、一部の優遇政策を引き続き保持すると同時に、外国為替の購入及び決済等の保税監督管理区域内外の十分な一致が図られていなかった政策の内容を調整し、かつ、対外支払いの審査手続をより一層簡素化した。当該弁法は、2007年8月15日に発布され、2007年10月1日から施行されている。
(北京事務所・崔燕律師助理)
2   民事訴訟法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2007年10月28日改正、2008年4月1日施行)
近年、改革開放及び経済社会の発展に伴い、経済成分、組織形式、利益関係は、日々多様化しており、新たな状況、新たな問題が絶えず発生し、民事紛争が日増しに増加している。公民及び法人が人民法院に民事訴訟を提起し、自身の適法な権益を維持・保護しようとする民事事件が大幅に増加しており、人民法院は審理と執行の過程において、多くの新しい矛盾と難題に遭遇している。特に広範な群衆からの民事訴訟における「提訴が難しい」、「執行が難しい」ことに対する不満は大きく、第10期人民代表大会の第5回会議期間において、各界の代表が連名で提起した民事訴訟法の改正議案は、90件に達した。このような状況に基づき、第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議は、「『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」を採択し、司法実務における「提訴が難しい」、「執行が難しい」という問題の解決を図った。
(広州事務所・林翔律師助理)
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1   社債発行試行弁法(中国証券監督・管理委員会 2007年8月14日発布・施行)
社債の発行行為を規範化し、投資家の適法な権益及び社会公共利益を保護するため、中国証券監督・管理委員会は「社債発行試行弁法」を制定した。
(広州事務所・劉松律師)
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1   外国投資家独資銀行及び中外合資銀行による銀行カード業務の取扱開始に関係する問題に関する中国銀行業監督・管理委員会の通知(中国銀行業監督・管理委員会 2007年6月6日発布・施行)
外国投資家独資銀行、中外合資銀行の銀行カード業務経営の管理を規範化し、銀行カード業務リスクを防止するため、「外資銀行管理条例」、「外資銀行管理条例実施細則」及び「銀行カード業務管理弁法」の関係規定に基づき、中国銀監会は、2007年6月6日に、外国投資家独資銀行、中外合資銀行の銀行カード業務経営に関係する問題について通知を発した。当該通知は、上記の法律法規の精神を引き継いでおり、中国は、全面的にWTO加盟時の基本約束を履行し、外資銀行に対して全面的に人民幣小売業務を開放した。基本的な指導方向は、外資銀行が当該地において登録し、登録した後に完全な人民幣小売業務資格を獲得し、更に銀行カード業務及びコンサルティングサービスに従事する業務を獲得することを奨励するというものである。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
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1   反独占法(全国人民代表大会常務委員会2007年8月30日公布、2008年8月1日施行)
13年にわたる討論及び妥協を経て、反独占法はついに第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議において採択された。反独占法の発布は、市場経済建設の大きな一歩であるが、中国市場経済の確立及び発展の特殊性のため、反独占にかかる法律執行機関、業種の管理統制及び行政独占問題において、反独占法にはまだ明らかな段階性及び限定性が存在する。反独占法は、全8章57条からなり、総則、独占行為、独占の嫌疑にかかわる行為についての調査及び法律責任の内容を含んでいる。
(東京事務所・田暁争律師)
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1   外国投資家の投資・経営に係る天然ガスプロジェクトが生産型企業(としての優遇)を享受することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2007年5月30日発布)
「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」及びその実施細則並びに国の関係業種分類の規定に基づき、国家税務総局は2007年5月30日に「外国投資家の投資・経営に係る天然ガスプロジェクトが生産型企業(としての優遇)を享受することに関係する問題に関する通知」(以下「通知」という。)を発布した。当該「通知」は、外国投資家が投資・経営する天然ガス加工及び都市ガス輸送分配管網建設プロジェクトに税収優遇政策を適用する問題について明確に解釈を示しており、一種の外国投資家の中国のエネルギー及び都市建設領域に対する投資の奨励であり、当該領域への更なる外資参入の誘引に寄与しているといえる。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
2   税関保税港区管理暫定施行弁法(税関総署 2007年9月3日発布、2007年10月3日施行)
税関の保税港区に対する管理を規範化し、保税港区の港、物流、加工等の機能の実現を保障し、対外貿易物流及び対外貿易の発展を促進させるため、税関総署は、2007年9月3日に第164号令により「中華人民共和国税関保税港区管理暫定施行弁法」を発布し、2007年10月3日から施行した。当該暫定施行弁法は全6章からなり、各種状況下における区内外の連絡につき規範化し、今後の保税港区の監督管理及び関連する実体の操作に対して強い指導的意義を有している。
(上海事務所・崔雯婷律師助理)
3   食品標識管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2007年8月27日発布、2008年9月1日施行)
2007年8月27日に、国家品質監督・検査・検疫総局は、「食品標識管理規定」を発布した。当該規定は2008年9月1日から施行される。 「食品標識管理規定」は全5章42条からなり、主に標識の内容及び形式の両面から食品標識について規範化しており、当該規定は、中国国内において生産され(小分包装を含む。)、販売される食品に適用される。同時に、当該規定は、食品の産地、小分包装者、警告説明、最小販売単位等の標識の表示についての要求を更に追加しており、食品標識の禁止標識内容及び食品生産経営者の禁止性義務等を明確に規定している。 「食品標識管理規定」は、国家品質監督・検査・検疫総局が1997年11月に発布した「製品標識表示規定」及び現行の食品標識表示の関係標準を基礎とし、食品標識表示の関連規定についてより一層明確化し、規範化し、生産者の遵守及び行政管理部門の執行を促すものである。
(北京事務所・崔雅楠律師)
4   化粧品標識管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2007年8月27日発布、2008年9月1日施行)
2007年8月27日に、国家品質監督・検査・検疫総局は「化粧品標識管理規定」を発布した。当該規定は2008年9月1日から施行される。 「化粧品標識管理規定」は具体的に、総則、化粧品標識の表示内容、化粧品標識の表示形式、法律責任、付則の全5章38条からなり、立法趣旨、根拠及び意義、調整範囲、管理体制、化粧品標識の必須及び禁止表示内容、化粧品標識の形式に係る要求等の点につき規定している。 「化粧品標識管理規定」は、国家品質監督・検査・検疫総局が1997年11月に発布した「製品標識表示規定」及び現行の化粧品標識表示に関係する標準を基礎とし、化粧品標識表示の関連規定についてより一層明確化し、規範化し、生産者の遵守及び行政管理部門の執行を促すものである。
(北京事務所・崔雅楠律師)
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1   土地使用権証手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2007年6月14日発布)
「土地使用権証手続をしないで土地を譲渡することに関係する税収問題に関する回答」は、土地使用権を譲渡する際に相応する税金を納める条件について規定している。
(上海事務所・董荷律師)
2   都市不動産管理法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2007年8月30日公布・施行)
「物権法」の実施を促進するため、「物権法」に基づき、国務院は2007年8月30日に改正した「都市不動産管理法」(以下「不動産管理法」という。)を発布した。新しい「不動産管理法」は、第一章の「総則」内に第6条として一条加えたのみであり、一箇所の修正のみである。当該条項は、国有土地上の単位又は個人の不動産の収用及び立退き補償につき先行して行政法規を制定する権利を国務院に授権することを規定し、物権法実施後の中国都市において立退きが法に基づいて行うことができるようにした。新しい「不動産管理法」は、公布の日、即ち8月30日から施行されている。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
3   不動産管理条例(部分改正)(国務院 2007年8月26日発布、2007年10月1日施行)
「物権法」に基づき、国務院は2007年8月26日に「『不動産管理条例』を改正することに関する決定」(以下「決定」という。)を発布した。改正内容は主にオーナー、オーナー総会及びオーナー委員会にかかわるものである。オーナー総会又はオーナー委員会がした決定はオーナーについて拘束力を有することが規定されたことから、オーナーの権益を侵害する可能性のある種類の行為を防止するため、「決定」は権益を侵害されたオーナーが司法救済を得られるよう権利を付与した。「決定」は、更にオーナーによるオーナー総会の設立及びオーナー委員会の選挙を指導する範囲を拡大した。当該決定は今年の10月1日から施行される。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
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1   適格国内機関投資家国外証券投資管理試行弁法(中国証券監督・管理委員会 2007年6月18日発布、2007年7月5日施行)
2007年6月18日に、中国証券監督・管理委員会は「適格国内機関投資家国外証券投資管理試行弁法」(以下「試行弁法」という。)及び関連通知を公布し、国内のファンド管理会社、証券会社等の証券経営機構が国外で証券投資業務を展開することを許可した。「試行弁法」はQDII参入条件、商品設計、資金募集、国外投資顧問、資産委託管理、投資運営、情報開示等の点について原則的な規定をし、関連する通知には「試行弁法」に関係する内容及びその実施について詳細に規定をしている。「試行弁法」及び関連通知は全て7月5日から実施される。 「試行弁法」の実施に伴い、中国のファンド管理会社及び証券会社のQDII業務は比較的速い速度での発展傾向を呈するものとみられる。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
2   非公有制経済の国防科学技術工業建設への参与に係る指針(国防科学技術工業委員会 2007年7月30日発布)
本指針は、「非公有制経済の国防科学技術工業建設への参与に係る国防科学技術工業委員会の指導意見」(2007年2月7日公布・施行、以下「指導意見」という。)の内容を徹底し、非公有制経済の国防科学技術工業建設への参与をより一層奨励し、支持し、及び指導するため、「指導意見」の附帯政策として制定・実施されるものである。本指針は計5部分からなり、それぞれ国防化学技術工業建設に参与する非公有制企業の登記の実行、関連情報の取得方法、参与する企業の資質条件及び審査認可、参与範囲及び審査認可、関連政策等の事項並びにその関連処理手続について詳細に説明している。
(東京事務所・田暁争律師)
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1   中部地区増値税相殺・控除範囲拡大暫定施行弁法(財政部、国家税務総局 2007年5月11日発布、2007年7月1日施行)
2007年5月21日に、財政部及び国家税務総局は、「中部地区増値税相殺・控除範囲拡大暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を制定し、中部地区6省における26の古くからの工業基地都市の一部の業種を増値税相殺・控除範囲拡大の試行ポイントとして選択し、認定標準において困難のあるハイテク産業も試行ポイントに組み入れ、かつ、認定標準を定めた。このほか、総機構・分機構について規定をしている。 このたびの中部地区における増値税相殺・控除範囲の拡大に係る試行ポイント実施にさきがけ、中国は、2004年7月1日から東北地区の一部の業種について増値税相殺・控除範囲拡大の試行ポイントの実行を開始している。2006年末までの試行ポイント地区の試行ポイント企業の新たに増加する固定資産増値税の仕入税額は121.9億元であり、増値税90.62億元を相殺・控除した。 このたびの当該「弁法」は2007年7月1日から施行されており、これは中国の増値税改革の更なる進展であり、中部地区の一部の業種にとっては朗報となっている。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
2   不動産開発に従事する外国投資家投資企業のセール・アンド・リースバック業務に係る所得税処理問題に関する国家税務総局の回答(国家税務総局 2007年5月31日発布)
当該回答は、不動産開発を業とする外商投資企業が不動産を売却した後にまた買取人から賃借する業務から生じた所得税の処理について明確に定めている。第一に、不動産開発を業とする外商投資企業が生産又は開発した不動産を売却方式で売却した後に、賃借方式で買取人から当該不動産を賃借した場合には、当該企業は、賃借方式のいかんを問わず、売却業務と賃借業務を分け、税務を別々に処理しなければならない。第二に、当該企業はこのような業務を行って不動産に関連する権益又はリスクを譲渡した場合、当該不動産の法律上の権利帰属の変更手続を行ったか否かに関わらず(例えば、所有権登記又は名義書換)、当該企業が当該不動産の所有権の全部又は一部を移転したと見なさなければならない。第三に、当該回答は当該企業が関連企業と当該業務を行った場合、関連企業との業務往来の税務管理規定を適用すべきであることを強調した。
(北京事務所・商蕾律師助理)
3   北京市高級人民法院の民事・商事事件の審理に係る若干の問題の解答の五(試行)(北京市高級人民法院 2007年5月18日発布・施行)
「解答の五」の内容は、契約法、担保法、保険法、手形・小切手法、民法通則、民事訴訟法等にかかわり、実体法及び手続法の内容が含まれ、主要な民商事法律法規の領域をカバーしている。「解答の五」においては、合計で51の問題について解答しており、これらの問題はいずれも民商事審判業務において極めて典型的な司法実務における難題であり、現時点においては関連する法律法規において曖昧であり、また、完全でない箇所でもある。これらの判断が難しい問題に対して相応の解答をし、かつ、北京において使用を指導することは、司法審判業務にとって非常に的確な実践的意義を有する。
(北京事務所・楊暁飛律師助理)
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1   コールローン管理弁法(中国人民銀行 2007年7月3日公布、2007年8月6日施行)
「中国人民銀行法」及び「商業銀行法」等の法律規定に基づき、中国人民銀行は、「コールローン管理弁法」(以下「弁法」という。)を制定し、2007年6月8日の第13回行長弁公会議による採択を経て、公布した。当該弁法は、2007年8月6日から施行されている。 このたびの「コールローン管理弁法」は、1996年に全国銀行間コールローン市場が確立されて以来のコールローン市場管理規則を全面的に規範化する規則であり、直近10年において最も重要なコールローン管理政策における調整である。「弁法」の施行に伴い、17年にわたり適用されてきた「コールローン管理試行弁法」は同時に廃止された。 従前の政策と比較して、「弁法」は、コールローン市場の多くの規定につき全面的に調整し、コールローン市場の参与者の範囲を拡大し、資金供給及び需要主体の多元化の促進に有利であり、コールローン取引を活発化し、かつ、市場競争メカニズムを通じて市場各層の秩序ある発展を徐々に実現するものである。
(東京事務所・邵衛パラリーガル)
2   税関による関連輸入税収優遇政策の執行における適用に係る問題について(税関総署、国家発展及び改革委員会、財政部、商務部 2007年7月13日発布、2007年7月20日施行)
税関総署等の当該文書に基づき、一部の古くからの外国投資家投資企業の輸入税収優遇政策が制限され、外資比率が25%を下回る外国投資家投資企業及び外資成分が25%を下回る外国投資家国内再投資企業の輸入税収優遇政策が緩和され、外国投資家投資株式会社の輸入税収優遇政策が明確化された。
(蘇州事務所・俞峰律師)
3   渉外民事又は商事契約紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(最高人民法院 2007年7月23日発布、2007年8月8日施行)
本司法解釈は、主に渉外民商事審判の実践において頻繁に直面し、かつ、異論が存在する問題について明確な処理意見を提出し、関連する事件の遅滞なき審理決了に利し、もって各当事者の適法な権益をよりよく保護するものである。本司法解釈は、主に渉外民商事契約に適用すべき法律範囲、当事者の法律選択の方式、当事者の法律の選択又は選択変更の時期、最密接関係原則、外国法の適用制限、法律回避、公共秩序保留及び外国法の調査・究明等の8つの分野において規定をした。
(蘇州事務所・李嵐律師)
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1   保険資金国外投資管理暫定施行弁法(中国保険監督・管理委員会、中国人民銀行、国家外国為替管理局 2007年6月28日発布・施行)
当該弁法は、2004年8月9日に公布・実施された「保険外国為替資金境外運用管理暫定施行弁法」に対し、大きく次の四点で変更が加えられたものである。(一)保険資金源泉の拡大。保険機構が総資産の15%の人民幣を運用して外国為替を購入し、境外市場に投資することを許可し、外国為替の購入資金を自由に決済できることを確定した。(二)境外投資範囲の開拓。当該弁法は、境外投資範囲を適切に調整し、投資市場を香港からアメリカ、イギリス、香港及びシンガポール等の国及び地域の成熟した資本市場に拡大した。投資ツールについても固定収益商品に限定せず、株券、持分及び証券化商品等を追加した。(三)比率管理方式の改良。当該弁法は、各品種につき投資比率を規定していたものを各主体につき投資比率を統制する方法に改めた。(四)市場化「優先的選択メカニズム」の導入。当該弁法は、「個別審査」の審査認可方式を改変し、国際的に通用している方法を参考とし、かつ、国内の保険機構の必要を考慮して、委託者、受託者及び受託管理者について一回性の審査を採用し、関係当事者の資質を審査承認することとした。
(広州事務所・呂能武律師)
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1   薬品登録管理弁法(国家食品・薬品監督・管理局 2007年7月10日発布、2007年10年1日施行)
改正された「薬品登録管理弁法」は、真実性の査定を特に強化しており、申請資料及びサンプルの真実性、科学性及び規範性を制度から保証し、薬品の研究製造及び登録申請における偽造行為を厳格に取り締まり、薬品の安全性を源から確保するものである。同時に、監督権力制約メカニズムを強化し、一部の国家局の職能を省局に行使させるべく委譲し、新薬証書の発行範囲を整理し、薬物の新規創造の価値をより一層発揮させ、低レベルの重複を制限し、薬品研究製造及び登録申請における偽造行為を厳格に取り締まる。
(上海事務所・顧麗萍律師)
2   外国投資家による不動産業への直接投資に係る審査・認可及び監督・管理のより一層の強化及び規範化に関する商務部等の通知(商務部、国家外国為替管理局 2007年5月23日発布)
2007年5月23日に、商務部及び国家外国為替管理局は、連名で「外国投資家による不動産業への直接投資に係る審査・認可及び監督・管理のより一層の強化及び規範化に関する通知」(以下「通知」という。)を発布した。これは、昨年発布した「不動産市場外資参入許可及び管理の規範化に関する意見」につき、中国政府が制定した第三の比較的重要な運用に係る文書である。「通知」は、商業的存在の原則及びプロジェクト会社の原則につき再度言及しただけでなく、いかなる形式による固定投資回収をも厳禁し、迂回投資を厳格に統制し、更に原外国投資家投資不動産企業の審査認可設立手続についてより一層厳格な届出要求を提出した。「通知」の実行により、外国投資家による中国不動産への投資(特に高級不動産)は、更なる厳しい統制を受けることが予測され、中国の不動産業へ参入しようとする海外投資家にとっては、間違いなく参入のハードルが高くなり、実務の難度も増すこととなる。
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1   労働契約法(全国人民代表大会常務委員会 2007年6月29日公布、2008年1月1日施行)
「労働契約法」は、中華人民共和国第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議において2007年6月29日に採択され、公布された。当該法律は、2008年1月1日から施行される。「労働契約法」は、現行の各労働法律制度に対して多くの重大な修正をなしており、現行の労働契約制度における主な問題に照準を当てて解決をはかり、労働者の就業の安定の促進及び雇用単位の適法な権益の維持・保護等の規定が追加されており、中国の労働契約制度をより一層完全化している。
(東京事務所・厳海忠律師)
2   国有株主保有上場会社株式譲渡管理暫定施行弁法(国務院国有資産監督・管理委員会、中国証券監督・管理委員会 2007年6月30日発布、2007年7月1日施行)
「国有株主保有上場会社株式譲渡管理暫定施行弁法」は、国務院国有資産監督・管理委員会主任弁公会会議において審議採択され、かつ、国務院の同意を経て公布された。当該弁法は、2007年7月1日から施行されている。当該弁法の公布と同時に国務院国資委は、中国証監会と連名で「国有単位による上場会社株式譲受の管理に係る暫定施行規定」及び「上場会社国有株主標識管理暫定施行弁法」を公布しており、上記の3法令は、有機的な統一体をなして国有株主の保有する上場会社の株式に対して動態的監督管理を行う制度体系を構築している。
(上海事務所・鄭于玲律師)
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1   個人所得税法(部分改正)(全国人民代表大会常務委員会 2007年6月29日公布・施行)
「個人所得税法」は、2007年6月29日に改正された。その立法主旨は、社会の構成員の収入分配の問題を調整し、高収入の者には多く納税させ、低収入の者には少なく納税させることで収入の格差を低減し、中・低所得者に充分な受益をさせることにある。当該改正は、個人所得税の社会構成員間における分配格差の調整に積極的な作用を発揮している。
(東京事務所・王瑞坤律師)
2   「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」並びにその関連補充合意について(税関総署 2007年6月27日発布)
2007年6月27日に、中国税関総署弁公庁は、2007年第30号公告を発布し、主に、「2007年7月1日から追加される香港のゼロ関税を享受する貨物の原産地標準表」、「2007年7月1日から追加されるマカオのゼロ関税を享受する貨物の原産地標準表」及び第三群香港自主ブランド腕時計リストを公布した。このうち、「香港標準表」には、17種類のゼロ関税を享受する商品の原産地標準が追加され、主にドライフラワー、ガム、薬品、インク、金属工具、車両エンジン、起重機械、録画再生設備及び腕時計等が挙げられた。また、「マカオ標準表」には、8種類のゼロ関税を享受する商品の原産地標準が追加され、主にろうそく、しっくい、エレベータ、起重機及び筆記具部品等が挙げられた。中国税関は、2007年7月1日から輸入を申告する上記両表の原産地標準に適合する貨物については、ゼロ関税で検査・通関させる。今回追加された香港腕時計自主ブランドは、1つのみである。
[ 7/10 ]
1   先物会社管理弁法(中国証券監督管理委員会 2007年4月9日発布、2007年4月15日施行)
「先物会社管理弁法」は、従来の「先物取次会社管理弁法」に対する全面的な改正であり、先物会社の業務許可、会社統治・管理、取次業務規則、顧客の資産保護及び監督管理等に係る規定及び要求を充実させている。顧客の適法な権益の保護の強化及び先物会社のリスク統制の強化を主軸とし、業務規範及び監督管理要求を強化し、先物会社の規範的な発展を基礎とした強化・優良化を奨励し、かつ、推進している。また、これに類似する高級管理人員、従業員及び先物取次紹介業者等に係る3つの管理弁法及びその他の付属文書もこれに続き発布される見通しである。これらの法律規範の実施は、2007年の中国先物市場株価指数先物の準備及び開始を加速させるものである。現在、滬深300指数を初の対象とする株価指数先物は既に最終的な始動段階に入っており、長期的に見ると、これは先物市場が一つの新たな発展段階に入ったことを表すのみでなく、同時に、中国の資本市場の発展を長期的に促進し、全体の健全化を実現するものである。
(東京事務所・邵衛)
2   金融機構顧客身分識別並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法(中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会 2007年6月21日発布、2007年8月1日施行)
「反マネーロンダリング法」等の法律の規定に基づき、先ごろ中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会は、連名で「金融機構顧客身分識別並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法」を発布した。当該「弁法」は、関連する金融機構に「顧客のことを把握する」という原則を遵守し、顧客身分識別制度を確立・健全化して執行し、顧客並びにその取引の目的及び取引の性質を把握し、顧客を実際に統制している自然人及び取引の実際の受益者を把握するよう要求している。同時に、関連する金融機構に対し、安全、正確、完全、秘密保持の原則に従い、顧客の身分資料及び取引記録を適切に保管し、保存した情報が規定された保管期間内において各取引を再現することができるよう確保し、事後の追跡可能査察に法的証拠を提供できるよう要求した。このほか、「弁法」は、その適用の対象範囲、業務種類、執行フロー、金額幅等を詳細に規定した。当該弁法は、今年8月1日から正式に施行される。
[ 7/3 ]
1   国内金融機構の香港特別行政区における人民幣債券発行管理暫定施行弁法(中国人民銀行、国家発展及び改革委員会 2007年6月8日発布・施行)
中国人民銀行は、2007年1月14日に国務院の認可を経て公告を発布し、香港の銀行による人民幣の取扱い業務のために提供する決済調整及び清算手配の範囲を拡大することを決定し、内地の金融機構が認可を経て香港において人民幣債券を発行することができるようになった。これにより、内地と香港の経済的な交流が更に促進され、香港の金融市場に新しい市場主体と起債の通貨を追加することとなり、香港の国際金融センターとしての地位が強化された。国内金融機構の香港における人民幣債券の発行行為を規範化するため、中国人民銀行と国家発展及び改革委員会は「国内金融機構の香港特別行政区における人民幣債券発行管理暫定施行弁法」を制定した。
(上海事務所・鐘怡律師助理)
2   プロジェクト申請・報告通用文書(国家発展及び改革委員会 2007年5月28日発布)
「投資体制改革に関する国務院の決定」の要求に従い、企業の投資建設につき審査承認制を実行するプロジェクトは、政府にプロジェクト申請報告を提出することのみが要求され、プロジェクト建議書、フィージビリティ・スタディ報告及び着工報告の認可手続を経る必要がなくなった。企業投資プロジェクト審査承認制を更に完全化し、企業がプロジェクト申請報告の編成作業を適切に行うよう指導し、プロジェクト審査承認機関の企業投資プロジェクトに対する審査承認行為を規範化するため、国家発展及び改革委員会は、「プロジェクト申請・報告通用文書」及び「『プロジェクト申請・報告通用文書』に関する説明」を特別に編成し、関係方面の参考に供した。
(上海事務所・王威律師)
[ 6/26 ]
1   企業所得税法(全国人民代表大会常務委員会 2007年3月16日公布、2008年1月1日施行)
「企業所得税法」は、2007年3月16日に公布され、2008年1日1日から施行される。当該税法は、税率及び税収優遇につき調整を行い、内資企業及び外資企業の税率及び税収優遇の適用を統一した。
(上海事務所・孫蔚琳律師)
2   「企業破産法」施行時に審理未結了の企業破産事件に対する法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(最高人民法院 2007年4月25日公布、2007年6月1日施行)
2007年6月1日から施行されている企業破産法を受けて、裁判尺度の統一及び各級人民法院による審理未結了の事件の審理に対する指導の必要に基づき、最高人民法院は「『企業破産法』施行時に審理未結了の企業破産事件に対する法律の適用に係る若干の問題に関する規定」を公布し、企業破産法施行後に、人民法院がこの種の破産事件の審理に従来の破産に係る法律規範を適用させるのか、それとも企業破産法を適用するのか、また、どの状況下において従来の破産に係る法律規範を適用し、どの状況下において企業破産法を適用するかについて明確に規定した。
(東京事務所・厳海忠律師)
3   商業フランチャイズ経営届出・記録管理弁法(商務部 2007年4月30日発布、2007年5月1日施行)
2007年2月6日に発布された「商業フランチャイズ経営管理条例」(以下「条例」という。)に合わせ、商務部は2007年5月1日に「商業フランチャイズ経営届出・記録管理弁法」(以下「弁法」という。)を発布した。「弁法」は部門規則として、主に「条例」におけるフランチャイザーの届出制度に関する規定に基づき、フランチャイザーの届出の手順及び商務部門の管理権限について規定している。当該弁法は、「条例」の運用効果を高め、フランチャイズ経営者の法令遵守、及び行政管理部門の執行に資するものである。
(北京事務所・崔雅楠律師助理)
4   組合企業登記管理弁法(2007年改正)(国務院 2007年5月9日公布、2007年6月1日施行)
2006年8月27日の全国人民代表大会常務委員会第23回会議において改正された新しい組合企業法の順調な施行を確実に保障するため、2007年5月9日に国務院は、1997年11月19日に発布された「組合企業登記管理弁法」(以下「登記管理弁法」という。)に対して必要な改正を行った。新しい登記管理弁法は、2007年6月1日から新しい組合企業法と同時に正式に実施される。この度の改正は、主に組合企業法の新しい規定に基づいており、組合企業の設立登記、変更・抹消及び法律責任追及について相応の調整及び改正を行い、設立・経営に係る資格の条件を更に確認し、組合企業登記行為をより一層規範化している。
(上海事務所・陳啓亮律師助理)
[ 6/5 ]
1   先物取引管理条例(国務院 2007年3月6日公布、2007年4月15日施行)
「先物取引管理暫定施行条例」は、1999年9月1日に施行されて以来、先物市場を整理し、市場主体取引行為を規範化し、市場リスク管理を強化し、先物市場の集中統一監督管理体制を確立するために有力な法的保障を提供してきた。近年、監督管理部門及び先物取引所の各制度は徐々に完全化され、リスクコントロールの水準は絶えず引き上げられており、先物市場の運営も比較的規範化され、国民経済サービスにおいて益々大きな作用を発揮している。従来の暫定施行条例の特定の規定は既に先物市場のより一層の規範化及び発展の必要に適応できなくなっており、同時に、間もなく導入される株価指数先物に対応するため、国務院は本年3月に新しい先物取引管理条例を発布し、2007年4月15日から施行した。
(上海事務所・薛洋律師助理)
2   生産安全事故報告及び調査・処理条例(国務院 2007年4月9日公布、2007年6月1日施行)
本条例は「安全生産法」に基づき制定され、生産経営活動中に発生した事故の報告、調査及び処罰に関する具体的手続について規定している。生産経営活動に従事する単位及び人員は、事故が発生した場合には直ちに関係部門に対して報告し、調査に協力する義務を負い、これに違反する場合には各種の処罰を科される可能性がある。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
3   商業フランチャイズ経営情報開示管理弁法(商務部 2007年4月30日発布、2007年5月1日施行)
本弁法は、商務部の「商業フランチャイズ経営管理条例」(国務院令第485号、2007年5月1日施行。以下「条例」という。)の具体化を貫徹するための具体的な措置である。本弁法は情報開示の責任主体を明確に規定し、情報開示の主な内容及び方法を細分化し、フランチャイズ経営活動を公開化、透明化させ、フランチャイジーの知る権利を保障し、条例の運用を確かなものにしている。
(東京事務所・田暁争律師)
[ 5/22 ]
1   ベンチャー投資企業の発展の促進に関係する税収政策に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2007年2月7日発布、2006年1月1日施行)
ベンチャー投資企業の発展を促進するため、2005年11月に、国家発展及び改革委員会等の10部門は、連名で「ベンチャー投資企業管理暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を発布し、国が税収優遇政策を運用してベンチャー投資企業の発展を援助することを規定し、かつ、中小企業、特に中小のハイテク企業に対する投資を増やすよう誘導した。また、国務院は、2006年2月に「国家中長期科学及び科学技術発展規画綱要(2006-2020)」を発布した。当該綱要の精神に基づき、ベンチャー投資企業の税収優遇政策を具体化し、これに操作可能性を持たせるため、財政部は、国家税務総局とともに、2007年2月7日にこの通知を発布した。
(広州事務所・劉松律師)
2   政府情報公開条例(国務院 2007年4月5日公布、2008年5月1日施行)
「政府情報公開条例」は、政府情報公開の主管機関及び原則、主動的に公開する政府情報の範囲、政府情報公開の申請方法及び手続並びに政府情報の公開を監督し、及び保障する措置等の内容につき、詳細に規定している。
(上海事務所・董荷律師)
[ 4/24 ]
1   2007年度金融機構短期対外債務管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2007年3月2日発布、2007年4月1日施行)
国家外国為替管理局は、短期対外債務の比率が警戒ラインを大きく超えている状況を受け、各金融機構の短期対外債務枠をいずれも2006年と比較して40%から70%減少させた。
(蘇州事務所・兪峰律師)
2   税関行政処罰事件取扱手続規定(税関総署 2007年3月2日発布、2007年7月1日施行)
当該「手続規定」は、7章97条から成り、主に、税関の行政処罰事件の取扱いに係る基本的手続制度を網羅し、これには事件の調査、審理、行政処罰決定及び執行等の段階の一般手続並びに税関の簡単な事件処理手続等の内容が含まれている。これにより、税関の行政処罰領域における法律執行の手段が、更に透明で公開されたものとなり、かつ、行政手続をする者の適法な権益がよりよく保障されることとなる。
(蘇州事務所・李嵐律師)
3   物権法(全国人民代表大会常務委員会 2007年3月16日公布、2007年10月1日施行)
物権法は、2007年3月16日に第10期全国人民代表大会第5回会議による審議採択を経て、2007年10月1日から施行される。
物権法の制定については、13年の間に全国人民代表大会及びその常務委員会による8回の審議が行われており、このことからも物権法制定の必要性と重要性がうかがわれる。
物権法は、中国の既存の物権に関連する法律規定の総括を基礎とし、物権法として、物権変動のパターン、建築物の区分所有権、善意取得、動産のフローティングチャージ(浮動担保)及び占有等の制度が創設され、かつ、拾得遺失物、共有及び担保契約の発効等の制度に対しても重大な調整を行った。
物権法の公布と実施は、中国の法律界、ひいては、中国社会全体に大きな影響を与えるものと思われる。
(北京事務所・楊沐律師助理)
[ 4/10 ]
1   核転用品及び関連技術輸出管理・統制条例(部分改正)(国務院 2007年1月26日公布・施行)
近年来、国際的な大量破壊兵器等の拡散防止、反テロリズム情勢に大きな変化が生じ、大量破壊兵器及びその運送・積載手段の拡散防止の国際政治及び安全事務における重要性が増している。中国の総合国力の更なる増強に伴い、拡散防止輸出管理・統制システムの健全化、核・生物・化学兵器及びミサイル等の関連物質、設備及び技術の輸出の規範化は、国の安全及び社会公共利益の維持・保護、国際義務の履行並びに責任ある国としての国際イメージの確立にとって、重大な意義を有するようになった。これにより、2007年1月26日の「『核転用品及び関連技術輸出管理・統制条例』を改正することに関する国務院の決定」に基づき改正した「核転用品及び関連技術輸出管理・統制条例」は、適用範囲、管理メカニズム、企業内部統制メカニズムの確立、監督検査、法律責任及び管理・統制リストの調整公布方式等の点につき、より一層の規定及び完全化をなした。
(上海事務所・顧麗萍律師)
2   外国投資家投資建設工事サービス企業管理規定(建設部、商務部 2007年1月22日発布、2007年3月26日施行)
対外開放をより一層拡大し、外国投資家投資建設工事サービス企業の管理を規範化するため、建設部及び商務部は、国の関連する法律及び行政法規に基づき、「外国投資家投資建設工事サービス企業管理規定」(建設部令第155号)を制定し、2007年3月26日から施行した。これにより中国の建設工事サービス領域におけるWTO加盟後の過渡期は、正式に終結したこととなり、建設工事監理、工事入札募集代理及び工事代金コンサルティング業市場を含み、全面的に対外開放されることとなる。
(上海事務所・孫毓琦律師)
3   税関暫定出入境貨物管理弁法(税関総署 2007年3月1日発布、2007年5月1日施行)
中国は、2007年2月14日の署務会議による審議採択を経て、「税関暫定出入境貨物管理弁法」を2007年5月1日から正式に実施した(署令第157号)。当該弁法の実施後は、暫定的に出入境し、各種展覧会、ニュース報道及びスポーツ文化交流等の活動に参加することを要する貨物並びに一定の期間内に暫定的に輸出入する必要のある貨物サンプル、容器及び調整試験設備等については、いずれも税関で関連手続をして貨物の暫定的出入境及び再運送出入境の便を図ることができるようになった。
(広州事務所・王珏律師助理)
[ 4/3 ]
1   外国投資家投資建設工事設計企業管理規定実施細則(建設部 2007年1月5日発布・施行)
2002年9月27日に、建設部及び旧対外貿易経済合作部は、連名で「外国投資家投資建設工事設計企業管理規定」(以下「管理規定」という。)を発布し、2002年12月1日から施行した。当該規定は、主に外資参入及び資質参入の2点から外国投資家投資建設工事設計企業の市場参入につき規定しているが、資質管理に係る規定は比較的原則的なものに留まり、実務において多少の混乱を招いており、また一部の条項については操作性を欠いていた。
2007年1月5日に、建設部及び商務部は、連名で「外国投資家投資建設工事設計企業管理規定実施細則」(以下「実施細則」という。)を発布し、「管理規定」の資質参入部分について細分化し、及び現状への適応性を加えた。中でも「管理規定」第15条及び16条について外国投資家投資建設工事設計企業の中国登録建築師、登録工程師の資格を取得した外国のサービス提供者の人数比率及び中国における居住期間の要求を緩和した点が注目される。
(上海事務所・鄭于玲律師)
2   上場会社情報開示管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2007年1月30日発布・施行)
中国証券監督・管理委員会は、2007年1月30日に「上場会社情報開示管理弁法」を公布・実施し、情報開示の原則、情報開示の形式、時間及び内容等についていずれも明確に規定した。その趣旨は、上場会社の情報開示を強化し、投資家の適法な利益を保護し、上場会社の品質を向上させ、株式市場の健全な発展を促進することにある。
(上海事務所・王威律師)
3   商業フランチャイズ経営管理条例(国務院 2007年2月6日発布、2007年5月1日施行)
当該条例は、中国の商業フランチャイズ経営活動について各方面から詳細に規定している。当該条例は、フランチャイズ経営契約の法定要件、フランチャイザーの経営能力、経営規模、経営期間(“2店舗一年(フランチャイズ経営活動に従事するためには少なくとも2店舗以上を保有し、経営が一年を超過していなければならない)”の要求)の制限性規定、フランチャイザー及びフランチャイジーの権利義務並びに行為規範等の条件性規定を定めており、また、国外の届出記録制度及び開示制度等の規定を導入し、フランチャイズ経営の管理及び監督の強化に対して積極的な役割を果たしている。
(上海事務所・鐘怡律師助理)
4   工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法(全部改正)(建設部 2007年1月11日発布、2007年3月1日施行)
建設部が発布した「工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法」は、2007年3月1日から施行され、同部門が2006年6月30日に発布・施行した「工事建設プロジェクト入札募集代理機構資格認定弁法」は廃止された。新しい「弁法」は、代理機構の資格等級、申請要求及び法律責任の点において新しく規定している。
(東京事務所・王瑞珅律師)
[ 3/27 ]
1   西部大開発税収優遇政策適用目録の変更に係る問題に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年11月16日発布)
財政部及び国家税務総局は、2006年11月16日に「西部大開発税収優遇政策適用目録の変更に係る問題に関する通知」(以下「通知」という。)を発布した。「通知」は、2006年1月1日から西部大開発税収優遇政策を享受する国家奨励類産業内資企業に対して「産業構造調整指導目録(2005年版)」奨励類目録の標準に従い、審査・確認を行うことを規定しており、かつ、新旧の適用目録の執行における移行の問題について規定をしている。
(北京事務所・崔雅楠律師助理)
2   外国の組織又は個人による中国における測量・製図管理暫定施行弁法(国土資源部 2007年1月19日発布、2007年3月1日施行)
「測量製図法」の規定によると、外国の組織又は個人が中国において測量・製図活動に従事する場合には、国務院の測量製図行政主管部門による軍隊の測量製図主管部門との共同の認可を経て、中国の関係部門又は単位と合資又は合作の形式をとらなければならない。当該施行弁法は、その際に外国の組織又は個人が備えるべき条件、審査認可を受ける際の提出書類、審査認可等につき具体的に制定したものである。
(大阪事務所・池上里子パラリーガル)
3   信託会社管理弁法(中国銀行業監督・管理委員会 2007年1月23日発布、2007年3月1日施行)
中国銀行業監督・管理委員会は、2007年1月23日に「信託会社管理弁法」を発布した。当該弁法は、2007年3月1日から実施され、従来の「信託投資会社管理弁法」は実施されなくなる。この度の改正の趣旨は、信託会社を「人の委託を受けて、人の財産管理を代理する」という本来の様相に戻し、中国の信託会社をより一層発展させ、規範化することである。
(北京事務所・崔燕律師助理)
4   工業製品生産許可証抹消手続管理規定(国家品質監督・検査・検疫総局 2006年12月31日発布、2007年3月1日施行)
国家品質監督・検査・検疫総局は、国務院が発布した「工業製品生産許可証管理条例」を基礎として「工業製品生産許可証抹消手続管理規定」を制定した。「管理規定」は、工業製品生産許可証の抹消等の手続について具体的な規定を設け、「管理条例」を補完している。
(蘇州事務所・丁亮亮律師)
5   車両・船舶税暫定施行条例実施細則(財政部、国家税務総局 2007年2月1日発布・施行)
中国の現在の車両・船舶の保有、使用及び管理状況並びに発展趨勢に基づき、税制の簡素化、公平な税負担、課税対象の開拓、租税徴収管理の利便化の原則に則り、国務院は、従前の「車両・船舶使用鑑札税暫定施行条例」及び「車両・船舶使用税暫定施行条例」を併せた上で改正し、「車両・船舶税暫定施行条例」を新しく発布した。当該条例は、各種企業、行政事業単位及び個人について車両・船舶税の徴収を統一した。これに続き、「車両・船舶税暫定施行条例実施細則」が発布され、実施する際の具体的な問題について更に規定している。
(北京事務所・斉思明律師助理)
[ 3/20 ]
1   不正当競争民事事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(最高人民法院 2007年1月12日公布、2007年2月1日施行)
本解釈は、反不正競争法(1993年12月1日施行)所定の諸事実の認定に係る認定基準、要件等について、最高人民法院の解釈を示したものである。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
2   企業国有資産権譲渡に関係する事項に関する通知(国務院国有資産監督・管理委員会、財政部 2006年12月31日発布)
2006年12月31日に、国務院国有資産監督・管理委員会及び財政部は、「企業国有資産権譲渡に関係する事項に関する通知」を連名で発布し、「企業国有資産権譲渡管理暫定施行弁法」の実施過程において発生した問題につき、より一層明確にした。当該通知は主に、合意譲渡を許可する範囲、合意譲渡の認可機関、外国投資家の企業国有資産権譲受け、譲受条件の審査管理、譲受資格の審査確認及び譲渡価格等の点について言及している。
(広州事務所・呂能武律師助理)
3   金融リース会社管理弁法(全部改正)(中国銀行業監督・管理委員会 2007年1月23日発布、2007年3月1日施行)
2000年6月に、中国人民銀行は、「金融リース会社管理弁法」を発布したが、金融リース会社の業務実践の発展及び銀行業のWTO加盟過渡期の終結に伴い、この旧管理弁法は既に金融リース会社の発展及び銀行業監督・管理委員会による監督管理の需要を満足させることができなくなっていた。そのため、金融リース会社の経営行為をより一層規範化し、金融リスクを防止するため、中国銀行業監督・管理委員会は、新しい「金融リース会社管理弁法」を発布した。新しい管理弁法は、融資ルートを適切に拡大し、主要出資者の概念を導入し、最低資本金の要求を引き下げ、かつ、監督管理指標について相応の調整をしている。
(上海事務所・薛洋律師助理)
4   国内投資プロジェクトにつき免税しない輸入商品目録(2006年改正)(財政部 2007年3月1日施行)
2007年1月19日に、財政部は「国内投資プロジェクトにつき免税しない輸入商品目録(2006年改正)」(以下「目録」という。)を発布した。この度の改正は、1997年に発布された「目録」(試行)の2000年改正に続く二度目の改正である。2006年改正の「目録」は、合計795項目であり、そのうち192項目が新設され、207項目が改正され、36項目が削除又は合併された。この度の改正は、「装備製造業の振興を加速させることに関する国務院の若干の意見」を具体化するための重要な措置であり、中国国内の装備製造企業が自主新規創造をするのに相対的に公平な競争環境を提供している。
(上海事務所・徐暁青律師)
[ 3/13 ]
1   車両・船舶税暫定施行条例(国務院 2006年12月29日公布、2007年1月1日施行)
1986年に発布された「車両・船舶使用税暫定施行条例」及び1951年に発布された「車両・船舶使用鑑札税暫定施行条例」が既に経済発展の必要性に適合しなくなったため、国務院は、「車両・船舶税暫定施行条例」を制定し、車両・船舶税を徴収開始することにより従来の車両・船舶使用鑑札税及び車両・船舶使用税に代えることを決定した。
(北京事務所・張立艶律師)
2   税関加工貿易単位当たり損耗管理弁法(全部改正)(税関総署 2007年1月4日発布、2007年3月1日施工)
「税関加工貿易単位当たり損耗管理弁法」(以下「弁法」という。)は、2007年1月4日に正式に発布され、2007年3月1日から施行されている。「弁法」は、旧「税関加工貿易単位当たり損耗管理弁法」を基礎とし、単位当たり損耗管理の具体的な問題について詳細に規定し、加工貿易業務をより一層規範化することに重要な意義を有している。
(上海事務所・孫蔚琳律師)
3   植物新品種権侵害紛争事件の審理の際の具体的な法律の適用に係る問題に関する最高人民法院の若干の規定(最高人民法院 2007年1月12日公布、2007年2月1日施行)
最高人民法院は、2007年1月12日に「植物新品種権侵害紛争事件の審理の際の具体的な法律の適用に係る問題に関する若干の規定」を公布し、植物の新品種紛争事件の審理過程における問題につき説明をした。当該司法解釈は、2007年2月1日から施行されている。
(広州事務所・劉松律師助理)
4   「外国投資家投資民間航空業規定」の補充規定(2)(民用航空総局、商務部、国家発展及び改革委員会 2007年1月4日発布・施行)
「外国投資家投資民間航空業規定」の補充規定(2)は、香港及びマカオのサービス提供者が内地において航空運送販売代理企業を設立する際の投資比率を拡大した。香港及びマカオのサービス提供者は、合弁及び合作企業において株式支配をすることができ、更に独資企業を設立することもできることとなった。
(上海事務所・董荷律師)
[ 3/6 ]
1   外国保険仲立会社による外国投資家独資保険仲立会社設立の許可に関する公告(中国保険監督・管理委員会 2006年12月15日発布)
中国のWTO加盟時の関係承諾に基づき、中国保険監督・管理委員会は公告を発布し、2006年12月11日から外国保険仲立会社が外国投資家独資保険仲立会社を法により設立することを明確に許可した(設立条件及び業務範囲が制限されている他は制限されていない。)。
(上海事務所・顧麗萍律師)
2   個人外国為替管理弁法実施細則(国家外国為替管理局 2007年1月5日発布、2007年2月1日施行)
中国人民銀行は、2006年の年末に「個人外国為替管理弁法」を発布し、個人の外国為替管理政策について比較的重大な調整及び改正を行った。「個人外国為替管理弁法」の具体化を貫徹するため、国家外国為替管理局は1月5日に「個人外国為替管理弁法実施細則」を制定・発布した。当該「細則」は2007年2月1日から施行されている。
(東京事務所・厳海忠律師)
3   登録不動産評価士管理弁法(建設部 2006年12月25日発布、2007年3月1日施行)
登録不動産評価士の管理を強化し、不動産価格評価制度及び不動産価格評価人員の資格認証制度を完全化し、登録不動産評価士の行為を規範化し、公共利益及び不動産評価市場の秩序を維持・保護するため、建設部は「登録不動産評価士管理弁法」を制定し、不動産評価士の資格認定、登録、業務執行及び監督等の段階並びに内容について整理及び規範化を行った。
(上海事務所・孫毓琦律師)
[ 2/27 ]
1   都市・鎮土地使用税暫定施行条例(部分改正)(国務院 2006年12月31日公布、2007年1月1日施行)
国務院は、2006年12月31日に「『都市・鎮土地使用税暫定施行条例』を改正することに関する決定」(以下「決定」という。)を公布した。「決定」により中国の都市・鎮土地使用税の1平方メートル当たりの年間税額を、従来の規定を基礎として3倍に引上げられた。即ち、大都市は0.5元から10元であったものが1.5元から30元に引き上げられ、中規模都市は0.4元から8元であったものが1.2元から24元に引き上げられ、小規模都市は0.3元から6元であったものが0.9元から18元に引き上げられた。県城、行政鎮、工業・鉱区は0.2元から4元であったものが0.6元から12元に引き上げられた。同時に、「決定」は外国投資家投資企業及び外国企業を都市・鎮土地使用税の徴税範囲に編入した。「決定」は2007年1月1日から施行されている。
(上海事務所・李淑芹律師)
2   人民法院による執行事件の取扱いに係る若干の期間に関する最高人民法院の規定(最高人民法院 2006年12月31日公布、2007年1月1日施行)
2006年12月31日に、最高人民法院は、「人民法院による執行事件の取扱いに係る若干の期間に関する最高人民法院の規定」を公布し、執行事件の各段階の処理期間について厳格な規定を定め、遅滞なく、効率がよく、かつ、公正な執行事件処理の確保に法的根拠を提供している。
(東京事務所・王瑞珅律師)
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1   訴訟費用納付弁法(国務院 2006年12月19日公布、2007年4月1日施行)
「民事訴訟法」、「行政訴訟法」の関連規定に基づき、民事訴訟、行政訴訟の訴訟費用納付の納付範囲や基準等について明確に規定したものである。
(蘇州事務所・児玉富久実パラリーガル)
2   個人外国為替管理弁法(中国人民銀行 2006年12月25日発布、2007年2月1日施行)
近年の中国の経済的発展に伴い、個人の外国為替収支の規模が拡大し、個人であっても非経営性の取引のみならず経営性の取引をも行うようになり、また、経常項目の取引のみならず資本項目の取引をも行うようになってきており、このような変化に対応すべく、個人の外国為替に関連する行動を規範化するため本弁法が制定された。
(東京事務所・住田尚之弁護士)
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1   外資銀行管理条例実施細則(中国銀行業監督・管理委員会 2006年11月24日発布、2006年12月11日施行)
「外資銀行管理条例実施細則」は、「外資銀行管理条例」(2006年12月11日施行)の実施弁法として、中国銀行業監督・管理委員会により制定・公布され、2006年12月11日から施行された。当該細則は6章134条からなり、総則、設立及び登記、業務範囲、任職資格管理、監督管理、並びに終了及び清算の6つの部分に分けられている。
(蘇州事務所・俞峰律師)
2   製品油市場管理弁法(商務部 2006年12月4日発布、2007年1月1日施行)
従来、精製石油製品の卸売りは外資が参入することができなかった分野であるが、WTOの承諾により、2006年12月11日から外資に開放されることが約束されていた(「外商投資商業領域管理弁法」第17条第6号に同趣旨の規定あり)。本弁法はそれに対応する内容となっている。
(北京事務所・大渕愛子弁護士)
3   「コンピュータネットワークにかかわる著作権紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」の改正に関する最高人民法院の決定(2)(最高人民法院 2006年11月22日公布、2006年12月8日施行)
最高人民法院審判委員会は、2006年11月20日に「『コンピュータネットワークにかかわる著作権紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈』の改正に関する決定(2)」を採択し、当該決定に基づき、「コンピュータネットワークにかかわる著作権紛争事件を審理する際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈」(以下、「解釈」という。)について第2次改正を行った。改正後の「解釈」では、従来の「解釈」における第3条を削除し、関連する条文の順序について調整を行っている。当該「解釈」は、2006年12月8日から施行されている。
(北京事務所・楊沐律師助理)
4   「全国工業用地払下最低価格標準」の発布及び実施に関する通知(国土資源部 2006年12月23日発布、2007年1月1日施行)
「『全国工業用地払下最低価格標準』の発布及び実施に関する通知」(国土資発[2006]307号)(以下「最低価格標準の通知」という。)は、2006年12月23日に発布され、2007年1月1日から実施された。「最低価格標準の通知」は、国発[2006]31号文書「土地調整・統制の強化に関係する問題に関する国務院の通知」の精神の具体化を貫徹し、工業用地の調整・統制を強化する政策であり、国が土地価格手段を運用してマクロコントロールを実施する措置である。「最低価格標準の通知」は、「全国工業用地払下最低価格標準」(以下「標準」という。)及び「土地等別」の付属文書2件により構成されており、全国の工業用地を15の等級に分け、最低価格標準を最高等級一等の840元/平方メートルから、最低等級15等の60元/平方メートルとした。「標準」の実施は、各地の工業用地の払下価格に最低ラインを設定し、工業用地の入札募集・競売・公示方式による払下を全面的に推進する基礎を築き、統一的に規範化され秩序立った競争のある土地市場を確立することに保障を与え、土地を安価で払い下げる違法行為を調査・処分することに参考・根拠を提供している。
(上海事務所・鄭于玲律師)
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1   個人所得税自己納税申告弁法(試行)(国家税務総局 2006年11月6日発布、2007年1月1日施行)
「個人所得税自己納税申告弁法」は、全8章44条から成り、弁法制定の根拠、申告対象、申告内容、申告場所、申告期間、申告方法、申告管理、法律責任及び執行期間等について自己納税申告の具体的操作方法について明確にした。当該弁法の制定及び施行により、制度の面から新しい個人所得税法の自己納税申告範囲の拡大に関する規定の具体化が保証された。
(上海事務所・王威律師)
2   金融機構反マネーロンダリング規定(全部改正)(中国人民銀行 2006年11月14日発布、2007年1月1日施行)
「金融機構反マネーロンダリング規定」(以下、「規定」という。)は、銀行、証券及び保険機構を含む金融機構の反マネーロンダリングにつき、詳細に規定したものである。「規定」は、金融機構に顧客身分識別制度を確立し、かつ、大口及び疑うべき取引についての報告制度を実行するように明確に要求している。「規定」は、2007年1月1日から施行されている。
(上海事務所・王凱律師)
3   金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法(中国人民銀行 2006年11月14日発布、2007年3月1日施行)
この弁法は、「反マネーロンダリング法」所定の大口取引及び疑うべき取引報告制度中の認定標準、報告義務の履行主体及び操作規程について具体的に規定した。主たる内容は、(1)大口取引及び疑うべき取引の報告義務を履行すべき6種類の金融機構、(2)報告義務履行の操作規程、(3)報告を要する4種類の大口取引、(4)報告を免除する10種類の大口取引、(5)3種類の報告主体について、それぞれに疑うべき取引を認定する複数の標準を規定したこと、の5点である。
(東京事務所・田暁争律師)
4   外資銀行管理条例(国務院 2006年11月11日公布、2006年12月11日施行)
WTO加盟時の承諾を履行し、外資銀行に対する監督管理を強化し、及び完全化し、かつ、銀行業界の穏健な運行を促進するため、国務院は、2006年11月11日に「外資銀行管理条例」を発布した。
(北京事務所・崔燕律師助理)
5   原油市場管理弁法(商務部 2006年12月4日発布、2007年1月1日施行)
WTO加盟時の承諾に基づき、2006年12月11日に国内の原油卸売経営権が対外的に開放された。中国の石油市場の秩序のある開放をより一層推進し、かつ、国内の原油市場の規範的かつ健全な発展を促進するため、商務部は、「行政許可法」及び「確実に保留を必要とする行政審査・認可項目に対する行政許可の設定に係る国務院の決定」の要求に従い、市場経済規律及び石油業界の特徴をふまえ、参入条件、経過管理及び退出メカニズムを組み合わせるという原則を堅持し、「原油市場管理弁法」を制定した。
(北京事務所・斉思明律師助理)
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1   外国為替指定銀行の対顧客先物為替決済・売却業務及び人民幣と外貨とのスワップ業務に関係する外国為替管理問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2006年10月20日発布・施行)
本通知は、国内機構の日増しに強まる為替レートリスク回避の需要をより一層満足させ、政策実施からの1年間に出現した新しい状況を考慮し、取引に便宜を図り、運用を簡素化し、科学的に管理するという原則に従い、関連する問題について明確にした。
(上海事務所・薛洋律師助理)
2   関連企業間業務取引移転価格決定に係る税収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(国家税務総局 2006年9月28日発布)
経済のグローバル化の発展に伴い、多国籍企業が移転価格決定を利用して租税徴収管理を回避し、国家の租税徴収に影響を及ぼしている。当該「通知」は、関連企業間の移転価格決定に係る税収管理について規定したものである。
(蘇州事務所・丁亮亮律師)
3   音響・映像製品卸売、小売及び賃貸管理弁法(全部改正)(文化部 2006年11月3日発布、2006年12月1日施行)
インターネットによる音楽配信や海賊版の存在により音響・映像製品販売の環境が大きく変化していることを受け、また、正規版の流通網建設を促進するため、当該管理弁法では、音響・映像製品業種への参入基準を低くし、特にチェーン経営における制限を大幅に緩和すると同時に、直営経営チェーン店の審査認可手続を簡略化するなどの改正がなされた。このほか、各種の違法行為の法律責任を明確化し、処罰規定を詳細化している。
(大阪事務所・池上里子パラリーガル)
4   増値税専用インボイス使用規定(全部改正)(国家税務総局 2006年10月17日発布、2007年1月1日施行)
金税プロジェクトの実施に伴い、現在、全国では増値税偽造防止税統制システムを用いた増値税専用インボイスの発行が普及し、従来の手作業による発行を対象として規定された専用インボイス使用に関する管理措置は、その多くが必要でなくなっている。このため、国家税務総局は、現在実施している専用インボイスに関連する文書につき整理をし、2006年10月17日に新しい「増値税専用インボイス使用規定」を発布し、手作業による発行に関連する条項を削除し、納税者の専用インボイス使用の申請プロセス、手続及び申請資料をより一層簡素化し、インボイス紛失等の問題について、使用者の便宜を重視した管理を実行し、かつ、その他の頻出する専用インボイス使用における問題につき、詳細な規定をなした。当該規定は、2007年1月1日から施行されている。
(北京事務所・崔雅南律師助理)
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1   企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策に関する財政部等の通知(財政部、国家税務総局 2006年9月8日発布、2006年1月1日施行)
企業の技術新規創造を奨励するために、財政部及び国家税務総局は、連名で「企業の技術新規創造に関係する企業所得税優遇政策に関する財政部等の通知」を発布し、技術新規創造企業につき技術開発費税引前控除、従業員教育経費税引前控除、加速法による減価償却及び高度新規技術企業税収優遇等の4つの企業所得税優遇政策を制定した。当該通知は、2006年1月1日から施行されている。
(北京事務所・張翠萍律師)
2   商業銀行コンプライアンスリスク管理指針(中国銀行業監督・管理委員会2006年10月25日発布/同日施行(発布日及び施行日に疑義あり。)
銀行業の経営活動が日増しに総合化し、国際化し、業務及び製品が複雑化するのに伴い、コンプライアンス失効の事件が次々と発覚しており、銀行業金融機構の経営活動におけるコンプライアンスは厳しい挑戦に直面し、既存のコンプライアンス管理フレームの有効性に疑義が呈されている。このため、中国銀行業監督・管理委員会は、「商業銀行コンプライアンスリスク管理指針」を制定した。当該「指針」は、5章31条から成り、総則、董事会、監事会及び高級管理層のコンプライアンス管理職責、コンプライアンス管理部門の職責、コンプライアンスリスクの監督管理及び附則の5つの部分から構成されている。
(上海事務所・厳海忠律師)
3   小売業者・供給業者公平取引管理弁法(商務部2006年10月13日発布/06.11.15施行)
小売業者と供給業者の取引行為を規範化し、公平な取引秩序を維持・保護し、消費者の適法な権益を保障するため、商務部、国家発展及び改革委員会、公安部、国家税務総局、及び国家工商行政管理総局は、連名で、「小売業者・供給業者公平取引管理弁法」を発布し、小売業者と供給業者の取引行為において出現する可能性のある問題につき、明確な規定をなし、小売業者及び供給業者が取引の過程において相応する条項を直接に引用して自己の適法な権益を主張し、その保護を図るよう求めた。
(上海事務所・顧麗萍律師)
4   証券発行及び販売引受管理弁法(中国証券監督・管理委員会 2006年9月17日発布、2006年9月19日施行)
証券市場における非規範的行為を規範化し、中国の国有銀行の香港における上場の道をつけるため、中国証券監督・管理委員会は、2006年9月17日にこの法規を公布し、9月19日から施行している。
(広州事務所・劉松律師助理)
5   反マネーロンダリング法(全国人民代表大会常務委員会 2006年10月31日公布、2007年1月1日施行)
反マネーロンダリング法は、中国の反マネーロンダリングの監督管理、金融機構の反マネーロンダリング義務、反マネーロンダリング調査、反マネーロンダリングに係る国際協力及び法律責任等の内容を明確化し、中国のマネーロンダリング予防に関する基本的な法律制度を正式に確立した。マネーロンダリング活動を遅滞なく発見し、これを監督・制御し、マネーロンダリング及び関連する犯罪を抑制し、金融秩序を維持・保護し、反マネーロンダリングの国際的な協力を展開するために、重要な作用を発揮するものと見られる。
(上海事務所・王凱律師)
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1   基金管理会社による国外証券投資に係る外国為替管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局 2006年8月30日発布・施行)
国内の居住者個人及び機構の対外金融投資及び資産管理についての合理的需要を満足させ、基金管理会社による国外証券投資の外国為替管理を規範化するため、国家外国為替管理局は、2006年8月30日に中国人民銀行2006年第5号公告の精神に基づき、「基金管理会社による国外証券投資に係る外国為替管理に関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知」を発布した。
(北京事務所・胡志強律師)
2   「外国投資家投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」重点条項解読(国家工商行政管理総局外国投資家投資企業登録局 2006年9月22日発布)
2006年1月1日に新会社法及びその関連法令が施行されたことに伴って、外商投資企業の諸制度についての取扱を変更し、又は明確化する旨の各関連機関の意見(「外国投資家が投資する会社の審査認可・登記管理に係る法律適用の若干の問題に関する執行意見」(2006年4月24日発布))等が出されたところ、本条項解読はかかる各制度について工商行政管理局の見解を明示したものである。
(東京事務所・桃尾俊明弁護士)
3   建物権利帰属登記情報照会暫定施行弁法(建設部 2006年10月8日発布、2007年1月1日施行)
2007年1月1日から、建設部が制定した「建物権利帰属登記情報照会暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)が正式に施行された。この弁法の規定に基づくと、建物権利帰属登記機関が建物権利について記載する情報には、建物の自然状況(所在、面積及び用途等)、建物権利状況(所有権の状況、その他の権利状況及び建物権利のその他の制限等)及び登記機関が記載するその他の必要情報が含まれる。単位及び個人は、公開でこれらの情報を照会することができる。
(上海事務所・徐暁青律師)
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1   「適格国外機関投資家国内証券投資管理弁法」の実施に関係する問題に関する通知(中国証券監督・管理委員会 2006年8月24日発布、2006年9月1日施行)
中国証券監督・管理委員会は、2006年8月24日に、「『適格国外機関投資家国内証券投資管理弁法』の実施に関係する問題に関する通知」(以下「通知」という)を発布した。通知は2006年9月1日から施行される。通知は、「適格国外機関投資家国内証券投資管理弁法」の付帯規則として、適格投資家資格の申請の際に具備すべき資産規模条件等の問題について、詳細な規定をした。
(上海事務所・孫蔚琳律師)
2   一部のサービス貿易下の外国為替売却・支払政策の調整に関係する問題に関する国家外国為替管理局総合局の通知(国家外国為替管理局 2006年8月24日発布、2006年9月1日施行)
2006年8月24日に、国家外国為替管理局綜合局は、「一部のサービス貿易下の外国為替売却・支払政策の調整に関係する問題に関する国家外国為替管理局総合局の通知」を発布し、中国のサービス貿易の発展状況に適応し、国内機構において切実に需要のあるサービス貿易の外国為替支払をより便利にし、サービス貿易の外国為替管理を完全化するために、一部のサービス貿易下における外国為替売却・支払政策について調整することを決定した。
(東京事務所・王瑞珅律師)
3   新版外国投資家投資企業営業許可証の使用開始に関する通知(国家工商行政管理総局外資局 2006年8月30日発布)
新しい「会社登記管理条例」に基づき、国家工商行政管理総局外資司は、外国投資家投資企業の営業許可証の一部の内容及び規格について調整をした。
(上海事務所・董荷律師)
4   貿易外国為替の収受及び決済に係る管理をより一層改善することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(国家外国為替管理局2006年9月29日発布、2006年11月1日施行)
当該通知により、企業の貿易外国為替の収受及び決済に係る管理につき、「分類管理」を実行し、適法な経営を行う企業に対しては充分な便宜を図り、「注目企業」についてはその外国為替の収受及び決済等の業務を厳格に審査することとなった。 当該通知は、2006年11月1日から施行され、正常かつ適法な経営をする企業にとっては更に貿易が便利になるばかりでなく、一部の企業が実際には貿易を行っていないにもかかわらず,前受代金とすることで形態を変えて行われる融資及び投機活動に対する取締りにも効果的であると見られている。
(上海事務所・孫毓琦律師)
法令の内容についての各解説は、括弧内の専門家が記載したものです。

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